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2010年6月 4日 (金)

住んでいる町の「社会福祉協議会」の実態を調べてみませんか

私は、自治会役員として数年間かかわった経験や市政への関心から、本ブログにおいても地元の佐倉市社会福祉協議会について何回かの報告をしている。また、関連するのだが、最高裁決定「自治会費に社会福祉協議会会費や日本赤十字社の社資(会費)など募金額を上乗せすることは違憲である」(200843日)に関する記事を書いている(*後掲)。そして、年間を通して、これらの記事へのアクセスが増加の一途をたどっているのだ。とくに4月・5月は、自治会の年度替わりでもあり、自治会・町内会での上記会費・寄付金などの集金の季節でもある。毎年、この時期、アクセスのピークを迎える。

 

今年も例外ではない。私たちの自治会にも、5月中旬、社会福祉協議会の会員募集と日本赤十字社社資募金のチラシが回ってきた。私は、自治会や町内会がこのような募金活動をすること自体に大いなる疑問を持っている。社協と日赤が他の社会福祉法人や福祉・医療の相互扶助を目的とするNPO法人とは別格で、なぜ地域の自治会・町内会が募集・集金を担わなければならないのかが理解できないでいる。私は何回となく社協や日赤に、次のような意見を面談や電話で提言し続けている。だいたい次のようなやり取りになる。

 

質問:本来自由意思でなされるべき寄付を、なぜ自治会や町内会を通じて、半強制的に集金するのか。地域によっては、憲法にも抵触する上乗せ集金を黙認しているのか。

回答:社会福祉法の「社協は地域福祉の中核になる」という主旨の条文に基づいて、自由意思による募金をお願いしている。強制はしていない。

 

質問:自由意思といっても、実態としては、顔見知りの自治会役員や班長が集金を担当し、各戸を領収書持参で訪問し、「少なくともひと口(500円)はお願いします」などと促す例が多い。私たちの自治会も数年前までそうであった。よほど勇気のある家でないと断ることができないでいた。上乗せなど違法な集金方法は禁止すべきではないか。

回答:私たちはあくまで「協力」をお願いするまでで、決して強制はしていない。集金方法については、自治会のやり方にお任せしている。「地域福祉は地域の手で」という趣旨から、募金額については地域に還元している。

 

質問:佐倉市の2010年度の予算概要の例でいえば、社協の財政規模は年間収入総額約32億円、その内、市からの人件費助成が9500万円、会費寄付収入が2700万円。地域還元といっても、2009年度の決算によれば2170万円の61300万が市内14の地区社協に分配されたに過ぎない。また、共同募金会から2700万円は各施設などに分配される。これらの配分のために人件費1.4億円が支出される。オフィスも市庁舎が提供されているではないか。しかも、恒常的に2億円以上のプール金があるのもおかしい。

回答:社協には、会費や共同募金の分配以外の仕事もいろいろ実施している。毎年5月には、社協の広報紙を新聞に折込みをし(6万部)、予算の公表、使い道についても皆様に説明している。「福祉基金―プール金」については、災害時などの緊急支出に備えている。

質問:新聞の購読者も減少の中、折込み広告をどれだけの市民が目を通すか。広報紙の記事も予算と実績が入り乱れていて分か  りにくい。少なくとも自治会回覧のチラシと同時に、社協の予算・決算を広報すべきではないか。集めることばかりに熱心で、その使い道についての広報はおろそかになってはないか。

回答:ご意見として伺って置く。

 

 大体こんなやり取りが、ここ数年続いている。佐倉市には14の地区社協があり、「地域に還元する」とは、ここに配分することだ。地区社協が、その配分額で何をするかといえば、私の住む地区では、年に数回、広報紙が自治会を通じて全戸配布となり、その中身は、各種イベントのカラーアルバムで、内容がない。各自治会の単位で選出されるボランティアの福祉委員で運営されているようなのだが、自治会役員経験者などに恣意的に声がかけられ、同じ人が10年以上、理事・役員におさまっているのが現状である。ボランティアだったら、何でもありなのだろうか。特定の人たちのたまり場や居場所になって、行政との癒着も見苦しい。

 

 そこで、これを読まれた方々へのお願いである。社会福祉協議会に少しでも疑問を待たれた方は、自分の住む町の社協の以下を確認してみてください。そのうえで情報交換や意見交換ができればと思う。

①事業内容の実態

②予算・決算書(一般会計、公益事業会計、貸借対照表など)。とくに行政からの助成金、会費収入、積立金、人件費の割合と組織率(会員世帯数/住民世帯数)など

③広報(紙・ホームページ)の経費・内容・配布方法など

④職員の人数、給与、採用方法、とくに行政からの天下りや横滑りの有無など

 

*本ブログにおける参考記事(福祉、寄付・募金、佐倉市などのカテゴリーで検索可)

2006418日:社会福祉協議会の「移送サービス」は誰のため?

2007831日:「自治会費からの寄付・募金は無効」の判決を読んで

200844日:自治会費への寄付や募金の上乗せ、やっぱり無効

2009127日・129日:赤い羽根募金の行方~使い道を知らないで納めていませんか~その情報操作のテクニック(1)~(3)

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コメント

手話講習会の講師で、手話講習会の運営委員会の役員を兼ねています。全国のほとんどの手話講習会は、社協が市から委託されている事業です。運営委員会は年6回会議があり、社協、聴覚障害者協会(ろう協)、手話通訳者の会、手話サークルの代表がメンバーとなります。つまり社協と一緒に仕事をやっています。私は2年近く、社協と仕事をしていましたが、社協のおかしい部分を何度も見てしまい、運営委員会の役員を辞めようかと悩んでいます。

私の町(東京多摩地区)の社協の実態ということで、寄付関連ではありませんが社協がおかしいと感じることを書きたいと思います。
私は、社協の対応には大きな不満と精神的な苦痛を感じています。
まず、以下のような具体的な事例がありました。

1. 手話講習会の定員変更
昨年4月、手話講習会の定員はコロナ対策として「20人」と決定されていましたが、30人の申し込みがあった際、社協と市が講師の意見を聞かずに定員を30人に変更しました。この決定により、講師や受講生に大きな負担が生じましたが、社協はその負担に対する対応を行いませんでした。その結果、受講生の多くが辞退する事態に至りました。
2. 会議室利用の突然の中止
昨年秋、手話講師助手団が利用していた社協の会議室の使用が突然できなくなりました。理由として「防犯上の問題」や「傘下団体ではない」と説明されましたが、それまで問題なく利用できていたにもかかわらず、突然の変更に不満を抱きました。私はこの対応により、社協から嫌がらせを受けているように感じ、精神的な苦痛を受けました。
3. 「合同交流発表会」の廃止
手話講習会における長年の慣例であった「合同交流発表会」が、社協の一方的な判断により廃止されました。社協は「市との契約にない」という理由を挙げましたが、これにより20年以上続けてきた活動が突然中断され、運営委員会で決定された事項も無視されました。この状況により、運営委員会の存在意義が疑われ、関係者全体に不信感が広がりました。

これらの決定や変更は、手話関連団体や当事者たちに何の相談もなく進められており、運営委員会の意見が軽視されていると感じました。
さらに、長年、講師を務め、運営委員会の役員をやっている、ろう協会長が、「今まで運営委員会で決めたことを無視しないで欲しい」とお願いしたところ、ある社協職員は長々と弁明を始め、ろう協会長が「時間が無いので運営委員会で話しましょう」と言ったら、社協職員が「逃げるのは卑怯だ」とろう協会長に言いました。その後、謝罪しましたが、根本的な問題は解決されておらず、不信感は募るばかりでした。

8月に市の福祉推進課にこの問題を意見した際、社協に掛け合っていただき、9月の手話講習会の運営委員会で「過去の運営委員会で話し合ったことを無視せず、全員の意見を聞く」との文面での改善案が出されました。この運営方針の改善は評価できます。
しかし、残念ながら以下の一文に深い失望を感じました。

【運営委員の中に、今の担当者が「過去の意見を軽視している」「不誠実である」と思っている人がいるようです。このことについて、社協として、今の担当者が「過去の意見を軽視している」「不誠実な行いをしている」ということは絶対にないと考えています。】

この「絶対にない」という断定的な表現は、組織としての謙虚さや自己反省の欠如を示していると感じます。誠実さは一方的に宣言するものではなく、他者が感じ取るものであり、具体的な行動と証拠によって示されるべきです。「不誠実ではない」との主張は何の証拠にもならず、私が「過去の意見を軽視された」「不誠実さを感じた」という気持ちを無視する行為そのものです。このような返答こそが、不誠実さや意見の軽視を証明しているのではないでしょうか。

私の市だけなのか分かりませんが社協というものが信用できない状態です。手話講習会も社協以外ではできないもどかしさもあります。私の町の社協の実態を書かせて頂きました。読んで頂きありがとうございます。

投稿: ゆい | 2024年10月 3日 (木) 17時00分

はじめまして。
非正規で社協にいました。
社会福祉とは真逆の酷い所だと
自信を持って宣言します。
少しでもあんな所で働いていた自分が
恥かしいです。

赤い羽根の寄付、社協の寄付は不要です!
自分達の町会ではお金を払わない事に決めました!
集金は拒否してください。放置でOKです。

寄付は正職員の懐に入ります。
正職員は縁故採用です。
昔は世のため人のためだったのかも知れませんが、
いまは、お金持ちの人が自分達の懐を肥やすために
社協を運営していると感じました。

投稿: 非正規で社協にいた人 | 2024年3月27日 (水) 23時48分

神様 コメントありがとうございます。横須賀市でもそうなのですね。当地佐倉市の社協の会費徴収の折のチラシには,必ず「自由」と書かれています。当自治会は、ブログで紹介しましたように、投入口を作った封筒を手渡しで回覧する方式をとっています。その袋の上にも、「自由」であることが明記されています。赤い羽根募金、日赤社資も同様で、いまは定着しています。現在は消防団への自治会からの「助成金」が問題だと思っています。主横暴団員という準公務員への寄付は違法だから中止せよと自治会へも何度か申し入れし、市役所へもきびしく指導するよう抗議していますが、寄付ではなく、地域の皆さんの消防団への「お気持ち」なのだから違法ではない、と改めません。市議会でも取り上げる議員がなく、困ったことの一つです。

投稿: 内野 | 2023年9月 5日 (火) 14時11分

社会福祉協議会は旧統一協会から寄付を受けたり
自民党や公明党がかなり出入りしています。強制ではなくお願いという言葉は自民党がよく使います。神奈川県横須賀市でも○○さんの講演をやるので各自治会は参加人数をとりまとめ、民生委員会に報告してくださいと地区の社会福祉協議会か
ら強制といえる文面がマンション掲示板に掲示されていました。横須賀市役所福祉健康課の社会福祉協議会担当に社会福祉協議会の収益事業になぜ、自治会が協力する必要があるのか尋ねたら、強制でなくお願いだと言っていました。自治体の
名前を使って圧力かけるやり方は強制でしかないですね。不愉快極まりないです。どんどん現実を世間に知ってもらいたいと感じています。いろいろ情報提供いただきましてありがとうございます

投稿: 神 | 2023年9月 3日 (日) 11時59分

Ke様 ご報告ありがとうございます。地域でご苦労されているのがよく分かります。役所の自治会担当課、社協へは、文書での質問書や要望書を提出して、文書での回答をもとめてはいかがでしょうか。週日に時間が取れるようでしたら、持参して申入れをし、もちろん郵送でもいいと思います。ただ、なるべくお一人でなく、同じ自治会のどなたかか、複数の有志を募って連名で提出できるといいと思います。主婦の方は、家計のやりくりなどで、金銭感覚に優れている方も多いと思いますので、声を掛けられるといいと思います。
私たちの自治会でも、「井戸端会議」的なネットワークで、少しだけ前進できたと思います。ただ、社協や日赤に限らず、福祉、防災・防犯、教育、そして「絆」などの大義名分で、さまざまな団体やNPOが自治会の集金機能を狙っているような気がしますので、油断ができません。さらに、当地の自治体も、助成金などを出して、市民協働などと称して、本来の機能を丸投げや下請けをして、責任逃れをしようとする傾向が強く、行政の劣化を招いているのが現状かと思います。

投稿: 内野 | 2015年8月24日 (月) 10時53分

2013年8月7日に集金のあり方に抗議したことをご報告した者です。
あの後、「上と協議する」と言って持ち帰っておきながら結局何の報告もなく、相変わらず地区会長(2年ごと持ち回り)に集金をさせ続けています。
予想通りの対応で、もはや怒りを通り越してしまいます。
地区会長もおかしいと感じつつ、「長年やってきたから」「慣習に反抗すると嫌がらせされるから」という強迫観念から集金させられているようです。
(田舎だと実際に嫌がらせされるので、もはや「観念」ではなく強迫なのですが)
「社会福祉」が聞いて呆れます。
もし私に会長が回ってきたら、「こういうやり方はおかしい。やりたければ自分たちで頭を下げて回りなさい」と拒否しようと思います。

投稿: ke | 2015年8月23日 (日) 18時52分

とある片田舎のまちで役場職員をしております。
こちらも役場庁舎内に社会福祉協議会が居候していますが、ここ数年で酷い状況となってきました。

・非常に目につきやすい、役場の窓口のような位置に設置されているためか、役場への来客が社会福祉協議会に行ってしまうことがあるのですが、あたかも役場職員であるかのようにふるまい、長々と無駄話をした挙げ句「私は役場職員ではないんです」。お客様に失礼です。
・役場職員ではないのに連絡先として役場の代表電話番号を告げます(直通電話は別にあります)。電話を受けても用件がわからず困惑してしまいます。

…とまあ、これくらいは我慢できますが、問題はここから先です。

・役場から業務を委託してはいるものの、その枠を明らかに超えた様々な要望をしてきています。役場職員がいなくなったら「これだけ働いているんだからもうちょっと税金を注いでほしいんだよね~」と言いたい放題です。
・最古参の職員が人事を掌握しているらしく、気に入らなければ上司であっても徹底的に攻撃して退職するよう仕向けています。
・妙なグッズを作成し「共同募金会の独自事業で作った。これを差し上げるので是非500円募金してほしい」と強制してきました。同僚がグッズだけ受け取り募金を拒もうとしましたが非常にしつこく、結局募金させられました。

役場職員として、このような団体と同一視されるのは心底嫌ですし、在り方に大いに疑問を持っています。


だらだらと無駄話をして勤務時間外まで居座りながら「忙しい」を連発する職員を見ていると、役場からの補助金が必要のない時間外勤務手当に使われているのでは…と危惧してしまいます。
また、たかりまがいの要求を安易に受け入れる役場担当職員にも問題があると考えています。共同募金会の件もたかりに近いですし…。

役場(役所)を訪れる皆様には、まず「社会福祉協議会の職員は役場職員ではない」ということをもっと知ってほしいと思います。
天下り以外にも「公務員ごっこ」がしたくて就職した職員が紛れ込んでいる場合があり、非常に厄介です。

愚痴っぽい内容になってしまったことをお詫びし、筆を置きます。

投稿: 雪だるまん | 2014年7月23日 (水) 20時40分

磐田市社会福祉協議会が、民生委員児童委員協議会の事務局をしていた当時、市職員と社協職員から差別的対応をされたので、委員長をしている市議会議員に「市と社協のどちらに会費の返還を求めたら良いか?」聞くと、「社協だろ」と答えたので、社会福祉協議会磐田本所に、自治会長へ返還するよう請求したところ、事務局長から「あんたに返す義理はない!」「相談して決めたから」と理由の説明もなく、電話を切られました。会費会則に「返還に応じない」と記載されていません。
福祉サービスの利用が無いけれど我が家では、50年近く自治会を通して、年度ごとに400円と少額ですが、支払ってきました。
会員に対し冷遇するような社会福祉法人に会費という名目で寄附する「義理はありません」
うちの自治会では、世帯ごとに400円しか支払っていないので、会費の500円には足りません。
年度末までに不足分を支払っていないのは、つまり、全世帯会員ではありません。自治会が納付した額を、500円で割ると年度ごとに数百円の余りがあり、50世帯ほど会員ではない世帯があります。
名簿を所有していない、世帯数しか把握できない社会福祉協議会に、どの世帯が会員で、どの世帯が会員ではないと区別できません。納付があった時に、社会福祉協議会は、世帯数と入金額が異なると説明し、余りを自治会へ返すか、不足分を請求しなくては、共同で寄附したようになります。会費には満たないですからね。
社会福祉協議会は、社会福祉法112条の共同募金をする社会福祉法人、共同募金会ではありませんから、あくまで集められるのは、500円の「会費」です。
交通安全協会、略して交安も、昔は社協のように自治会から会費を徴収し、自治会役員に交通安全委員とやらがいたそうです。
いつからか、委員は自治会から消え、免許センターや警察署で会費を募るようになりました。
「免許更新のとき、交通安全協会に会費払っちゃダメだよ、任意だから」と教えられて以来支払っていませんが、社会福祉協議会の会費も任意ですし、いつか、自治会から福祉委員が消え、会費支払いを強制されることがなくなると良いと思います。
民生委員児童委員がいるなら、似たような役割の福祉委員は不要では?民生委員児童委員の欠員が出ているくらいですからね。
社会福祉協議会の福祉サービスを利用する者だけが、会員と呼ぶのに相応しいでしょう。何の利益もないのに、会員となっても、今回のように差別的対応をされ、苦情を申し立てても、社会福祉法で、苦情の対応を義務付けているのは「福祉サービスの利用者」のみで「会員」ではありません。

投稿: いちご大福 | 2014年4月22日 (火) 00時16分

磐田市社会福祉協議会は、自治会長の総会後の研修で配布される資料に、会費の「根拠法令」として、社協会費会則と、あたかも会費徴収する権限があるように記載していますが、「法令」とは、国や地方公共団体の法律・条令・規則・規程のことで、社会福祉協議会の規則は「法令」ではありません。
納付期限を5〜6月と指定していますが、上記、会費会則には「年度末までにおさめなければならない」と記載があり、会費会則に従えば5〜6月に支払う必要はありません。
市の自治防災課が担当する勤務時間外に行われる自治会長の研修の場を借りて、地方公共団体ではない社会福祉協議会の職員が説明するのは違和感があります。社会福祉協議会の職員が独自で、各自治会に対して、会費の説明をした上で、賛同者のみ直接世帯ごとに徴収するものです。
自治会は別の組織ですし、社会福祉法112条にも、自治会を通しての徴収を、義務づけていません。

投稿: いちご大福 | 2014年4月21日 (月) 23時27分

実体験者として一言。
市社協の無仕事ぶりに、いつもはあまり怒らない僕が2分で怒る対応。
はっきり言って社会福祉事業の地域での独占的権益を持つ不自由非民主的、看板に偽りあり。。
二重行政の吹き溜まり。
税金を名誉職だからと言いつつぶんどる
闇の組織だな。
公的雇用の調整弁
良心ある社協の職員さんたちには、生活福祉資金貸付にも目を向けて欲しいです。
僕も社協には社会福祉を語って欲しくはないです。

投稿: さじた | 2013年9月21日 (土) 22時53分

sa keさん、コメントありがとうございます。社協や市役所に確認されてよかったと思います。集金している人自体が、集めねばの一心で、その寄付の性格や使い道を知らないことが多く、無関心な場合が多いですね。ともかく抗議の声を挙げれば、年度初めの集金団体への説明や宣伝チラシに少しの変化が起きるかもしれません。会員名簿作成の有無を質し、それに基づく返還請求の方法もあるかもしれません。領収書の請求・保管もこんな時に、大事なことになるのかもしれません。
私たちも、社協や自治体には、集金実態から集金方法自体の違法性を、少なくとも強制でないことの徹底をつよく要望していかねばと思っています。

投稿: 内野 | 2013年8月 7日 (水) 11時38分

先日、私のところへも社会福祉協議会会費を集めに地域の方(何かの役員かな?)が来ました。その際
・徴収は強制である事
・市の命令でやっている事
を確認しました。

その後すぐ、市役所と福祉協議会、双方に連絡を入れたところ、
・強制ではない
・市がやっていることではない
と、電話で連絡してきました。
市から指導があったらしく、全ての非は認めましたが、ついに返金の申し入れは自主的にはありませんでした。
私は「だまし取った金なのだから過去に遡って全額を全員に返金すべきでは?」と言いましたが、返答はありませんでした。(絶対答えられないと思いましたが)
ちゃんと苦情の内容を上に伝えて協議するとの事でしたので、ここまでにしておくかって感じです。
返金してもらったお金はユニセフにでも寄付します。
どれだけ自浄能力があるか注視しておこうと思います。
(天下り組織に自浄能力があると思ってませんが)

投稿: sa ke | 2013年8月 6日 (火) 16時33分

fugoさん、コメントありがとうございます。近くの自治会で、昨年役員をされた方の話ですが、やはり寄付の相手方を全部役員会に呼んで、実態と要望についての説明を聞いたそうです。その上で、金額を見直したとのことですが、抵抗も大きかったということです。しかし、自治会自体が寄付の主体になるのはやはりおかしいのではと思います。寄付はあくまでも個人の意思ということを徹底すべきだと思います。とても難しいのですが。

投稿: 内野 | 2013年7月12日 (金) 17時24分

今年度自治会の役員をしています。社会福祉協議会と一口にいっても実態はさまざまです。社会福祉協議会会費の問題はもちろん、共同募金、日赤の会費の問題があります。共同募金についてはほとんどが市町村社会福祉協議会は事務局を持っているようですが、日赤については行政機関が多いように思います(アバウトですいません)。この他にも自治会費一括徴収と称して、さまざまな不透明なお金が徴収されていることには憤りを感じます。どの名目のお金が、どの金額が正当な額といえるのかはよくわかりませんけれども、一括徴収の手続自体もいちおう前例により総会や役員会で承認ということになってしまっています。会費等を徴収する各団体等はいま一度それぞれの自治会に出向いて説明をすべきではないかと感じています。

投稿: Fugo | 2013年7月11日 (木) 16時21分

久保様、コメントありがとうございます。社協は、市民へサービスより、組織温存、身を守る方が先の様に見受けられます。当市は、市社協からの配分額で賄われる年1回の敬老会への参加者が対象者の3分の1くらいで、あまりにも少なかったので、参加しやすい会にしなければいけないという発言があると「そんなにたくさん参加されても困るんです」とは民生委員もつとめる福祉委員のことばでした。市社協、地区社協は善意のボランテイアを良いことに、組織維持に懸命のようです。当市の社協については、近く、また、レポートします。

投稿: 内野 | 2012年12月26日 (水) 00時46分

 市町村が交付する福祉タクシー助成券の予算は100%利用されると困るらしい社会福祉協議会。福祉輸送限定タクシーが、重度障害者福祉タクシー事業の協力機関に該当しないという判断。利用者にとって、福祉タクシーの方が便利でしょう。それなのに、当議会会長が指定した普通の一般乗用旅客運送事業者のタクシー会社のみしか利用できないとは。それでは、利用する人はいないでしょう。それは、「利用されなくていいんですから。」ということになる。

投稿: 久保 | 2012年12月25日 (火) 22時14分

2年間町内の会計をし、今年の4月に町内会長になりました。
今日も連合協議会で社会福祉協議会賛助会費の話で、私の町内だけが賛助会費が0円だと言う事で、賛助会員募集のチラシを全世帯に配ったか、努力が足りないといろいろ言われました。
学区は学区費を徴収する時に、町内から赤い羽根共同募金180円・日本赤十字社120円を世帯数分徴収しており、赤い羽根共同募金とは社会福祉協議会と認識していますので、賛助会費まで町費から出す必要はないと町内会議で決め、個人の賛同者がないので0円と言う結果でした。(これらのの募金を町費から出すのは憲法違反と判決があったのは知っています)
まえに社協に行って、此の募金の使い方を聞いたことがありますが、完全な把握・理解が出来ず、他の人に、納得いく説明が出来ません。どんな説明の仕方があるのでしょうか。
またこのほかに、学区は3神社の募金と言うのがあり、わが町内ではこれも町費から出していたのですが、「宗教の自由」を建前とし、町費から募金は出さないとし、宗教団体の募金チラシは町内会では配らないと総会で可決しました。
この事を学区長に話、今回ある神社の募金チラシを町内に配らずお返ししたら、15%のバックマージンの話が出てきて、3社に寄付をしないのは、学区費のただ食いだと言われ、私の方があきれました。
こういった宗教団体のチラシを町内会で配り集金すると言う事は権謀違反の判決はないのでしょうか

投稿: まんだい | 2012年9月21日 (金) 04時57分

nisikawa様 自治体の社会福祉協議会の再度の要請をきっぱり拒んだ強い意志と指導力に敬意を表します。全国的に近年の社協には、焦りが見え、逆に強引になっていくのが懸念されます。 寄付の強制は違法ですが、自治会の役員会、班長会、総会などでの手続きをきちんととっておくことも、大事ではないかと思います。

以下のブログには、その手続きの経過が詳しく書かれています。
http://tiikikatudou.blogspot.jp/

投稿: 内野 | 2012年8月 2日 (木) 00時34分

今年度、自治会長になりました。我が自治会費も例年通り通常会費に募金分と社協会費で1000上乗せで計4000円集金しております。5月ごろに社協から駐在員を通じて募金の請求があり525円の領収書付きで預かったと説明、取り扱いについて相談がありました。こんなやり方はどう考えてもおかしいと言うことになり、そのまま放置してあります。7月になり、また社協会費を請求されております。この取り扱いについても、集金はしないこととし、回覧板で希望者は自分で持っていくように案内しております。上乗せで集金した分は払い戻しをすることにしました。
内野さまの情報が大変役に立っております。永年の状態化した悪習は改革しなければいけません。

投稿: yoshio.nishikawa | 2012年8月 1日 (水) 23時39分

初めてメール差し上げます。私もこの組織(社協)を大変懐疑的にみています。また、日本の日赤は、昔、西南戦争の時、皇室の御婦人方が、絆創膏を持って兵士の手当に働いたのが発足の歴史だと聞き及びます。現在では、大変良質な天下りの温床になっているのでしょう。でも、皇室が絡んでいるので、メスが入らないのが現状です。 たぶん社協も同じ種類の物だと思います。いちど、日赤や社協の上層メンバーを教えてください。たぶん、強大な立派な天下りの温床になっていることでしょう。

投稿: 松井 学 | 2012年7月24日 (火) 23時10分

はじめまして、佐倉に住んでおります。この春より、自治会の役員をしております。市のほうから社協の案内が配られましたが、書類には各自治会ごとに昨年度の自治会員の人数と社協の会費納入額が記載され、今年度の会費納入の目標額として自治会員数×500円の金額が記載されていました。表を見るとほとんどの自治会が目標額あるいはそれに近い金額を納入しています。任意と言いながら、すべての世帯から500円を集めることを目標にしています。
このような表を出せば、一つの自治会だけ、本当に任意として希望者だけの納入をしづらくなります。実質半強制的な徴収ではないでしょうか。
社会福祉を唱えながら、裕福な家庭から、援助の必要な家庭まで人頭税のようにとりたてるのは、ひどい欺瞞のように思えてなりません。

投稿: さくらもっちー | 2012年6月19日 (火) 11時10分

小生佐倉市在住年金生活です。現在はNPO法人の事務局で粗無給(交通費あり)で活動してます。社会福祉活動の必要性を感じており、佐倉市社会福祉協議会のHPを検索しました。HP内容を見ましたが、色付きで観ずらく、内容も不親切に感じました。小生が一番関心があるのは、詳細な会計内容、特に人件費、労務費の詳細内容を知りたかったのですが、大雑把で労務費が1億円以上支払があるように見受けられました。自治会等の強制的寄付?、佐倉市の税金で運営しており、役員給与、職員給与の公表、公開が求められます。佐倉市社会福祉協議会は、先ずは人件費の実態を市民に公開すべきと思います。

投稿: | 2012年4月15日 (日) 16時27分

為清様 私も、色々分からないことが多いので、すでに公開の資料の分析や情報公開制度を活用し、身近でできることから進めたいと思います。よろしくお願いいたします。

投稿: 内野 | 2012年1月26日 (木) 08時55分

南臼井台の為清と申します。この4月からニッコー町会の役員をすることになったので、前から疑問に思っていた募金のことを調べていたら、奇遇にも同じ佐倉市内の方がここまで詳細に調査されていて感動しました。

要するに、天下りの人件費を維持するための仕組みができあがっているということなんですね。

赤十字も一流企業並みの給料が出ているようですし。

情報ありがとうございます。

投稿: 為清 | 2012年1月25日 (水) 10時22分

内野さん、確かにマスコミもあてにならないですし、その前にやる事をしなければと思いました。そこで主に社協の裁判対策通知(2008年)の矛盾点を、県庁に質しました。以下が県の回答の抜粋です。

「また、○○様が、最大の矛盾点とご指摘されているQ&Aについては、ある自治会が総会で多数決により集金の方法として一括方式を決めたとしても、その自治会の全世帯から一律一括して集金できるものではなく、あくまで同意される世帯にあっては、自治会費と社協会費をまとめて集めることができ、かつ、この場合には、任意性を担保するために、社協会費の納入が任意であることの明示や専用封筒の用意などが必要であることを、このQ&Aで説明しているものと考えます。
したがって、県としましては、任意性の確保が一括方式を集金方法として採択する場合の条件であると認識しており、本通知の運用により実態として任意性の確保を欠いていないかどうかという点も含め、県内の各市町村社協に対する定期監査の実施などを通じて指導を徹底してまいります。
併せて、ご指摘の通知の趣旨がきちんと各市町村社協に伝わるよう、改めて文書通知などにより説明してまいります。

○○県地域福祉部地域福祉政策課長 ○○ △△」

投稿: まっとう | 2011年7月15日 (金) 09時59分

伊藤徳忠様 コメントありがとうございます。全国規模なんて、とんでもありません。細々とブログに書き続けているだけです。自分の住む町の自治会ですらも、「会員の自由意思による寄付」に近づける募金方式がいつの間にか班長さん集金に変更されたりします。地区社会福祉協議会と地域の自治会連合体である自治会協議会から自治会長さんにそれとなく圧力がかかったりしているようです。全社協や日本赤十字社に自治会を利用する募金方法の廃止を求めたいところですが、せめて「自治会会員の自由意思による寄付」であることを徹底させる方式を工夫したいですね。自治会会費への上乗せ方式は憲法違反という最高裁決定(大阪高裁判決の上告棄却)がありますので、中止できると思います。頑張ってください。自治会による社協会費、日赤社資という募金活動は、日本の寄付文化やボランテイア活動の遅れを助長する一因にも思えるのですが。

投稿: 内野 | 2011年5月22日 (日) 22時32分

町内会は大した活動もしていないのに年会費2500円は一寸高いと思っていたところ、町内会長の役が回ってきてはじめて分った事は、そこから日赤へ500円、福祉協へ600円の上前が撥ねられていることだ。これまで何の報告も無く知らないうちにこんな上納金を負担していたなんて。それに日赤や福祉協から戸別金額の指示や領収書までが町内会長へ渡されているのだ。これは名を変えた「税金」だ。取りやすいところから難なく上納させる、こずるいやり方ではないか。貴殿が全国規模で廃止運動を行っておられることを知り、激励の意味で投書しました。

投稿: 伊藤徳忠 | 2011年5月22日 (日) 11時02分

内野:「最高裁は上告棄却、二審判決確定が正しい。最高裁判決は判決は出していない」と、コメントでのご指摘がりましたが、当ブログのいくつかの記事にても「上告棄却」の「最高裁決定」により、二審判決が確定したという理解です。点検してみました。

投稿: | 2011年3月20日 (日) 05時15分

まっとう様 コメントありがとうございます。マス・メデイアの功罪には大きなものがあります。そちらも見極めながら、地道にやるしかないのかな、とも。

投稿: 内野 | 2011年2月 2日 (水) 21時42分

内野さん、私は地区社協、市社協、県庁へ出掛け、県社協、全国社協、厚労省へ書簡とメールで募金の正常化を訴え、確定判決に反する現状に抗議しました。するとやはり内野さんが書かれていたとおり厚労省から市社協まで答えが一緒なのです。全国社協が出した「社協会費等の納入方法に関する考え方について」に従います、でした。唯一県庁だけが「まっとう様の言われるような違法な募金は有ってはならないと考えます」との一文を入れてきましたが、実は県庁だけは裁判があった事すら知らなかったので、逆にまともな常識人の感覚で回答してきたという笑い話です。
つくづくこれは国ぐるみです。社協の人間と話しても、まず倫理観を感じる事ができませんが、冷静に考えれば悪人の集まりとは思えない訳で、これは「システム」のせいだと解りました。社会福祉法人そのものが戦後、憲法89条からの逃げ道として生まれた経過からして、多くを期待できません。この「システム」を改革するには、政治の大ナタかマスコミの大キャンペーンでしょう。

投稿: まっとう | 2011年2月 1日 (火) 00時29分

まっとう様
最高裁判決が出た当初、全国だったか、県あるいは市だったのか、どの福祉協議会の担当者か、今ではあいまいなのですが、「あの判決は、自治会総会の決議を無効にした判決なので・・・」と意味不明なことを電話口で言っていたのを思い出します。
当自治会でも、10月の赤い羽根募金の際、定着して7・8年経た「募金袋手渡し方式」の任意の募金を、かつてのように班長さんが任意を説明しながらも集金する方式に変わり、驚きました。あわてて自治会役員に問い合わせています。その変更の理由と手続きがあいまいなので、質問を提出しています。市の社会福祉協議会、全国社会福祉協議会に、上記最高裁判決への公式見解をただしてみるつもりです。

投稿: 内野 | 2010年10月30日 (土) 15時16分

内野さん、会費に募金上乗せは違法判決に、全国社協が恐ろしい曲解で応えた文書をご存知ですよね。社協には県や市からの出向職員も多く、グルであるので県庁に改善指導を求めてもまるでダメでした。
効果的なのはマスコミだと思います。内野さんのように社協に詳しく、文章力の有る方がマスメディアを動かして一般にはまるで知られていないこの判決を広く知らせれば、社協の隠蔽工作も通じません。
私も当地メディアの社会部に何とかとり上げてもらうつもりです。

投稿: まっとう | 2010年10月24日 (日) 14時41分

内野さんのこのブロクの意見に影ながら賛同している者です。心では思っていても、町内会という縛りから言い出せない多くの方がおられると思います。
例え無力なひとりひとりでも、すこしずつ声をあげてゆくことが大切と痛感します。
なお、この記事しか読んでいないので、申し訳ありませんが他の記事についてはコメントする立場にありません。今後じっくり読ませていただきます。

投稿: 青森 | 2010年8月 9日 (月) 11時39分

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