« すてきなあなたへ67号(2013年2月12日)をマイリストに掲載しました | トップページ | 佐倉市の道路・側溝除染はどうなっているのか »

2013年2月23日 (土)

社協会費の集め方、皆さんの自治会では??「自治会の自由」ではなく、「市民の自由」をこそ

佐倉市内で調べてみたら~すでに会員制度は崩れ始めている
 昨年12月、佐倉市が平成25年度予算説明会を開催、社会福祉協議会の問題が噴出したことはすでに述べた。佐倉市社会福祉協議会の正職員の人件費はすべて市からの補助金で賄っている。市の幾つかの施設の指定管理者にもなっているが、正職員が携わっているわけではないという。社会福祉法に定められている組織ということを「錦の御旗」にしているが、一社会福祉法人への人件費補助の根拠にはなり得ない。補助金を受けた上、さらに、会費徴収を当たり前のように自治会や町内会に委託しているのが現状である。上記説明会に参加した市民有志が、社協の在り方は、数年前、会費の自治会費上乗せを違憲とする最高裁の決定も出たことだし、根本から見直さないといけない、まず会費徴収の実態を調べてみようということになった。その上で、社協や市長に申入れをしようということになった。有志自らの自治会や知り合いを頼っての調査となった。つぎのような選択肢で、回答してもらった。市内全域で、240近い自治会・町内会があるそうで、数としては限られてはいるが、括弧内の数字が自治会・町内会数を示したので、佐倉市内での傾向がわかった。違法状態が常態化し、社協や行政が、それを黙認しているという構図がはっきりしてきた。

①一律に500円と書き込んだ領収書をもって自治会の班長が各戸集金に回り、その額を社協に拠出している9
②各戸集金はせず、自治会費に500円分を上乗せして徴収、500円×会員数分を一括、自治会予算から社協に拠出している4
③世帯数にこだわらず、毎年一定額を自治会予算から社協に拠出している(8 )
④その他1

回答①の場合:領収書を出さない自治会、会員にならない世帯もある自治会、集める班長さんが「任意です」と言い添える自治会もある。班長さんには断りにくいから仕方なく会費を払っているという人もいる。

回答②の場合:今回の問い合わせを受けて、初めて実態を知ったという友人もいた。自治会の総会議決や了承を経たという認識もないまま、言われてみれば、予算・決算報告に記載されていたというケースもある。また、社協会費の強制は違法だからという意見を出しても、少数とみなされ、上乗せが続いているケースもある。班長さんの徴収の労を軽減するという理由、あるいは①だと払う人払わない人の不公平が生じるという理由?から②に変更したという報告もあった。なお、あるマンションの友人の話では、管理費の中から自治会費を払い、その中から世帯分の会費を予算化しているとのことである。別のマンションの友人は社協会費として払った記憶がないので、調べてみるとのかいとうもあったので、年度替わりの自治会報告資料での確認をお願いしておいた。

回答③の場合:どういう経緯からかはっきりはしないが、かなり前から、世帯数に関係なく毎年定額が予算化され、拠出しているとの回答が多かった。大方は、世帯数の会費分よりかなり下回るケースが多い(1250世帯で40万円、800世帯で15万円、700世帯で26万円、180世帯で6万円、20世帯で5000円など)。自治会から社協への寄付ということなのだが、毎年自治会総会で、予算承認の形をとるのだろうか。中には、自治会の事情により社協との値下げ交渉で?会費500円ではなく寄付金として値下げ(たとえば250円)を了承し、世帯数分を拠出している回答もあった。こうなると、すでに会員制度は崩れて、下さる寄付なら何でもという感じで、そんな寄付金を集める自治会は集金マシーンでしかない。

回答④の場合:回覧手渡し方式の集金袋に寄付をする方法なので、会員になる・ならないの自由と金額の自由が維持されているという1件のみ。少なくとも、こうした方式を普及したいと思うのだが。

 「福祉」という美名のもとに
 
社協は、市民の理解と協力による会員制度をとり、参加の任意性を建前としながら、上記①②③という、いわば自治会という組織を利用して、強制的に会費、寄付金を徴集していることが分かった。違法性の高いのを承知で、社協に便宜を与え、行政は見て見ぬふりをして黙認する。「委託事業」と称して、本来行政がなすべき福祉事業の種々を丸投げしている実態とも無関係ではない。

 社協会員になるのも、寄付をするのも、自治会や町内会の自由ではなく、市民個人の自由のはずである。自治会や町内会が総会決議であろうと、多数決であろうと、どんな手続きをとったとしても、自治会・町内会単位でそうした行為を行うことは、福祉という美名のもとに、社協も行政も人権侵害をしていることに着目すべきだと思う。

 ちなみに、上記の最高裁の決定と、全国社会福祉協議会の対応策の通知の要点はつぎのようであった。せめて、せめて、佐倉の社協も全社協の「通知」に従ってほしいものだ。

 

最高裁決定(2008年4月3日)  

「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり、仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても、これに応じない会員がいることは当然考えられるから、会員の募金及び寄付金に対する態度、決定は十分尊重されなければならない。 したがって、そのような会員の態度、決定を十分尊重せず、募金及び寄付金の集金にあたり、その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る。もっとも、思想、信条の自由について規定する憲法19は、私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが、上記事実上の強制の態様等からして、これが社会的に許容される限度を超えるときには、思想、信条の自由を侵害するものとして、民法90条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合がありうる。」

 

社協会費等の納入方法に関する考え方について(2008年4月30日)  

 「自治会費と一括して会費を集める場合、住民に〈自治会に加入していれば社協会費も支払わなければならないという誤解を与える可能性〉も否定できない。このため、社協会費納入が任意であることを明示したり、社協会費用専用の封筒を用意するなどの工夫が必要である。(中略)社協会費等会費・寄付金の納入は、あくまで任意であることを住民に理解していただける方法にするよう、自治会役員等に十分説明していくことが重要である

補記:調査結果の数字は、2月25日、新しい情報をもとに加筆した。

 

 

|

« すてきなあなたへ67号(2013年2月12日)をマイリストに掲載しました | トップページ | 佐倉市の道路・側溝除染はどうなっているのか »

コメント

私の町内会では社協・赤十字・歳末助け合いの募金を
数年前から任意とし町内会費とは別扱いにした。
その結果、納付率は80~90%減
理由
1.社協は会員制度だが加入を要請されたことはない。
 広報でも会員加入を求めている。
 実際は地域の社協側が 住民=会員 と勝手に解釈
2.H204月3日横浜最高裁判決 自治会の強制集金を否定
3.社協内部文書 H19.824大阪高裁判決を受けて
 会費集金 町内会の協力は問題ない協力体制の構築
      任意性を担保 全戸加入が目標
 内容は判決内容に沿ったものだがこの文書で何も
 変わっていない。
   
 
      

投稿: | 2022年10月23日 (日) 19時28分

岡林様 寄付や集金についての法的根拠は全くありません。むしろ、寄付の自由を認めない一括や上乗せ納入は憲法違反の最高裁決定があります。自治体の自治会関係担当や社協・日赤などに「寄付は自由である」という広報を自治会あて、自治会会員あてにさせることではないかと思います。否定することはできないはずです。同時に所属の自治会には、必ず複数会員で、なるべく多くがいいのですが文書で意見書を提出してはいかがでしょう。なお地区社協に還元するといいますが、福祉の名目で、無駄に使われている例が多いので、一度確かめられるといいと思います。
写真ばかりべたべたと掲載する広報の作成費だったり、参加者の少ない敬老会やイベントの経緯であったり、会議費であったりする例が多いです。地区社協の人件費は本来ボランテイアのはずなのですが、実態ははどうなのかも確認が必要なのかもしれません。私の住む地区社協でも予算決算報告が不完全です。社会福祉協議会には、自治体の委託事業や補助金という形で税金が投入されているはずですから、社協も地区社協も情報公開が大前提なはずです。私も少なからず努力はしてはいるのですが、なかなか結果につながらず、ブログで報告している程度のことしかできていません。ご健闘を祈ります。

投稿: 内野 | 2016年12月22日 (木) 11時33分

先日はご返信いただきありがとうございます。
ところで、私の住む町会でも社協賛助金を町会予算から一括支払いをしています。このことに質問があるたびに「賛助金のうち四割は地区社協にいき地元に還元されているから」と、必ず一括支払いを求める発言をする人がいますが、この人は地区社協の理事をしています。もちろん問題なわけですが、町会の問題にはなかなか司法が介入しにくいところがあるようで、この地区社協の発言は法的にみてどうなのでしょうか? 社会福祉法人法もあるようですが、そういった法律に具体的に違反しているということになるでしょうか、それとも、倫理的な問題という程度にとどまるのでしょうか。もし法的に具体的に問題があるということであれば、思い切った行動をと考えています。

投稿: 岡林一郎 | 2016年12月20日 (火) 07時58分

岡林さん、おっしゃる通りと思います。一括納入の方が、会費上乗せより違法性が高いともいえると思います。上乗せ分を拒むことができる場合があるからです。いずれにしても、そのような集金方法を、「自由を建前としている」寄付集めに実施していることを放置している、社協や日赤、自治体の自治会・町内会担当などの怠慢、責任を追及したいです。

投稿: 内野 | 2016年12月14日 (水) 23時41分

「会費に上乗せは違憲」というのは、会費+強制寄付が違憲であって、会費とは別に寄付金を徴収することなく、会費の中から一括寄付することは違憲ではない、という意見もあるようですが。 どちらにしても実質変わりはないはずですが。

投稿: 岡林一郎 | 2016年12月14日 (水) 11時17分

興味あるブログで私も同様の問題で格闘しています。
現在私は新潟の一町内会で会計をしています。そのため上納金の内容がよくわかりました。
当市では、社協会費や防火協会会費・各種募金などは基本的に町内会で一括で支払っています。
町内会費の支出項目を見ると町内会費の3割位が上納金(それらの会費・募金)となっており、役員手当よりも多く町内のための支出が非常に少ないことに疑問をもちました。そこで社協や防火協会への支出の根拠を直接社協や防火協会に問い合わせたところ、規約を見せてくれました。どちらにも「会員は、市内在住の各世帯とする。」という項目があるのです。
市民が会員になっているという自覚がない状態で、町内会がブラックボックスとなって集金されている現状は、ヤクザのミカジメ料より悪質であると感じます。ヤクザはそれでも違法行為を働いているという意識が少しはあるように思います。しかも下部組織で集めた額の一定額は上部組織の県へ、そして県の組織はその上の組織へ上納されているようです。
そこで、当町内会では今までの半分くらいに減らしながら現在では基本の納入額の四分の一くらいにしています。今ではコミュニティ協議会の役員にもなったので社協の人たちや防火協会の役員の方々とも仲間になっていますが、仲間関係と町内の方々のお金とは別物ですので、はっきりと割りきって私の町内ではそんなにたくさんのお金は支出できませんとはっきりと伝えています。防火協会に至ってはもう存在することさえ不必要であると思います。その他に青少年育成会なども潤沢な会費収入の割には年に一度町内から人を出させて遊歩道のゴミ拾いをする他は会の便りを印刷するだけです。ここに関しても25%くらいに減額しています。
本来は、市会議員などが動くべきなのでしょうが、保革を問わず役人の天下りと関連した組織に対する攻撃は力が入りません。町内会の役員の意識改革がまず求められるのではないでしょうか。町内会費は、役員の自由に使えるお金ではなく、町内の皆さんから預かっているものだということを自覚すべきです。
私の場合は、町内の役員たちが同じような意見を持っていることが支えになっています。もし、他の役員が上に言われたことに異を唱えられない人たちだけであれば町内の役員にはなっていられないと思います。下手をすると、私自身の町内会脱退に繋がるかもしれません。
長くなりましたので、この辺で筆を置きたいと思います。
駄文にお付き合いいただきましてありがとうございました。

投稿: 小林俊介 | 2015年11月 7日 (土) 01時31分

当町内会では町会費(共益費)と同時に(日赤+福祉協議会+共同募金)募金を班長が集金。募金集金は「自由意思、1戸当たり1000円以上を目安に集める」の注釈つき。
班内から「“自由意思、目安”の添え書付でも各戸訪問・町会費同時集金では負担に感じる」の声あり。
区役所・町内会担当課に国会議事録、最高裁判決等資料を添え、違法性の疑問を呈しました。回答拒否でした。
その理由は
①他町内会でも同様の集金が行われている。
②町内会は任意団体で、行政は指導など介入出来ない。
③“自由意思、目安”の添え書きがある。
佐倉市の事例も提示して、区役所見解を求めましたが駄目でした。
年末、赤い羽根募金で同様のことが行なわれるでしょう。
その時に、戸別集金を拒否するか?町内会を脱会するか?今悩んでいます。

投稿: 旭区の班長さん | 2014年5月21日 (水) 14時28分

問題は痛切に実感しています。
ここ10年余り孤軍奮闘で問題提起していますが自治会員の反応は鈍感無知というところ。
自分の頭で考え決定する習慣が皆無に近いのは文部省とマスコミの愚民化政策の赫々たる成果か??
天皇制に依拠するお上依存体質が劇的にに変わることはこの国の大衆にはあり得ないのではないかと悲観。
(3/17朝日への投稿拝見しました、活用してみます)

投稿: T.Koyama | 2014年3月17日 (月) 19時52分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« すてきなあなたへ67号(2013年2月12日)をマイリストに掲載しました | トップページ | 佐倉市の道路・側溝除染はどうなっているのか »