自治会の募金・寄付の集金の問題点~やっぱりおかしい、全社協や共同募金会の考え方
また、共同募金の季節がやってきた
本ブログの社会福祉協議会の在り方や自治会での募金や寄付の是非を問う記事に、アクセスが日ごとに増し、そして、いくつかのコメントや個別にご意見を頂くことが多くなった。その一部は公開している。自治会費に上乗せするのはどこが悪いのか、班長さんが集めるのはどこが問題なのか、問題にするような額なのか、一括徴収は集金の負担軽減できる望ましい方法ではないか・・・・などの意見も耳に入るが、私の基本的な考え方は、下記のいくつかの記事に示してきた。私の考え方は、寄付や募金は、自治会においても基本的に自由でなければならないから、少しでもそれを損なう要素が入る方式での集金や徴収をすべきではないというスタンスに拠って立つ。
・私の基本的な考え方:<2010年6月4日住んでいる町の「社会福祉協議会」の実態を調べてみませんか>他
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/cat20187440/index.html
(内野光子のブログのカテゴリー<寄付・募金>)
私たちの自治会でも、今年、これまでの慣例を破って、社会福祉協議会の会員募集は、回覧によって意思表示が問われ、班長が後で集金する方式だった。赤い羽根募金も班長が後期の自治会費と一緒に戸別訪問の集金方式となったのだ。私たちの自治会では、当初は総会決議によったが、7・8年前から、社会福祉協議会の会費、赤い羽根募金のみならず、日本赤十字社の社資、歳末助け合い募金も、募金袋の手渡し回覧が慣例となっていた。募金の意思、募金金額の自由を担保し、定着してきたところで、会員からの不満も聞いたことがなかった。
なぜ変更したのか、自治会役員会に問い合わせたところ、市の社会福祉協議会の年度初めの説明会で「募金は会費500円による方式のみの実施」と聞いてきたといい、赤い羽根募金は「自治会費徴収と同時の方がより安全で都合もよい」(回覧による事故について会員は報告を受けてはいない)という自治会判断で、過去の慣例やいきさつについては無関心なまま、班長会議で決めてしまったらしいのだ。これまでの事情を知っていた班長さんから質問が出たというのに、男性役員の多くは、これまでの募金方式などには関心が薄く、その意味するところが理解できなかったかもしれない。というより、各世帯にあって、自治会の募金などは、多くは主婦たちが対応しているので、知る由もないまま過ごしてきたのだと思う。自治会の対応としては、とても残念なことになったので、私は、役員会に班長会議でよく検討の上、募金自体の趣旨をよく理解して、少なくとも従来通りの任意性が維持できる方式に戻してほしい旨、申し入れた。
社協加入者氏名が回覧で近所にわかってしまう方式や班長による集金方式がなぜ望ましくないのかについて、私がこだわるのには、いくつか理由がある。上記のブログ記事と重なるところもあるが、簡単に述べたい。
自治会や町内会への募金要請は当然のことなのか
そもそも、各市町村に置かれた「一社会福祉法人にすぎない」社会福祉協議会が、自らの会員募集や寄付集めをはじめ、各都道府県の中央募金会が各市町村に置く支会・日本赤十字社支社などの募金を請け負い、さらに当然のようにして、各自治体と連携して自治会・町内会に募金協力を要請し、募金実務を丸投げしている事実である。社協の法的根拠は社会福祉法109条~111条にあり、共同募金については同法112条~124条、赤い羽根については日本赤十字社法などに根拠があるとされている。
自治会の募金協力の妥当性を、上記の法律と募金の一部の地域福祉への還元に求め、地域の住民が協力するのは当然である、という一点を強調する。
社協の会費収入の6割が地区社協に配分され、赤い羽根募金は都道府県の中央募金会からやはり6割が還元されているにすぎない。しかも、還元するための、配分するための人件費、事務費などが経費としてどれほど消えていることか。その実態を見てみよう。
たとえば、私が住む佐倉市の社会福祉協議会(2009年度)の場合、介護保険などの事業を行う公益事業、葬祭場などの収益事業を除いた、社会福祉事業における主な収支の概算は次の通り(『社協さくら』159号 2010年7月15日 平成21年度事業・決算報告より作成)。22年度の予算もほぼ踏襲しているといっていい。勘定科目の表現、まるめ方は異なるが、佐倉市社会福祉協議会のHPに掲載されている。
平成21年度社会福祉事業財政状況
(単位円、万以下切捨)
(収入) (支出)
勘定科目 |
(万以下切捨て) |
勘定科目 |
(万以下切捨て) |
会費 |
2195万 |
人件費 |
1億3668万 |
市からの補助金 |
9588万 |
事務費 |
776万 |
共同募金配分金 |
2591万 |
事業費 |
5141万 |
委託金 |
2845万 |
助成金 |
1765万 |
他事業からの繰入金 |
1240万 |
投資有価証券取得 |
3397万 |
投資有価証券売却 |
3400万 |
(以下略) |
|
(以下略) |
|
|
|
合計 |
2億7111万 |
合計 |
2億7091万 |
収入の3本柱は、市からの補助金と会費、共同募金配分金である。市からの補助金は人件費への補助で、さらに加算されて1億3668万円が支出されていることがわかる。社協の主な事業は、地区社協支援、ボランテイア・市民活動支援、在宅サービス充実、災害時対策の構築と合わせて、社協会員拡大や共同募金への協力を自治会・町内会などへの説明会を開催、理解を求める、とある。しかし、支出の2分の1以上を人件費とし、5000万円の事業を行うというのでは、主客転倒ではないのか。その中で、毎年、有価証券の売却や投資を行っているが、こんな投資が社会福祉法人に必要なのか。貸借対照表によれば、現在1億4000万近い有価証券を保有し、2億4150万円の福祉基金、多額の退職給与引当金を留保している。その一方で、会費や募金の拡大とは、社会福祉法人の事業を逸脱してはいないのか。人口17.6万、市職員1000人規模において、さらに30人近い社協職員・嘱託職員を擁するための組織になってはいないか。たとえば、介護の現場で働いている人々と社協職員の待遇のかい離は何を意味するのだろうか。市民の税金や募金が直接福祉の現場に届くような仕組みに変えてゆく必要があると思う。
また、中央共同募金会から千葉県中央共同募金会を通じて佐倉市支会での配分は2002年以降は中央共同募金会の「はねっと」というサイトで分かるようにはなった。その内実については、私もすでに本ブログに書いているように(上記、私の基本的な考え方<赤い羽根共同募金の行方~使い道を知らずに納めていませんか1~3、2009年12月7日~9日)、数字的にも曖昧なことが多く、その配分先も恒例化した機械的なばらまきの部分も多い。それにもまして、中央共同募金会の財務についても人件費や事務費などの経費に着目してほしい。
このように、自治会や町内会を手足のように利用して集められた募金の使い方を調べてみると、自治会や町内会への募金要請に応じること自体、非常に疑問が多いといわざるを得ない。
自治会や町内会が集める募金は、ほんとうに任意と言えるのか
2008年4月3日、最高裁は上告棄却をし、大阪高裁判決の決定をみた。当時の新聞は次のように伝えた。
「赤い羽根共同募金」や小中学校への寄付金などを自治会費に上乗せして徴収するのは思想・信条の自由を保障した憲法に違反するとして、滋賀県甲賀市甲南町の「希望ヶ丘自治会」の会員5人が、同自治会を相手取り、会費の増額決議の無効を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を棄却する決定をした。
自治会側の敗訴が確定した。
1、2審判決によると、同自治会は2006年3月、年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を寄付金に充てることを決議したが、原告側は「寄付は個人の意思に委ねられるべきだ」と主張していた。
1審・大津地裁は請求を棄却したが、2審・大阪高裁は「増額した会費の徴収は事実上の強制で、社会的に許される限度を超えている。増額決議は思想・信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と、増額は違法と判断していた。
(2008年4月3日20時25分 読売新聞)」
最高裁の決定となった大阪高裁判決文は以下の通りである(私は通常の判例検索では見出せず、以下のサイト他で入手した)。
・大阪高裁判決:
(地域社会・ボランティア情報ネットワーク 全社協・地域福祉推進委員会)
この決定を受けて、全国社会福祉協議会と中央共同募金会はQ&A付の文書を都道府県の社協や募金会に下していた。これがさらに各市町村の社協や支会にも流されていた。
・「社協会費などの納入方法に関する考え方について」(2008年4月30日):
http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/files/DD_01111455202620.pdf
(全国社会福祉協議会)
中央共同募金会の文書は、佐倉市の社会福祉協議会から入手したが、中央共同募金会のホームページからはいまだ見出せないでいる。文書は次のような形式をとる。
・滋賀県甲賀市「希望ヶ丘自治会」における自治会費の増額決議を無効とする大阪高等裁判所判決の確定について
平成20年4月8日
各都道府県共同募金会事務局長殿
社会福祉法人中央共同募金会事務局長本田章博
(本文)
担当・お問合わせ先 中央共同募金会企画広報部企画課
(別紙)自治会費の増額決議を無効とする判決について
全社協と中央共同募金会の本文の中身は、ほとんど同じなのだが、前者は上記サイトで読んでもらうとして、中央共同募金会の文書の中身について要約しておきたい。
本文(1枚目)の「…判決の確定について」では
(前略)確定した判決は、自治会として共同募金に協力することや、募金を含めて自治会費を集めることが違法であるとの判断を下したものではなく、自治会での意思決定を行うにあたって、本件決議が「募金および寄付金に応じるか否か、どの団体になすべきか等」について、「会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるもの」であったことが問題とされたものです。そのため、自治会には、寄付者の自発的な意思を十分尊重するよう一層のご配慮を頂くとともに、共同募金の趣旨や意義にご理解を賜り、今後ともご協力を頂きたいと考えます。(後略)
別紙においては、裁判の簡単な経過と4つのQ&Aが示されている。その一部を要約で示すと
Q:最高裁の決定により、自治会で共同募金を集めたり、自治会が一括で集めることとはできないのではないか。
A:共同募金に自治会のご協力を頂くこと自体は法的に問題ありません。(中略)会員が増額に応じない場合には、生活上不可欠な自治会からの脱退を強制されたことが問題とされた、あくまでも当該自治会固有のものであって自治会による共同募金への協力や会費と一括で集めること自体を否定したわけではありません。
Q:自治会の総会等で自治会から強度募金を拠出することを承認してもらっているが、取り止めるべきか。
A:自治会の総会などで同意が得られ会員に周知されているのであれば、取り止める必要はありません。
いずれの回答の末尾にも、共同募金への協力は任意であることを十分説明せよ、と繰り返し、しるされていた。
判決当時、私が、判決をどのように受けとめるかを質したとき、中央共同募金会や佐倉市の社協は、「あれは滋賀県のある自治会の個別の事例にすぎません」「自治会総会の決議の無効を判断したもので、自治会が集金することは何ら問題ありません」との断片的な説明を受けていた。当時、私は、この文書の存在は知らなかったが、ちゃんとマニュアルがあったのである。しかし、その中身は、上記の判決の趣旨を恣意的に、都合よく解釈したもので、曲解といってもよいだろう。
自治会や町内会という地縁団体で、募金や寄付を、会費上乗せ、会費と一括、会費と同時などの方法で集めること自体が、事実上の強制や半強制を伴うもので、任意性とは両立しないし、総会等での決議や承認によって任意性が不問に付されることも論理的ではなく、無理な「考え方」ではないか。
次の判決の末尾の結論部分をあらためて読み直せば自明のことと思われる。
本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は,募金及び寄付金に応じるか否か,どの団体等になすべきか等について,会員の任意の態度,決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず,会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により,会員の意思,決定とは関係なく一律に,事実上の強制をもってなされるものであり,その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。
したがって,このような内容を有する本件決議は,被控訴人の会員の思想,信条の自由を侵害するものであって,公序良俗に反し無効というべきである。
| 固定リンク
コメント
スミヨン様
自治会財政の6割が寄付とのこと、まさに集金マシンになっていますね。寄付を一括して自治会費に上乗せして、寄付の方が多いというのは、本末転倒状況だと思います。なんとしても、寄付と自治会費を切り離すことが重要なのかと思います。様々な寄付と地域の関係が不明ではありますが、寄付は本来自由なはずです。とりあえず社協と日赤の全国組織は自由が建前とうたっていますし、判例もあることですからから、ぜひそこから、着手できないでしょうか。紫波町の方は、現在も「チベットのトマト」というブログを開いていらっしゃるようなので、コメント欄を通じて連絡が取れるかもしれません。
なお、社協の財政、財政報告は、私の住む自治体でも、広報紙の情報だけでは実態が分かりにくいので、口頭や文書で問い合わせた方がいいと思います。事業報告と財政報告は必ず文書を作成しているはずなので、閲覧か取り寄せが可能かと思います。わざわざわかりにくくしたり、曖昧にしたりするばあいもあるので、注意しないといけないかもしれません。あまりお役に立てないことにて、申し訳ありません。
投稿: 内野 | 2016年12月 1日 (木) 01時15分
現在町内会の役員をしていますが社会福祉協議会、募金等
10以上の団体に町内会費より支出れており収入の60%以上
とかなりウエィトが高く内容も精査されておらず肝心の町内会事業はほとんどない状態です
特に社協の内容が不明でホ-ムペ-ジでは社協だよりで財政
状況が開示されるようになってますが実際にはすべて開けないのが実態です
どなたか具体的な中身を引っ張る方法を教えて下さい
2013年に紫波町の方で投稿された方がいますが近隣です
ので是非連絡とりたいと思ってますが何か方法はないで
しょうか(年数が立ってるので難しいかな?
宜しくお願い致します
投稿: スミヨン | 2016年11月27日 (日) 20時49分
募金するのに、記名は必要ない そう思って社協に電話で聞いてみました。記入する欄を設ける事によって、行為の有無、金額を誘導する目的なんですか? と聞きました。 答えはあっさりと「そうですけど何が悪いんですか」と開き直りにさえ感じました。 本来の目的に関係しない形で、個人情報を書かせるのは、ある意味騙し行為に属する気もします。 そしてこの情報は詐欺集団に売られないとは言い切れないことでしょう。 募金の内訳をみると、使い道の多くは社協職員の給料 あとは各障害者団体などへの補助金。
又は、市内で行われる福祉活動をする際のスタッフへの○○金 それと気になるのがこれです。各町会へ補助金が出されているのです。 皆から集めたお金を 皆に補助金として支給しているのです。 しかし、その構図に疑問があります。 社協事態の存続に 危機感の香りがにおい立つ昨今
何とか住民を抱き込みその存在をキープしたいが為に、こんな活動が始められました。社協主導により、以前は町会で行われていた敬老会のような物が、高齢者・障害者の見守り・寄り添い等をコンセプトにした集いに変化させてしまってます。民生委員も一緒になり、行われて それに助成金として出されておりました。殆どの人はそれを知らない訳で、助成金に感謝の気持ちをもつ事でしょう。実は自分達が出した募金とは知らずに。
私は母、敬老会は名前が嫌だ、と気の合う者達が集まり、町会の役員も入らない形で茶のみ会をやっていました。しかし、社協でこの見守りの活動が開始されてから この会が乗っ取りされてしまう事になってしまいました。 中には町会を隔てた人も茶のみ会にいたのですが、会長から 部外者扱いを受け やめていきました。 母ももうその会には参加しておりません。 なぜこんな強硬な手段に出て来たのか? やっぱりそこには危機感を感じてしまいます。 もう一つ危惧する事が。最近成年後見人制度、この言葉を良く耳にします。今日のニュースでも弁護士がその者の預金を横領した と事件の報道。 その制度を社協主体で民生委員がこの成年後見人になると言うのです。 弁護士でも不正を働いてしまうこの閉ざされた世界に民生委員レベルの人物が出入りするとなると、当然横領の事件が勃発・多発する事でしょう。 詐欺の防止を語ってる社協が 目的外の個人情報を記入させる等の詐欺まがいの事を行い、個人情報をむやみに出さないと言う事が 最大の事故防衛の手段でもあるのに、それを当の社協がやっていてどうするんでしょう。もはや存続の為なら、手段は選ばず状態の社協。 事業仕分けが流行った当時は、各地方自治で社協への補助金がやり玉に上がったそうで、その影響なのでしょうか? 我が町の社協では、市所有の施設でデイサービスをやっております。この事については、私は何の知識もない状態でお話しますので、正しくはないのかも知れませんが、一応お話します。 民間でもこのデイサービスをやっています。そして国では、費用の掛からない、小単位の多機能何とか型という名前の十数人程度の利用者を対応する施設を推奨しているようです。 又病院のような大きな法人が後ろに付いていない小さな企業でもデイサービスは行っています。 それらの所は、全て自らで集めた資金でやりくりをしています。施設から車両、スタッフも。しかし、社協ではどうでしょう? 建物は市、スタッフの給料は他より良いとか?水道高熱費などの費用に対しても、もしかすると市の恩恵を受けているのでは? と思ったりもします。しかし、それらは民業圧迫に繋がることではなかろうか?と考えてしまうのです。 車両もどこかの寄付のようでしたし、高い給料で雇えれば 他の施設とは差別化が生まれてしまってますし。
長々と取り留めのない事ばかり書いてしまいましたが、私の意見は 募金は廃止。社協も廃止! と強く思います。 福祉活動では市でも当然やってまして 末端では混乱を招いておりますので、社協がやってきた事で、ほんとに必要な事であれば、市議の審査の下に、市役所の税金を使って、市の範囲で行えば良いと思います。 実際市の業務では、安い臨職さんも使ってるようですので、同じ事をやっても、今より低い管理費で出来るかもしれません。 社協の職員は市の職員と同じと聞いた事がありますし。 ケアマネさん達は、自分より楽で簡単な仕事をしてる社協の職員さん、私達より給料がいいんだよ、って愚痴ってたのを聞いた事もありましたから。
募金廃止 社協解散 これしかありませんね。
投稿: 公平・公正 | 2016年10月 7日 (金) 14時55分
はじめまして、町内会による会費や募金の集金業務に疑問を感じて、このサイトにたどり着きました。
私の町内会では、以前は町内会費の30%位が募金と会費で、町内のために使うお金が本当に少なく驚きました。
20年ほど前、町内の組長をしたときに、総会で「防火連合会」への分担金というのは、なぜ町内会が拠出しなければならないのですか?と、質問したところ、町内会長いわく「町内会長会で、決まったから。」としか答えてくれず、かなり気まずい空気になったものです。しかし、時が過ぎ10年ほど前に突然この私に役員になってくれという要請がありました。それも突然の会計への就任に驚いたものです。
当然、怪しい分担金や募金について調査を開始しました。
分担金は、大多数が役人の天下り組織からの会費要請でした。ほとんどの団体の規約に「会員は市内在住の各世帯とする。」という条項が入っていることに驚きました。
住民が全く知らない状態で<町内会というブラックボックス>を通して、集金をするシステムを作っていました。
さらに、町内会長会の総会には、そういう団体から多額の飲食費の補助金がでているのです。
そして、時が経ち、現在は町内会長になりましたので、本格的に反撃の狼煙を上げ始めたところです。
こういった団体の中には、300万位の予算のうち実際の事業支出が7万円などというふざけた団体もあります。
先日はその団体の総会に出席し、この決算内容のことを指摘しましたが、全く問題意識を持っていないどころか、昔は大事な組織だったなどと寝ぼけた反論をする始末です。町内会長の殆どは、所詮人の金であり、他人の金で自分がよければよいという状態です。
私どもの町内会では、このような団体へ脱退届を出すことにいたしました。浮いたお金は町内の人たちの交流など基本的に町内の人たちのために使うことにしました。
やはり、こういうことに対処するには、町内会を乗っ取る必要があるのかもしれません。
投稿: 秋葉の住人 | 2016年7月 5日 (火) 01時29分
ここ登別市の社協でもこんな事をやっています。
募金で集まったお金を、町会単位で楽しんでる敬老会のような所に補助金として出している。
その敬老会も、社協で統一した名前を付け、無理やり押し入ったような形です。
募金を記名式にするのも、班長に集金をさせるのも、敬老会を乗っ取ったのも、薄れゆく社協の存在を、何とか残していこう、という保身の表れだと思います。
ここらで、社協の存在を今一度考えてみる必要を強く感じます。
社協がなければならない理由な何か?
税金の助成を受けてまで存続する価値はあるのか?
市 職員天下りの構図を断ち切れないシステムを 許していて良いのか?
投稿: 登りん | 2016年5月12日 (木) 17時55分
私は以前新潟市と赤十字に募金に関し「自治会では個人の自由な意思が示せないから募金の委託を止めて欲しい」と訴えた事があります。
その際の回答で新潟市は「各募金団体の経営状態に関わる問題だから出来ない」赤十字は「募金が集らなくなるから出来ない」との事でした。
つまり新潟市も赤十字も人権より自分達の金集めを尊重しているのです。そのときは怒りに震えました。
その後何度反論しても「無視」又は「圧力がなくなるよう努力する」との回答だけです。
投稿: mad mike | 2013年12月25日 (水) 09時36分
>ぱいんさん、チベトマ日記への投稿とほぼ同じです。
>会長は、市役所に聞いたら問題ないと言われた。ということで、全く聞く耳を持ちません。・・・・泥棒にあなた犯人ですかと訊くようなものです。絵に描いたような官の罠にハマった人たちです。
法律家にキッチリと訊かないといけません。言われるような町内会の状態なら、パインさんが法律家に一筆書いてもらって会長、役員に印籠として突きつけることです。面倒ですけどね、敵は目の前の愚かな羊さんたちではなく、陰険な厚生官僚たちだと思って戦ってください。
募金の歴史をザッと書くと・・・1、戦後、厚生福祉は旧軍人を優遇した。2、GHQから平等にするように勧告される。3、結果、憲法89条ができる。4、社会鍋的な共同募金を設立。5、設立の昭和22年から官は旧隣組に募金を要請(実質、指令)。6、昭和25年頃から募金配分機関として社会福祉協議会を市町村に設立。7、社協は町内会を利用した地区社協を学区単位で組織。8、地区社協単位で募金ノルマを提示。9、募金が少ない町内会は地区社協で吊るしあげ。10、それを避けたい町内会は違法に手を染める。11、判決で断罪される。12、官は判決無視の文書を出す。13、民度の低い町内会は騙されたまま。
というところです。個人の善意の寄付ということだった社会鍋の趣旨が官僚によって正反対に捻じ曲げられてきた歴史です。結果、町内会の多くが戦前を引きずり、違法状態のままです。戦前からの官の言うがままに成り下がっています。こんなの、我慢できますか?私は我慢できません。
議事録も何も要りません、寄付行為は個人の自由意思ですから自由にできます。ただ、会費込みの横並びがよいという人たちの意思も尊重されるべきですから(愚かも自由)、パインさんの寄付分を町内会費から差し引くことになるでしょうか。それをも会長が拒否すれば、正真正銘の犯罪ですから民事訴訟ということになります。
しかし、もう少し粘られて下さい、そして強く主張してください。この問題はカーボンコピーのように全国共通で、パインさんの経験は私と全く一緒です。それで、弱腰に出ると相手のペースにハマります。行政や募金団体は、違法な金を受け取っているということは判っているので町内会役員を必死に騙すのです。この構図を抜け出すには行政や募金団体、町内会に意見してもダメで、法律家に客観的に解を出してもらうのが一番です。
投稿: まっとう | 2013年7月24日 (水) 01時12分
>まっとうさま
ありがとうございます。会長は、市役所に聞いたら問題ないと言われた。ということで、全く聞く耳を持ちません。もし法律家に聞きに行っても、自分に不利な情報は出さないでしょう。まあ、それ以前に聞きにいくことはないと思います。
他にも、色々と会長と私とでは対立もあるため、会長にとっては私が目障りで仕方がない状態です。先日も、もともとの原因は自分にあるにもかかわらず、しかも現在は既に解消済みの問題を役員会で持ち出し一方的に私が悪者にされ、あなたの勝手な行動は困るとものすごい勢いで攻め立てられました。吊るし上げです。
同時に、寄付の件でも古株の役員を動員し今年の分は総会でも決まったからと言い出しました。金額や寄付先も含めて役員会に預けてくれということになったにも関わらずです。しっかりと議事録が残っていないので、どうにもなりません。ま、私が議事録を作っても、あなたが勝手に記録したものと難癖つけるでしょうが。総会に出席していた他の若手の役員と、何か話が変だよねという話をしているところですが、10年以上も続けている会長の力が絶大でどうにもこうにもという感じです。
投稿: ぱいん | 2013年7月23日 (火) 08時28分
>パインさんへ
チベトマさんのブログにも書かせて頂きました。がんばってください。
さて、一戸あたりの募金額は市町村でまるで違います。都市部では合わせて200円前後でも、地方では合わせて2000円以上は常識です。県庁で確認しました。おまけに消防団も1000~5000円集めます。これは完全な違法行為です。消防団は市町村の行政組織であって民間ボランティアでは無いからです。地方自治体への寄付は合法ですが、消防団への特定寄付はあり得ず、勝手な費消は犯罪行為です。
募金に戻ると、自身の自治会・町内会での違法を止めるには、会長に現方式の是非を法律家に訊きに行かすのがいちばんです。一人でも反対があれば採れない方式であると明らかにされます。
しかし、募金・寄付の趣旨に合った方法だけを自治会・町内会として採用するというのもまた違法になると弁護士に言われました。ええ??ですが、要は多数決などで一方法に決めて全員に押し付けることが寄付行為の元々の趣旨に反することであるのです。これは目から鱗で勉強になりました。
ですから、解決法としては、①総会や役員会の決議で一方法に決めない。決めても無効。②会則に募金条項があったとしても、反対者に脱会はせまれない(地方自治法260の2)し、頭割の減額を要求できる。③それぞれの会員の希望する方法で寄付へ対応できる。 ということです。
さて、これらは募金の「整理」ですが、これを最も分かっていないのが社協でしょう。本音なのか、わざとなのか、安富歩教授ふうに言うと「立場主義」の権化です。東大話法ふうの屁理屈をこねて責任回避と現状維持に汲々としてみっともないことです。
先ずは自身の自治会・町内会で会長に法律相談に行かせて、会長としての立場主義を崩すことから始められてはと思います。
投稿: まっとう | 2013年7月19日 (金) 00時11分
市からの社協への人件費補助はチラホラ目にしています。今、あれこれさらっている最中です。社協の機関紙には法人後見受任業務のため職員体制を整備したことにより、人件費を57,063,000円計上、前年度比18%増となりました。この財源は国立市からの補助金収入より充てています。とありました。それ、何人分ですか?なんですが、他にも億単位の人件費の補助金が記述が市広報にあった気がします。助成金以外にも、社協に私たちの税金がどぶどぶと注入されいるんだと改めて感じました。
これじゃ、末端の本当に援助が必要な所に十分届かない、届いてないだろうと感じます。だいたいこんな大きな組織が必要なんだろうかと思います。おまけに、寄付なんかなくても、税金が流れて来る。そして、その税金の多くは人件費に消える。益々、寄付したくなくなる団体だ。
投稿: ぱいん | 2013年7月12日 (金) 18時18分
ぱいんさん、コメントありがとうございました。二つのコメントで、自治会内部の問題と市役所と社協との問題が明確になってきたように思います。はっきりしても、変えていくのは至難のわざなのですね。前者に関連しては私たちの自治会でも、消防団への協力金、一軒50円という一括寄付、防犯見回りを目的とした特定のNPO法人にも協力金を出していることが分かりました。少額だからと、いろんな団体が自治会に寄付を求めてきたらどうするのか、慎重に対処してほしい旨、総会で発言しましたが、「貴重なご意見ありがとうございます。役員会でよく検討します」で片づけられました。「お世話になっているから」「いつお世話になるか分からないから」という気持ちに付け込まれているように思います。寄付は、あくまでも個人のレベルなされるべきというのが基本だと思うのですが。
後者に関しては、国立市というと住民の意識が高いのではと思っていますが、市と社協との関係は、かなり問題があるようですね。市の予算で人件費補助について洗い直すと、他にも出てくると思います。社協自体からの予算決算報告を分かりやすい形で公開させる必要があると思います。それでも、社協はいいことやっている、お世話になっている、という市民の意識が強いなか、行政は、法律上特別でもなんでもない「一社会福祉法人」に過ぎない社協を進んで指定管理者にし、持ちつ持たれつの行政との癒着(人件費補助をし、本来行政がなすべき面倒なことを押し付けるという悪循環)の実態を明らかにして行く必要を感じます。多くの善意のボランティアを利用している場合が多いのではないかと思います。
投稿: 内野 | 2013年7月12日 (金) 17時13分
ちょうど24年度決算報告が入った機関紙が来ていたので、見てみました。私の住む国立市は人口74,662人(2013.06.01現在)、市職員は433人、社協の会員は特別会員も含めて262件。そんな小さな市の社会福祉協議会ですが、総収入は5億4615万円、突出した収入は受託金収入で3億1059万円で、経常経費補助金収入7717万円、小さな市なので当然といえば当然ですが、会費収入327万円、寄付が522万円。これに対して支出は人件費3億8396万円、事業費は9,015万円、助成金支出185万円、募金組入額が534万円となっていました。
http://www.kuni-csw.jp/pdf/magokoro/no_244.pdf
こちらの社協は職員数をHPには具体的には書いておらず不明なのですが、収入の70%が人件費、事業費はわずか16.5%で人件費の1/4以下で、怒りすら感じてしまいました。
佐倉市とは人口や市職員数は半分ぐらいの市であるのに対し、社協の財政規模は2倍。
知ってしまうと、更に社協へ自治会費から寄付金を一括拠出するのはやめて欲しいと感じてしまいます。現在こういう寄付のやり方はやめようと提案していますが、寄付=善意の行為なのだから一戸あたり¥200円/年(社協と日赤あわせて)ぐらいいいじゃないかと、自治会費からの寄付金を拠出のおかしさを感じてくれない役員が多く、説得が難しそうです。
投稿: ぱいん | 2013年7月12日 (金) 09時12分
チベットのトマトさん、チベトマ日記も読ませていただきました。頑張っていらっしゃいますね。当地の役所も社協
も似たようなものですが、回答は文書でもらうことにすると、一か月以上かかってもどうしようもない杓子定規のそっけないものですし、口頭では、要領が得ないのが定番でしょうか。複数の住民で、何度でも、しつこく質して行くほかないのではないかと思います。
投稿: | 2013年4月14日 (日) 22時01分
私は昨年、住宅を購入し引っ越しました。
引越し先は比較的新しい分譲住宅地でしたが、分譲される前から土地に住んでいる方々を中心に、熱心な町内会の活動があることを後に知りました。
先頃、地区長から配布された集金の案内なるものを見て違和感を感じ調べ始めて、ここにたどり着きました。
集金の予定と書いてある紙には、緑の羽・赤い羽・社会福祉協議会・交通安全協会・体育振興会等の募金と会費の集金を、本年度の班長が集金に伺うので協力お願いします…と書いてありましたが、社会福祉協議会の会費に疑問を持ち、社会福祉協議会と町の役場に対してメールを送り、会費集金の内容を説明するように要望しました。
しかし2日過ぎても連絡はなく、私から電話して問い合わせました。
社会福祉協議会はお決まりの回答で、任意で強制ではないと答えるだけで、地区長が勝手にやったことだという内容でした。
役場にいたっては、地区長の行為を擁護する内容の発言をし、福祉活動に対する熱意から…とまで言い切りました。
なんであろうと募金は任意であり、集金と言われてするものではなく、地区長が一律同額として集金すると配布したことを、役場は把握しているのか?との質問に役場側は地区長をかばい、熱意からとか募金目標があるからと繰り返すばかりでした。
こんなやり方はおかしいのでは?との質問には、慣習で今までしてきてるから、福祉活動に賛同するなら協力してほしい。と驚く回答をされました。
私はこれを機会に、自分が定住する地区のやり方を変えていきたい。と思い、皆さんの活動などを参考にして働きかけるつもりでいます。
ちなみに岩手県紫波町の町内会です。
投稿: チベットのトマト | 2013年4月14日 (日) 07時36分
navajo様 自治会費からの一括寄付について、あるいは社協・日赤の実態についての記事には、年度替わりの時期でもあり、全国の多くの方からアクセスをいただいております。私も励まされる思いですが、皆様、苦慮されているのではないでしょうか。また、このブログで知り合った、佐倉市内の方はじめ何人かの方から、お便りや自治会での提案や種々の活動についてのレポートをいただいています。ご了承を得ながら、ご紹介できればと思っています。裁判の準備をされている方もいらっしゃいます。理不尽なことには、やはり声を上げていくことが大事かなと思っています。
投稿: 内野 | 2012年4月13日 (金) 23時57分
こんにちは、
1年以上も前から、こちらへ伺い情報を得ておりました。千葉市においても似た状況ですね。私は、募金寄付金の自治会費一括徴収のおかしさを追及してきました。一括徴収がずっと続いていると、意識麻痺がおこるようです。
地域に地区部会があり、地域福祉を先導し、自治会組織が飲み込まれそうな気配は、危惧でしょうか。地区部会ってボランティアですのに、地域の弱者見守りを先導しそうです。今年この地区はモデル地区だとか。自治会にも協力してもらうらしいです。何か思い違いをされているようで怖いです。千葉市も地域福祉計画の中で、各地の地区部会を会議メンバーにしており、ますます訳が分からない状況が続きます。
投稿: navajo | 2012年4月13日 (金) 17時06分
すまいはかみざ様
そちらの自治会もそんな風ですか。そのような集め方は限りなく強制に近いと思います。
「勇気をもって」納めないという行動に出ることが大事だと思います。きっと賛同者が出ると思います。
そして、その他の自治会の「集金下請」的な役割を排除していかなければと思っています。
タウンミーテイングの報告にも書きましたように、市も社協も市民協働の名のもとに「集金」への執念は格別のものがあります。
集金の方法を各自治会に任せるというのが、社協や市の表向きのスタンスですが、その実情は、まさに後進的な「むら」感覚で支えられているようです。その一方で、社協が、総支出の半分が人件費、その7割が税金で賄われていることを思うと、もうそれだけで、私たち市民のボランテイアと称するさらなる負担には、根拠がありませんし、怒りを禁じえません。
佐倉を少しでも住みやすくするために。内野
投稿: | 2010年11月20日 (土) 14時37分
その通りと思います。
先日、自治会の会合があり、社協の「歳末たすけあい募金」をするので、ブロック担当は各戸500円を目安に集金し、その額を一覧表に記載して集めたお金と一緒に自治会役員に提出するようにいう話がありました。
住民が「募金であるのに誰がいくら払ったのかという一覧表を作成する必要があるのか」という問いに対して、金額が分らないと社協より領収書がもらえませんので、お願いします」とのことであった。また、別の住民が「そもそも自治会のブロック担当が各戸を回り、自治会費と一緒に募金を集めるのは、半強制的であり、募金ではないのでは?税金と同じではないのか?おかしいとはおもいませんか?」というと。自治会長はこの募金は歴史があり、昔からずーっとこのようなやり方をとっているものである。そのやり方がおかしいというのはやめてほしい」と回答された。回答にはなってない。住民「ここに住んでいるなら、この方法に従いなさいということですか?」というと。会長「そうです」と言いました。私はここに住んで8年ですが、「なんだこの人たちは?」と感じました。佐倉市が行政に好き勝手にやられている責任は市民にもあることを痛感しました。
おかしなこと、説明できないことは1つづつ変えていかなければ、私たちのまち佐倉はよくならないと思います。
投稿: すまいはかみざ | 2010年11月18日 (木) 13時51分