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2007年8月31日 (金)

「自治会費からの寄付・募金は無効」の判決を読んで―自治会費の上乗せ徴収・自治会強制加入はやっぱりおかしい

1.高裁の無効判決とは―希望が丘自治会の場合

824日、大阪高裁は、赤い羽根共同募金や日赤への寄付を自治会費で徴収できるかが争われた訴訟で、「事実上の強制で思想、信条の自由を侵害する」として自治会の決議を無効とする判決を言い渡した。この判決には、数年前の自治会役員当時のことを思い起させられた。会計担当だった1年目に、自治会費とともに募金や寄付、社会福祉協議会会費を班長さんに集金してもらうことに抵抗を覚えたのだった。あらかじめ金額が記入された領収書をもって募金や寄付を集めるなんて、やっぱりおかしいと。今回の判決について地元の新聞は、全国紙よりもやや詳しく、つぎのように伝える。

甲賀・自治会費訴訟で高裁判決

赤い羽根共同募金など募金や寄付金を自治会費に含めて強制徴収するのは違憲などとして、滋賀県甲賀市甲南町の住民5人が、加入する希望ケ丘自治会に、募金や寄付金分を会費に上乗せした決議の無効などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であり、大谷正治裁判長は「決議は憲法の思想、信条の自由を侵害し、民法の公序良俗に違反する」と一審判決を破棄し、決議を無効とする住民勝訴の逆転判決を言い渡した。
 大谷裁判長は「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘した。判決によると、自治会は赤い羽根共同募金や小中学校の後援会への寄付金などを住民から任意で集めていたが、昨年3月の総会で年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。昨年11月に大津地裁は「自治会は任意団体で、私人間の問題である」として棄却した。
 原告の一人、山田克さん(68)は「強制徴収はおかしいと思っていても、福祉や善意のためと言われると意見しづらい。判決で、ようやくもやもやが晴れた」と喜んだ。自治会長の伊藤忠雄さん(71)は「約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きい。裁判所は現状を分かっていない」と話した。(「京都新聞」2007826)

2.私たちの自治会でも、似たようなことが・・・

 数年前まで、私たちの自治会では、毎年5月頃、新班長さんは、自治会費前期分(1800円)と日赤への「社資募集」に応えて1500円、社会福祉協議会会費500円の領収書を持ち、各戸をまわっていた。秋になると、自治会費後期分、赤い羽根共同募金、年末には歳末助け合いの募金を班長さんが集約する仕組みになっていた。夏祭りの参加費800円もあった。班長はまさに1年を通じて「集金人」となる覚悟を余儀なくされた。

 それまで、私は、日赤などへの寄付は個人的に断っていたが、毎年、班長さんにそれを言うのにはかなりの勇気が要った。一緒に役員となった人たちのなかには、当地に引っ越してきて、自治会が領収書をもって寄付を集めるのを知って驚いた人、ボランテイアの精神に反すると怒る人もいた。そして、私の役員2年目のとき、役員会や班長会議で議論の末、日赤支部からの回覧文書を自由意志の寄付であることを強調するものに変えてもらい、社会福祉協議会会費についても自治会独自の文書を作成して、丈夫な封筒を用意して、回覧方式・手渡し励行での「募金」に変更した。同時に日赤社員や社協会員になりたい人の道も残した。班長さんはもちろん、多くの会員からは「よくやった」と励まされたのだが、なかには、日赤の活動や福祉活動に自治会が積極的に協力しないのはけしからんと抗議してくる会員もいた。それから数年、その方式が定着し、募金総額は徴収時代よりももちろん減ったのだが、ちょうど半減したあたりの額で横ばいとなっていた。

 3.それにしても、社会福祉協議会って、なに?
 
ところが、会費納入率が伸び悩んでいた、私たちの市の社会福祉協議会が、妙な手を使って当自治会に攻勢をかけてきたのである。地区社協の理事たちは、お宅の自治会のような例は市内でも珍しく、何とか会員獲得に協力してほしい、と。ついては、今度社協がはじめる高齢者・障害者の移送サービスは、会員資格がないとサービスを受けられないことになっているから、出来れば全世帯、社協会員となるような方策をとるようにと自治会役員に迫ったらしい。事情がのみ込めない役員たちは、自治会の会員が社協のサービスからはずされては大変と、前のように班長さんに集金を頼まねばと、年度替りの総会に臨んだのだ。
 私は、そもそも、社会福祉協議会なる組織自体に何かと疑問を持っていたので、それならばと、少し腰を据えて社協の財政・人事・事業内容などを調査し、他の自治体とも比較してみることにした。社会福祉協議会は、他の社会福祉法人と横並びの組織となり、自治体の施設管理などに指定管理者制度が導入されて以来、その性格は変わりながら、いまだ、多くの「特典」を持っていることが問題なのである。私の調査の結果の一部は、以下をクリックして見て欲しい。  http://dmituko.cocolog-nifty.com/sutekinaanatahe46.doc

要するに、お金は必死に集めるが、その出口たる支出については曖昧な点がいくつも出てきた。会員でないと社協のサービスが受けられないなどと、人件費の大方の1億近くを市からの助成金でまかなっている社協がいうことではない。そんなルールを持つ社協は県下でも皆無であったのだ。自治会の有志で、市の担当課にこんな社協に人件費助成や委託費を出すのはおかしいと抗議をしたところ、いつのまにか移送サービスの会員資格云々は沙汰ヤミになった。しかし、その後も自治体と社会福祉協議会の癒着振りは続き、「市民協働」をかかげて、地域の自治会を含めた諸団体を束ねる「まちづくり協議会」の核に社協を据えているのである。自治体の仕事を社協に丸投げした格好である。少なくとも自治会が社協に束ねられる必然性はなく、自治体は、市民・住民の声を幾重ものバリアで堰きとめようとする意図がミエミエなのである。

 4.というわけで、今回の判決は・・・
 
自治会が、日赤や社協の下請け集金人、自治会費に上乗せ徴収人になることは、判決で言うように、思想・信条の自由に違反するし、自治会の「自治」の由縁からしても間違っているのではないか。また今回の高裁判決は、自治会と会員とのいわば民vs民のトラブルには立ち入らないという大津地裁判決に、一歩踏み込んだことにも敬意を表したい。

今回の判決後、被告の自治会長は、自治会として日赤や赤い羽根に募金に協力することを前提としながら、「高齢者も多く、1軒ずつ各戸を回って徴収するのは負担が大きいという実情を裁判所は分かって欲しい」とコメントするが、町内会や自治会を通しての募金システムは福祉への善意とは無縁であり、建前からも、実態からも適切でなかったことを示していよう。

 5.自治会加入が「住民の義務」って?
 私たちが住む戸建ての団地から2キロ弱離れた駅前のマンションに引っ越した友人がいる。期せずして運転免許証を持たない主婦だったのだが、スーパーや商業施設に隣接し、病院やクリニックにも近く、庭の手入れからも解放されたという。冷暖房費はだいぶ節約になっているし、特急こそ停車しないが、京成電車の駅が近いのは、夫や子供たちの通勤・通学に都合がよい、と喜んでいた。そんな彼女から聞いたところでは、マンションの管理組合はあるけど、自治会が無いようなもので、加入している世帯は、おそらく2割程度だから、回覧板もなく、掲示板にお知らせが張られる程度だという。ところが、20064月から、管理費から一括して自治会費が支払われ、マンションの住人は自動的に自治会に加入することになり、自治会費に上乗せという言い方ではなく、負担はかけず管理費から捻出したという言い方であった。管理費の値上りがあったか否かは聞きそびれている。マンションのオーナーは、ニュータウン一帯のディベロッパー山万である。この業者は「住民・行政・業者の三位一体」による「安心・安全、福祉の街づくり」を標榜する。これまでも自治会の連合体である自治会協議会は、開発過程の要所要所でよく利用されてきた、というのが私の実感である。自治会役員は、賀詞交換会やさまざまな業者のイベントに招待されるが、肝心の開発計画を正確に、詳細に知らされることないために、いつも各所でさまざまなトラブルが発生しているのが現状である。そうした位置づけの自治会をマンションのオーナーでもある山万は、その幹部が広告や新聞取材において「住宅購入に際して、自治会加入は義務になっている」(H専務取締役談「とれんどサーチ・安心で売るニュータウン」『朝日新聞』2007819日)と胸を張る。「住民の方には自治会へ全員参加をお願いしています」(S代表取締役発言、広告「理想の子育て・環境について考える―千葉佐倉・ユーカリが丘での子育て街づくり」『朝日新聞』2007314日)と言い切るディベロッパーって何者なのか。ここには、自治会とディベロッパーのただならぬ関係が露呈されているではないか。本来、住民の自治会は、文字通り住民の自治組織であって、行政や業者のための組織ではないはずである。しかし、残念ながら私たちの街では、こんなことがまかり通っているのである。

2012年5月21日補記: 

以下をクリックしていただくと、最新の<募金・寄付><自治会><社協>

<日赤>関連記事及びリンク先ががまとめて表示されますので、ご利用ください。

 

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/cat20187440/index.html

 

(補記)8月24日の大阪高裁判決は、自治会側から上告されたが、2008年4月3日の最高裁決定により上告棄却され、高裁判決が確定して、自治会の寄付の自治会費上乗せ決議は無効となった。2008年4月4日の本ブログ記事をご参照ください。

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コメント

内野様、さっそくコメントにお返事をいただき、ありがとうございます。
ご忠告に従い、会員への周知、班長会での議決などを実施しておこうと思います。
お話をした福祉総務課課長が、上司に報告したあとに何かまたお話を伺うことがあるかもしれません、とおっしゃったので、彼が上司にする報告として、廃止ではなく休止、来年度にむけての検討、という回答が欲しかったのだと思います。
周りの自治会長が、連合自治会の会合のときに何か言ってきたら、またコメントします。よろしくお願いします。

投稿: きしずえ | 2015年4月10日 (金) 22時06分

きしずえ様 コメントにありますブログはさっそく拝見しました。戸建てと集合住宅の方がいらっしゃる自治会活動には、ご苦労が多いと思います。会長日記は、記録としてとても大事なことと思いました。
募金・寄付金の件の市の対応の「休止」というのは、苦肉の策だったのでしょうか。やはりおかしいですよね。周辺の自治会に「伝播」することを怖れていたのでしょうか。おっしゃるように周辺自治会と足並みそろえてというのはかなり難しいと思いますので、おかしいと気づいた自治会から、まず制度的に、強制や会費上乗せを廃止し、会員の「自由」ということで確立すれば、後戻りはしにくい性格の案件だと思います。
ただ、総会参加者だけの議決ですと、何時でもひっくり返されれてしまうのではないかと不安になります。年度替わりや役員の改選時を見計らっての市や募集団体からの「ご説明に伺う」などの働きかけはかなり強くなるのではないかと思います。
なお、余分なことながら、他の活動報告と共に、この件についても、自治会会員世帯に行き渡るような広報が必要かと思います。
総会欠席者の議決をとるなり、年度途中でも役員会提案で反対の意思表示をしてもらうなり、総会に代わる班長会?の議決など、何らかの方法で自治会としての総意を明確にした方がいいのではとも思われます。

投稿: 内野 | 2015年4月10日 (金) 17時24分

戸建てが6割、集合住宅が4割くらい、自治会に入っている世帯が300ほどの、東京近郊の住宅地の自治会長を、本年度からやることになった者です。

私は小学校のおやじの会の代表をしていて、以前青少年指導員をやり、昨年から民生委員をやっています。自治会長が引越しをするのにあたり、次期会長を探すお手伝いをしていたところ、誰も引き受けてくれなかったので、私がやらざるを得なくなったという経緯で、自治会長になりました。そんな状況ですので、割と自由に改革ができています。

これまでの活動の詳細、会計の詳細を知ってみると、納得のいかないことが多く、変えられるものから変えています。寄付金も、自治会として集金することはできないと、市に申し出て、本日午前中に市の職員と話をしてきました。その直前に、何か先例はないかと検索して、こちらを知りました。

自治会の活動を知ってもらいたいために、ブログを始めたばかりです。市との話し合いの内容も、そのブログを見ていただければと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/kishizue19

ずいぶんご苦労されている方がいるんだなと、こちらを見て思いました。個人の自由が侵害されることに、多くの方が無自覚です。それでは、いけないと思います。まずは、実情を知ってもらおうと思っています。

投稿: きしずえ | 2015年4月10日 (金) 16時06分

 心のこもった助言と励まし、ありがとうございます。どこまでできるか分かりませんが、行動してみようと思います。良い報告ができることを願っています。
 あきらめ根性は古代奴隷制のなごりだと言ったのは確か、国会図書館副館長を務めた中井正一氏でしたよね。

投稿: 60雀 | 2015年2月10日 (火) 15時28分

60雀様 当ブログをお訪ね下さいましてありがとうございます。自治会費が一万円というのは高いですね。自治会員が知らないうちに、または無関心をいいことに、さらにはおかしいと言い出しにくい雰囲気から「寄付金」がどんどん増えていくというケースが多いようです。しかし、自治体は、「寄付」に関してよほどの強制や人権侵害などが伴わない限り違法との判断はせずに、自治会や町内会の「自主性」を大義名分として、関与しようとはしません。しかし、一般的に「寄付が自由であること」を否定することはできませんから、強制が伴う場合、一般的に注意なり警告を広報するよう働きかけを要請をすることができると思います。また、自治体が寄付募集に協力している社協や日赤、消防団などに関しては、寄付募集時に、寄付が自由であること」を自治会の文書や募集団体の文書に明記させるよう指導することも拒めないと思います。しかし、私たちの経験から言っても、これとて、大変な労力が必要です。ほんとうにまどろっこしいことなのですが・・・。ですから、自治会内で、一人でも多くの会員と一緒に、総会や要望書などで、「目的のいかんにかかわらず、寄付は自由なので、自治会費上乗せは違法であること」を申し立てをしてみることが大事かと思います。
なお、自治会にストレートに補助金を出すケースは、むしろその自主性を損なうことから、広報文書などを配布する市政協力費、あるいは街路灯建設維持費などの名目で、補助している実態があります。私の住む市では、前者については、世帯数などにより機械的に決まるものとして、決算報告義務もなく、後者の場合は後払いとして補助金申請書類を出すことになっています。
答えにもなりません。面倒ではありますが、降りかかる火の粉を払うつもりで、どうか頑張って下さいますよう願っています。

投稿: 内野 | 2015年2月 9日 (月) 21時54分

 2月6日に投稿した60雀です。
 自治会と市の関係について教えてください。市は自治会に対して税金から補助金を支出していますが、自治会の会計に対して、監督指導の責任はないのでしょうか。特に寄付や募金を上乗せした自治会費を徴収するなどの違法な徴収をしている自治会に対してですが。

投稿: 60雀 | 2015年2月 9日 (月) 16時24分

 埼玉県の田舎に住んでいます。町中から越してきました。何の疑問も抱かずに自治会に入ったら、自治会費が1万円。前の自治会の3倍です。予算書を見たら、理由は各種募金から果ては神社に対する寄付まで自治会費に含まれていました。本来、任意であるべき募金や寄付を自治会費に含めて全員から徴収するのは、最高裁の確定(2008年4月3日)で違法とされているのにですよ。(こちらのブログで教えていただきました)おだやかに隠退生活を送ろうとして移り住んだので、静かに自治会を脱退しようとすれば、「ゴミはすてられなくなる。それでもいいのか。」と紋切り型の脅しですよ。これじゃ、闘わないわけにはいかないですよね。なんか疲れるなァ。体力ないので。
 でも、世田谷在住の方の投稿はひどい話ですね。明らかな人権侵害ですよね。他にもがんばっている人がいるんだから、私も面倒くさがっていてはいけませんよね。頑張ります。また、メールで愚痴らせてください。

投稿: 60雀 | 2015年2月 6日 (金) 16時23分

ご心痛の折、コメントをお寄せくださいまして、恐縮しています。10月1日の赤い羽根の街頭募金や町内会・自治会での集金の時期になりますと、このテーマの関連ブログ記事へのアクセスが増えるのです。多くの方が、理不尽と思いながら、悩まれているのかと思います。金額まで記入されたリストが町内に公開されているとは、驚きました。まず、自治会長と区役所の自治会関係部課(市民課?市民自治課?など)などに通報し、今後このようなことのないように指導してもらうというのはにどうでしょうか。自治会長が理解を示さないような人でしたら、行政も建前上は「自由な寄付」ということは認識しているので、むげには断れないはずです。ただ、「自治会にお任せてしている。口を出せない」のような返事はあるかと思うのですが、現に、いやがらせや人権侵害に近い方法が採られていることを強調されて、一般的なお知らせ文書を配布してもらうよう申し入れた方がいいと思います。社協でしたら、区の社会福祉協議会、共同募金でしたら共同募金会の世田谷支会に実態を知らせて、ただちに是正・指導を要請しておいた方が良いと思います。そして、こうしたことが今後起こらないように各町内会・自治会に文書を流すか、広報誌などで、徹底するよう申し入れてはいかがでしょうか。
 そして、できればお一人でも二人でも仲間を探されて、意見書提出や総会での提案をされたらいかがでしょうか。標準的な対応しか思いつかず、申し訳ありません。これも、なかなか難しく、簡単なことではないのですが、ご家族の協力も必要かと思います。
 皆様、良い対処法、アイデアがございましたら、ここへお寄せ下さいますよう、ぜひともお願いいたします。

投稿: 内野 | 2014年10月12日 (日) 07時53分

初めまして、不躾な書き込みをお許し下さい。

この件につき、現在悩んでいる者です。

これまで家族が対応して支払っていたようなのですが、先日たまたま同様の集金に私が対応いたしました。

募金はボランタリーな物であることは自明の理なのでお断りしました。問題はここからです。

当方の拒絶後に引き取られたこの集金ご担当の方は、その数分後に信じがたいワープロ文書1枚を当方のポストに投函されました。

内容は以下です。

・宛名・・**町内会各位
・冒頭文・・「集金結果の報告」
・内容
過去四回の同町内会集金の結果(名前、日付、額)がリストになっており、今回の日付欄の私の名前の横に、そこだけ毒々しい赤の印字で「支払拒絶」と記されていました。

現在体調を崩しており、あまり迅速に動けない状態ではあるのですが、この件は「いやがらせ行為」と認識しております。また、文章の形式から、上からの厳しいノルマの指示があったように思われます。

取り留めのない文章で申し訳ございません。
この件の解釈、対応についてどなたかアドバイスをいただければ有難く存じます。

よろしくお願い申し上げます。

投稿: 世田谷在住者 | 2014年10月11日 (土) 08時37分

各地で、多くの人たちが悩んでいます。住民自治も、いまの政治状況からいうと、体制に異議を唱えることを排除する傾向が、ますます強まって来るのではと思います。自治体の共催催事撤退、公共施設の貸し出し制限、憲法俳句公民館広報から削除などなど・・・。社協や日赤、消防団などへの寄付への異議は、「非協力的な住民」とのレッテルが張られがちですが、そこを堪えて、同じ意見を共有する者が一緒になって、声をあげるしかないと思います。自治会への質問書、総会での意見表明、自治体・徴集団体への要請、文書による質問に文書による公式回答を得て置くことからスタートし、本来的に「住民の自由意思」という言質をまずとって置くことではないかと思います。そして実態との矛盾の解消への第一歩の方策を提案していくことだと思います。なかなか困難なことではありますが、拙ブログへのコメントや様々なブログなどでの実践報告が見られるのではないかと思います。たとえ改善が見られても、覆そうとする力は相変わらず根強いですので、不断の努力が必要かと思います。ときには面倒になることもあると思いますが、そこで退いてしまうと、やはり前には進まないので・・・、原則論、一般論、模範解答??になってしまうのですが、ご健闘を祈ります。

投稿: 内野 | 2014年9月19日 (金) 09時46分

この町内会の問題は解決策はないということなのでしょうか。何か突破口になるような方策はないのでしょうか。

投稿: | 2014年9月19日 (金) 08時45分

コメント:「高裁判決」への理解が寄付金議論の出発点です。詳しく解説してみました。

大谷正治裁判長は「決議は憲法の思想、信条の自由を侵害し、民法の公序良俗に違反する」と一審判決を破棄し、決議を無効とする住民勝訴の逆転判決を言い渡した。「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘した。(京都新聞2007年8月26日抜粋)

解説 
⑴ 民法の公序良俗に違反
公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する事項を目的とする法律行為は無効とされる(民法90条)。

民法は私的自治の原則を採用しており、私人の生活においてはその自由が尊重される。具体的には、法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる法律行為自由の原則が挙げられる。しかしながら、法律行為の自由を無制限に認めると、公の秩序や善良の風俗が害されるおそれがある。このため民法は90条において、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為を無効としたのである。

・会員入会率の高い、行政からの事務やサービスを委託されている自治会は、公的性格が強く、例え不満があっても、行政からのサービスが受けられなくなる(ゴミ出しできなくなるなど)ので、脱会しにくいものです。自治会は住民に対して強制力を持つ準公的な組織だということです。準公的な組織だから、多数決でなんでも決めてはいけない。民法の公序良俗に違反する決議は無効だということです。

⑵ 憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲:(憲法と民法の関係)
私人間で問題が起きた時、憲法規定を直接適用するのではなく、憲法的価値観を民法の一般条項に取り込んで間接的に適用する。民法の一般条項とは90条(公序良俗違反)がそうです。

⑶ 憲法の思想、信条の自由
憲法19条では思想・信条の自由の保障を規定しています。 思想・信条の自由は、内面的精神活動のなかでも最も根本的なものです。 諸外国の憲法では思想・信条の自由は当然に絶対的なものだと考えられているため、わざわざ規定せずに表現の自由を保障すれば十分である、と考えているほどです。
ではなぜ日本国憲法では、わざわざ思想・信条の自由を規定しているのでしょうか。
一つは、明治憲法下では、特定の思想を反国家的なものとして弾圧していた歴史的背景があったからです。明治憲法下では、思想・信条の自由が保障されていませんでした。特定の思想を持つ者を処罰したり、不利益を与えたりすることがしばしば行なわれました。
二つめは、日本国憲法は、第2次世界大戦を引き起こした国家権力の暴走を二度と繰り返さないため、国家権力に、国民の思想・信条の自由、言論の自由を保障させました。単に国民が喜ぶからということではなく、思想・信条の自由は、国家権力の暴走を阻止するための大切な役割を担っているのです。
思想・信条の自由を自治会で軽視することは、結果的に国家権力の暴走に手を貸すことになります。国家権力に都合の良い実質的な憲法改正を、自治会が率先して行っているようなものです。自治会では寄付金強制徴収を容認しておきながら、その一方で平和憲法改正反対の立場をとるのは矛盾です。

⑷ 募金の趣旨にも反する
 社会福祉法第116条(共同募金の性格)「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。」を指しています。                             
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①社会福祉協議会(社協)の法的性格と運営上の問題点。
②自治会費を違法な方法で寄付し自治会に損害を与えたとして、自治会役員を背任罪で刑事告発の結果。
については拙作の「自治会 見張り番」http://www.geocities.jp/mon5bu/index.html をご覧ください。

投稿: 盛田守 | 2013年9月24日 (火) 00時14分

自治会での違法募金問題について。

怒りやグチだけでなく、解決法を求めて弁護士3人、検事2人、司法書士1人に相談してきました。その結果を報告します。資料として2008年4月に確定した滋賀県の希望ヶ丘自治会の大阪高裁判決が有ります(この内野さんのブログ内でも検索できます)。なお、相談した弁護士のなかには、この裁判の主任弁護人の吉原さんも含まれます。

法律家が言ったことをまとめると

①寄付をするも、しないも個人の自由。
②自治会が自治会として募金に協力姿勢を示すことは合法。
③自治会での募金の集金方法を決議するには100%の賛成が条件。
④ひとりでも反対があれば決議は無効。
⑤決議をやり直すか、「それぞれの」希望する方法にする。集金方法の強制は違法。
よって
⑦寄付行為は個人の自由意思であり、自治会費に組み込んでの強制集金は違法。
ということでした。

解決法としては、以上を参考に

①自治会長に現行方法に反対の旨を伝える。疑問なら法律家に確認してくれと言う。
これで強制募金は止まります。
②現行方法が好ましい会員たちに対しては、「グループ内」で行なえば合法と教える。
これで違法無く共存できます。

ポイントとして

①ひとりも反対表明をしなければ、どんな集金法も形式上違法とみなされない。
②反対に耳を貸さない悪質な役員の自治会に対しては、弁護士に一筆書いてもらう。
などです。法的にも倫理的にも反対者の勝ちですので、実行あるのみです。

自治会は、狭い地区割りの「共助団体」に徹すべきです。行政や募金団体の下請けを安易に受け入れることは戦前的な「町内会・部落会」に逆戻りします。なお、自治会募金の現状に対する社会福祉協議会の姿勢は盛田さんのコメントに言い尽されています。

投稿: まっとう | 2012年5月16日 (水) 10時10分

盛田様 詳しいメールをありがとうございます。苦労されている様子がよくわかりました。裁判は、ながい間負担が強いられることになりますが、判決や決定の積み重ねも大事になると思います。先の最高裁決定をめぐる全国社会福祉協議会や日赤本部の見解には、かなりムリがあるように思います。自治会内でできること、身近な社協や日赤支部の財政や活動について、有志と共に少しでも変えられるところは変えていきたいと思っています。

投稿: 内野 | 2011年12月28日 (水) 22時02分

兵庫県三田市武庫が丘6丁目自治会の22年度自治会長を務めました。自治会からの一括寄付を、最高裁判決に反するとの理由で、阻止しようとしましたが、役員7人の内4人の反対でこれまで通り、寄付されました。
①例の希望が丘の判決では、寄付は自治会各会員の意思を尊重すべきとしているのですから、この手続きを経ない役員だけの多数決での寄付執行は無効です。寄付を強行した役員に対して、損害賠償の民事裁判の提訴を準備しています。
②刑法の背任罪の条文を調べて、これに該当します。最高裁判決に反する手続きでの寄付金支出は、本来自治会役員が最優先すべき自治会の財産の管理責任を怠り、社会福祉協議会などへの利益供与を目的としたものです。
③自治会入会者は、日本の人口の8割ほどでしょうか。裁判所の判決を含め、法律は私たちの生活基盤そのものです。電気・ガス・水道・道路・通信などのようにです。その法律を、みんなが無視することに、憤りと将来の無法国家への危惧を感じます。法律違反、みんなでやれば怖くない、でしょうか。
④自治会員の自由意志を尊重した、寄付金の集金方法を考え出しました。5桁の本人確認用番号とともに寄付金を封筒に入れて役員の家に届ける方法です。これだと、本人しか知らない番号とともに金額を記載した全住民の寄付一覧表を、自治会に回覧すれば自分のお金が誰に渡っていくのか明示できます。さらに、この一覧表の作成を、社会福祉協議会は手伝うといっていました。

投稿: 盛田守 | 2011年12月25日 (日) 16時05分

 佐賀県有田町のある部落に住んでいるものですが、去年(H23年)の4月の部落の総会で、祭りの練習に出席しない人が多いため、「練習に何時も出ている人から不満の声が有った」との事で、祭りの練習に出席しなかった人には1000円徴収するとの提案があり、私だけが「それはおかしい」と反対意見をいったが、他に反対の意見を言う人が無く、挙手もとらず決定されてしまいました。 この部落では4月の日曜日、総会と抱合せて、戦没者の慰霊祭(供養代として500円徴収)、神社の清掃(出席しなければ800円徴収)が行われています。
 戦後65年以上経つのに、ほぼ強制的に慰霊祭、神社の掃除に参加させられ、お金まで徴収されます。
 前々からおかしいと思っていたので、上記事例が、個人の自由、宗教の自由と言う、「憲法違反である」との意見書を部落区長宛提出し、一度話し合いました。先方は憲法違反であることに対してなんら反論できませんでしたが、話し合いは物別れになりました。
 上記以外でも皿山祭りの協賛金として年2400円払わされています。
 今年4月になり一行に改善される見込みも無く、私が意見書を提出したことを見越して、今回初めてこれ見よがしに「戦没者名簿」を回覧で回してきました。
 この事が上記を改める意思が無いという「強い意思」を感じたので、「改まらなければ、部落を抜けますよ」と前回の話し合いで言ってあったので、このたび部落から脱会しました。
 憲法違反もさることながら、それを理解できず、冷ややかで、爬虫類のような無表情な白い目で見る無知な人がいることが腹立たしい限りです。
 このような事が日本の各地で起こっているならば、罰則のある法律で規制しなければ、良くならないと思うし無駄なことに労していると言うことです。日本の損失だと思います。

投稿: 山崎俊和 | 2011年5月13日 (金) 16時06分

うえすとりばー様 どうか自治会に伝わる形で頑張ってみてください。私の街の周辺の自治会でも当然のように自治会費の中から一括して寄付や募金をしている例が多いようです。そうした町内にいる友人たちも、無関心からか、気づかずにいる場合が多いです。この話題を持ち出しては、道理からしてもおかしいので改めるよう、意見書提出や総会での発言を勧めています。「本来は自由で任意であるべきで、おかしい」とはわかっても、ご近所とトラブルを起こしたくないという気持ちからでしょうか、なかなか実行してもらえないようです。しかし、これからの地域社会の在り方、自治会の組織率の低下、高齢化社会、どれをとっても、自治会の在り方、特に自治会のスリム化、自治会費の緊縮は必至の課題になると思いますですので、むしろ多くの住民の方に理解いただけるのではないかと思っています。
気づいたものから声を上げることが大事かなと思います。
行政や保守的な自治会役員、社協や共同募金会などからの抵抗は強いと思いますが、違憲にもつながることなので、少しでも力を合わせて言い続けることが肝心かと思いますが。
中央共同募金会で、募金の集め方についてアンケートをとったことがあるようです。「一括」が徐々に減ってきていることは確かなようです。データを請求されたらいかがでしょうか。

投稿: 内野 | 2011年2月22日 (火) 23時38分

我が自治会も赤十字、赤い羽根、社会福祉協等、寄付・募金を強制的に組合費から支出しています。班長さんの集金の手間を省くということで、20年以上前に総会で多数決で決まったと思います。そもそも、任意であるものを多数決で決めること自体がおおかしいと思います。総意が必要と思います。疑問に思って探していたらこの記事に合いました。そこで、裁判で違法と判定されてから、全国的に「組合費から支出する」自治会は減少しているのか?、それとも、相変わらず変わっていないのか?、そこら辺はどうなのでしょうか?。

投稿: うえすとりばー | 2011年2月22日 (火) 16時59分

14世帯の班長です。日赤、赤い羽根の寄付のお願いの回覧は、回しましたが、寄付金は0円でした。自分は寄付は、任意があたりまえと考えているので、0円は当然と思いました。後日、自治会長に、どうしたのか?と聞かれましたが、きちっと、回覧はまわしましたと答え、みなさん回覧は、あまり見てないようですね等々の会話をして、終わりました。しばらくして、別の役員から、お宅の班は寄付0だって、あまり会長に迷惑をかけるな等の話があり、何のことかと、ポカンとしましたが、日赤の寄付の話だと、後でわかり、あ~そうゆうことなのかとわかり、ネットで調べるとフツフツと怒りがこみ上げてきました。いままでは、日赤、赤い羽根にはいいイメージで、献血、募金もそれなりに、行ってきましたが、2度と、協力はしないぞと思いました。そして、自治会への協力も率先して行ってきましたが、一切やめようと思いました。

投稿: | 2011年1月20日 (木) 12時53分

任意団体である自治会、町内会で、多数決によって少数者の利益をそこなう事態に対して、公序良俗違反を間接適用して憲法で人権救済を行うためには、その自治会(町内会)が、全員加入に近い組織率と、自治体からの配布物が回覧されているなど、準公的団体の性格を持っていることが条件になるようです。つまり、会員が事実上脱退することが困難か、脱退した場合、著しく不利益を被るかということです。そのような自治会(町内会)では、反対意見があることも想定して会の運営を行っていかなくてはならないのです。それなのに本来任意で行われるべき募金や寄付を、反対する人を無視して多数で押し切ってはいけないと言うことです。最近会った人権派の弁護士は、今の憲法は少数派を擁護する方向をとっていると言っていました。少数派を排除する社会は恐ろしい方向に向かうとも。

わが自治会では神社のお祭りの寄付はありませんが、2002年に佐賀県で違法判決が出ているのに、まだまだ全国的に普通に行われているようですね。この問題も同時に考えていかなければいけないでしょうね。

投稿: みずたま | 2010年10月31日 (日) 23時31分

昨年40年振りに故郷にUターンしました。
早速町会の班長に順番でなりました。回覧を回す、お祭りの寄付の集金(これも割り当てで決められています)などをやっていました。
今回、社会福祉協議会の会費の集金があり、私の会費領収書が配付されました。
頼んだわけでもなく、会則の配布がある訳でもなく、町会組織を使ってやる集金は、半強制であり不平不満を言いにくい状況です。
少し調べてみようと思います。

投稿: きまやん | 2010年9月13日 (月) 11時32分

自治会で一括に納付する形式を考えていて、ここにきました。
そんなに痛い金額なのでしょうか?
また、「募金しない」という理由がよくわからないので、そのへんを聞かせて欲しい。
法律ではあなたが正しいということはわかりましたが、そこまで頑なに拒否するには理由が必要だと思います。
それが無い限りは、「善意が無い」ことを主張しているだけのよう。法律では、善意があるひとも無いひともひとしく権利があるとしているにすぎません。

投稿: 村上雅昭 | 2010年8月11日 (水) 12時17分

今年地元自治会の副会長に就任し、7~8年前に会費化された「歳末助け合い募金」をとりあえず元の戸別募金にもどそうと取り組んでいます。2008年に確定した判決は、なかなかそのままあてはまりにくい事情もありますね。たとえば、「公序良俗違反」は、激しい反対がなかったら成立しないのか、従って「思想信条の自由」という憲法の条文は適用されないのかといった問題です。「募金はすべて任意」というこの判決の精神が生きるなら、全員が出席したのでない総会で議決されたことそのものが「公序良俗違反」となるとおもうのですが。

投稿: みずたま | 2010年8月 2日 (月) 15時58分

私は今年、順番制で160世帯ほどの町内会長になった者です。町内会長には行政・民間等から沢山の文書が送られてきます。その中で、一番疑問に思ったのは、日本赤十字社の募金目標額と実績額です(この資料は会長にだけ届いています)。私どもの町内会は目標額の世帯当たり500円をここ数年寄付していたので、そのことが評価され、町内会に日赤福島県支部長佐藤雄平(県知事)名でA3判額入りの感謝状が届いたのです。私は、それを見て、「何だ、こりゃ」と頭にカチンときました。寄付した金がこんなことに使われていていいのかと義憤を感じたのです。
私は、町内会のいろいろな団体に対する負担金や協力金が町内会費の84%、と大きな負担を感じていたので、集金人の民生委員の方に「町内会として負担金が大きいので今年は半額にして欲しい」と話したところ、「それは、できない。決まっていることだから。上の民生委員の会長さんや県知事に聞かなければいけない」と言う。私は、翌日日赤の事務を扱っている郡山市社会福祉協議会の担当者に半額にして欲しいとお願いした。すると、担当者は「半額とか、何円と言うことはできません。町内会のお気持ちの金額でお願いします」ということだった。そのことを民生委員の方に伝えると、「そういうなら、それでいいでしょう」という返事だった。結局、昨年の半額の3万6千円を払った次第です。
このことを知らせる町内会の回覧に、「社会福祉関係募金(社協会員会費・日本赤十字社社費・赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金)目標額表」と「社会福祉関係募金(社協会員会費・日本赤十字社社費・赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金)実績額表」のコピーを添えました。
自主的・任意の寄付を町内会費から納める、集めるという図式は、おかしいですね。そこで、10月から行われる共同募金や12月の歳末助け合い募金には、今年は町内会として寄付しないことに役員・班長合同会議で決めました。

内野光子さんのブログ、大変勉強になりました。ありがとうございます。

投稿: | 2010年6月17日 (木) 21時38分

昨日自分の住む地区でその地区長と副長がおいでになり是非自治会費を払ってほしい旨の申し出が」ありました。引越して3年目になりますが当初の1年は自治会費を納めました。しかし一向にその会費の遣われ方、詳細が見えません。ブログを読んでまさに今自分が直結している問題だと思いメールしました。自治会費も高く年間¥12000を収めなくてはならずこの不景気にはにつかはない高額ではないですか?こんな自分はおかしいのでしょうか?

投稿: | 2009年5月18日 (月) 22時14分

自分はごくごくふつうの感覚を持っている人間だと思っていますが、それでも全戸一律の募金(日赤・赤い羽根・緑の羽根・PTA後援費・歳末助け合い・交通安全協会費など)が当然の寄付費用として班長さんに集金させている現状は強制としか思えません。町内会を利用して断れないような集め方をしている実態が蔓延していませんか。
滋賀県の方は本当に勇気があると思います。多くの町では行政と町内会と募金団体とが一体となって集金体制ができあがっていますよね。これが憲法で守られた国の実態ですかね。
判決が出てもなお、現在何ひとつ変わらず募金が割当てられています。教訓にしたいことです。
でも、個人の自由を表明しようものならおそらく村八分扱いされるでしょう。
内野さんのブログを読んで偏見と闘いながら大変な思いをされて改革を進められたことを知りました。さぞやご苦労もおありだったでしょう。
私にはそこまでの勇気がないので不満だけ言って従ってしまいますが、このブログを知って考え込みました。
こんなことではいけないのではないかと・・・・。
日本にはボランティア精神・寄付文化が成り立たない原因にこういう強制的集金方法があるのではないかと思います。

国民が自分で団体の趣旨を理解して選んで寄付する機運が育たないと本当の寄付とはいえないんじゃないかと思います。
地震の災害募金の中には強制されなくてもそれぞれが判断して募金しているケースがありますよね。
一例としてNHKが強制的な募金しているわけではないと思います。趣旨に賛同した人が自分で振り込んでいるではありませんか。
ところが少額でも全員にほぼ強制的な徴収にも似た支払義務を課した現在のやり方は絶対におかしいですよね。
団体は、集めてほしいのであれば判決の教訓を生かしてちゃんと強制はできない、任意であることを行政や自治会に説明して資料も配布すべきですよね。
HPには強制ではなく任意ですと書いておきながら・・・
現状では市民に無言の圧力をかけて福祉という名で税金にも等しい徴収までしてお金を集めているってことですかね。


投稿: 普通の市民 | 2009年5月 7日 (木) 14時40分

自治会が隣組とならないように
 戦中「とんとんとんからりと隣組」と、国民歌謡局がラジオから流れていた。軽快なリズムと裏腹に隣組は物資の配給、防空演習、灯火管制、竹槍訓練、出征兵士壮行会などに住民を駆り立て戦時体制に協力した。また隣組は、徴兵忌避者や不良青年を行政に通告する義務を負っていた。
 敗戦後、隣組が戦争協力をしたことを反省し、住民自治の組織に衣替えを計った(地方自治法二六〇条)。あれから六〇年。行政の指導で全国に自治会ができたが、住民の多様化によって活動は多種多様である。
 私の属している自治会は公営住宅と持ち家併せて四五〇世帯・年間予算が四二〇万円と比較的に大きい自治会である。最近、自治会総会で会計処理と会長の進退問題が出て紛糾した。総会に会計が出てこない。会計報告はまったく無責任。
 会計本人に欠席の理由を尋ねると「出なくて良いと会長が言った」。自治会の規約・会計帳・議事録の閲覧を申し出ると「そんなものはない」。監査は「印を押しただけ」。
出席者から辞任要求を突きつけられて辞任したが「会計補佐」という奇妙なポストを新設し、自らが就任した。
 近隣の自治会や管理組合で会計に関わる不祥事が多発しその額も大きい。行政は自治会長に「行政協力員」として年間三一万二〇〇〇円を支給している。行政協力員の身分は特別地方公務員。自治会からも「役員報酬」を受け取っていた。
 ルール(規約)もない幽霊団体に文書配布金、各種補助金を交付している行政にも責任があるのではないか。自民党の地方行政調査会は、国などが自治会や町内会の活動を財政的に支援することなどを盛り込んだ「コミュニテイー基本法」を制定するとして各党に根回ししている。(〇七年五月)。
 再び地方組織が翼賛体制に組み込まれないよう、私たちのもっとも身近な自治会総会に出席し実態を把握したいものだ。
                              週刊「金曜日」2008年。3.21 695号

投稿: しんさん | 2008年3月30日 (日) 20時41分

社協の寄付集め、そのお金の使い方に義憤を持っていました。寄付をされた方の気持ちを踏みにじるお金の使い方、援助を求める弱者への、通り一遍の心無い対応へ、怒りを覚えます。社協とは何でしょうかね。福祉とは?行政の役割とは?その場しのぎの対応を延々と繰り返し、現実を凝視せず、税金を浪費する役人や議員、その周辺の関係者は、、、、、と思っているうちに、嫌になって来ました。健全な常識が通じない世の中になって来たのかな?

投稿: 山中敬久 | 2007年9月30日 (日) 21時17分

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