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2013年4月29日 (月)

自治会は、いま、総会の季節~社協や日赤への募金はどうなっていますか~佐倉市の場合

  自治会や町内会は、いま、総会の季節が終わろうとしている。全国で、多くの自治会や町内会(以下、自治会と省略する)が、社会福祉協議会会費、日本赤十字社社資など自治会が徴集する募金や寄付について苦慮しているようで、私のようなブログにも、アクセスが急増している。
去る2月、私たち佐倉市の市民有志が市内の自治会の社会福祉協議会の会費徴収の実態について調査した結果とこれまでの関係判例を携え、佐倉市の社会福祉協議会と市の自治会担当の自治人権推進課を訪ね、社協会費の集め方についての申入れをした。http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2013/02/post-5d4d.html (2013223日「社協会費の集め方、皆さんの自治会では??〈自治会の自由〉ではなく、〈市民の自由〉をこそ」参照) 
 

市内自治会での実態  

佐倉市内自治会での実態は、前記事の繰り返しになるが、おおよそ3つのパターンに分かれる。私たちが調べた22自治会の中、①が9、②が4、③が8、その他が1自治会という結果が出て、③が意外と多かったのに驚いた。ということは、会費制度の維持は実質的に崩れているという結果でありながら、依然として、自治会員個人の意思は全く無視されているのが実態ではないかと思う。  

①一律に500円と書き込んだ領収書をもって自治会の役員・班長が各戸を回り集金し、拠出している  

②各戸集金はせず、自治会費に500円分を上乗せして徴収、500円×会員数分を一括、自治会予算から拠出している  

③当自治会の世帯数にかかわらず、毎年一定額を寄付金ないし一定世帯分会費として、減額して自治会予算から拠出している

 

佐倉市と社協への申し入れと回答  

申入れの主旨は、言うまでもなく、社協に対しては、以下の通り。 

 

「(前略)本来、市民の自由意思で納めるべき会費が、自治会・町内会による徴集に委ねられることにより、どんな手続きを経たとしても、大きく個人の自由意思が損なわれることになりかねません。社協が自治会・町内会に安易に会員募集、会費納入についての協力依頼をすること自体、多様なボランテイア活動、多岐にわたる寄付文化が浸透しつつある現代にあって、おおきな疑問であります。さらに、ご承知のように、滋賀県希望ヶ丘自治会役員が、自治会総会の決議の下で、自治会費に募金などを上乗せして徴集したことを違憲とする最高裁決定の主旨に照らしても、上記のような徴集が、各会員に任意性が確保されていないことは明らかです。そこで以下について申し入れをします。 

1.社協は、自治会・町内会に対する会費徴収の協力依頼を早急に中止すること  

2.もしそれが直ちに実現できない場合でも、協力依頼をする際には、社協会員の会費徴収に際して、自治会・町内会の各会員の自由意思を尊重するような方法を例示するなど、万全の配慮をし、上記①②③のような方法をとることのないように、周知徹底すること」

 

 自治人権推進課に対しては以下の通りである。 

「①②③などのような集め方をしている以上、会員の自由意思が大きく阻害され、人権侵害にもなります。これらの方法は、滋賀県内希望ヶ丘自治会役員に対する最高裁決定(大阪高裁判決の確定)の判例の主旨からも、思想・信条の自由を侵し、公序良俗に反する疑いがあります。担当課におかれましては、上記のような徴収方法を黙認することなく、社会福祉協議会が会費や寄付の徴集に際しては、上記のような安易な方法をとることを戒め、会員の自由意思がより尊重される方法や工夫について、各自治会・町内会にどんな指導や説明をしているのかを確認してください。現実にはあらたまる方向が見えていません。今後とも、よろしく指導を強化するよう、お願いします。」

 

 1か月ほどして、双方から届いた回答は、以下のように素っ気ないものだった。 

社協からは:  

「1.佐倉市社会福祉協議会会員募集に際しましては、自治会、町内会、区のみなさまへ会費納入についてご依頼するにあたり、みなさまの自由意志を尊重し、強制的にならないようお願いをいたします。  

2.集金方法の説明の際は、書面にて配慮すべき事項を明記し、書面に添って集金していただけるようご依頼をいたします。  

3.会費の使い方につきましてもどのような事業や活動につかわれているかについて、納得いただけるよう説明に努めて参ります。」  

(「社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会会長左奈田雄一」名による)

 

佐倉市からは:  

「市では、市内の自治会等と「自治会等業務委託契約」を締結し、行政文書の回覧や配布、国等の行政機関からの依頼業務等についての依頼の他、各種委員等の推薦、日本赤十字社資募集、愛の一円募金等の業務を委託しております。募金等は、個人の自由意志に基づくものでありますので、市といたしましては、25年度の「自治会・町内会・区役員の手引き」の中の「自治会等業務委託契約とはどのようなものですか?」に、募金等徴収についての取扱いを記載し、自治会等に周知を図る方向で進めてまいります。なお、社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会の会費等に関する業務は、当該委託契約には含まれておりません」(「佐倉市長蕨和雄」名による) 

 市と社協の地区代表者への説明会を傍聴
 日赤の社資募集などを「自治会に業務委託する契約」自体にも大きな疑問があるが、市の担当課からは、年度初めに、新年度の地区代表者を集めて、上記回答にもあった「自治会・町内会・区役員の手引き」をテキストに説明会を開くと聞いた。市からの説明が終わると同じ会場で引き続き社協からの説明会もあるという。そこで、私たち市民有志は、市内を4地区に分けての説明会に、各自の地区の説明会の傍聴に出かけることにした。 4月20日~21日の週末に4会場で開催された。

佐倉市は  

傍聴にあたっては、佐倉市は「募金等は個人の自由意思に基づくものである」ということを「手引き」でどのように表現しているか、それをどのように説明するか、に着目することにした。 

市が配布した「手引き」の5頁の「自治会等業務委託契約とはどのようなものですか?」の回答として、委託契約に基づく業務5つが列挙されている中、つぎのように記されていた。しかし、口頭では、参照18頁(「募金は、個人の自由な意思、判断によるところでありますので、ご配慮いただきますようお願いしたします」の一文がある)を見るようにとの指示しかなかった。

  

⑤その他市長が必要と認める事項(日本赤十字社社資募集、愛の一円募集、18頁参照)  

〇社会福祉協議会が行う業務(会費・赤い羽根募金)は、委託業務に含まれてません。 

〇募金等は、個人の自由意志に基づくものです。募金等を自治会費に上乗せして徴収するとした追う会決議は『無効であるとの判例(*H19.824 大阪高等裁判所)もございますので、自治会等におかれましても募金等の取扱についてご配慮いただきますようお願いいたします。

 

社協は  

社協からの説明は、もっぱら「会費納入のお願い」と「納入方法」に終始した。上記、私たちの申し入れへの回答にある「2」の「書面」というのは、配布資料1頁のつぎの部分なのだろうか。とくに、口頭での説明はなかった。それどころか、この文面とは裏腹に、数頁を使って、市内全自治会名と世帯数及び目標額(500円×世帯数)を記した一覧表が付され、さらに、前年度の納入額(実績)一覧表まで添付されていた。

 

 (1)全世帯の皆様にぜひ会員になっていただき、地域福祉を推進する一員としてご参加をお願いいたします。 

 (2)会員は自由意志によりご参加いただくことを尊重してください。 

 (3)集金の際、市民の皆様が強制的に徴収されているような印象を受けないようご配慮をお願いいたします。

 

 大方の代表者は、初めて自治会長になった人たちであろう。佐倉市と社協の募金等の「個人の自由意思」によるという主旨は、伝わったのだろうか。口頭での説明は、皆無に等しかった。たしかに「書面」にはしたためられていたが、素通りだったことが分かった。また、他の地区の有志が傍聴した説明会では、「自由意思」と言いながら「目標額」が設定されるのは矛盾ではないか、といった質問が出たとのことであったが、回答は不明確であったらしい。  

それでも、佐倉市が「手引き」に、大阪高裁の判決に触れたこと、社協がともかく「書面」を付したことを、改善の一歩としなければいけないのだろうか。まだまだ、先は長いなあ。

 

 

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コメント


私が所属する自治会は、③方式。総会の予算決議で自治会費から社協と日赤へ、それぞれ2.5万円、1万円の寄付の一括拠出を決めています。財政の緊縮を考えなくてはならず、去年に引続き減額しませんかと総会で提案したのは私です。福祉団体への寄付ということで、紛糾してなかなか決まらないので、今ここの自治会では問題にはなっていないけれど 、自治会費からのこういう形の寄付金の拠出は裁判にもなっていて違法だという判決が出ていることを伝えたけれど 総会主席者にはよく伝わらなかったように感じました。 まあ、そんなことも含めて役員会で協議するから預けて欲しいと伝え総会は終了しました。
 
そんな最中、自治会の代表に締め切りも来ていたし、日赤への募金の金額は特に総会で問題になって いなかったからと、例年通り1万円寄付してきましたと報告され、唖然。 あれ?確かに日赤の金額については問題にはならなかったけれど、寄付自体はもっと考えようという 方向で役員会預けになったはずだけど、どういうこと?でしたが、10数年代表を務めている方なので 、面と向かっておかしくないか?とは問えない雰囲気で、おかしくないか???の役員は他にもいたようだけれど 突っ込みはできませんでした。

その後、2回ほど役員会で協議しているけれど、寄付の金額よりも自治会費からの一括拠出するやり方は、各会員個人の意思が尊重されず強制にあたり違法な状態にあるから改めないといけないと説明しても、たかだか1人年間¥200ぐらいの出費なのだから 、裁判だの確定判決だの難しい話を持ち出して大げさにしなくてもいいじゃないかという雰囲気です。だいたい、今まで問題になっていないのだからと言われます。 寄付となると法を犯していても平気なのねと感じてしまいます。 寄付先や寄付金額に全会員の賛成が得られれば、今のやり方でも問題ないけれど、毎年全員の意思の確認しなければならないし、まず全員の賛成は得られないだろうということ (第一、私は反対)や、寄付を集めて回るのは役員の仕事じゃないのだからやる必要はないことも話しています。 自治会費から一括拠出になった背景に、役員が集金して回るのが大きな負担だったからというのがあります(この頃は加入してなかったので詳しい経緯は不明です)。

寄付を募りたいのならば、各組織から寄付を募りに来てもらうのが筋だし、 戸別訪問してもらっても構わないけれど集金して回るのは大変だということなら、集会所を使ってそこに寄付をしたい人に来てもらえばいい。 動けないから集金に来て欲しいという人には便宜を図ればいいのではと。これなら個人の意思が尊重されるので、寄付の任意性が担保される。

すると、そんなことになれば、誰も募金してくれないから寄付なんて集まらないという意見がちらほら 。徴収している自治会費以外にも雑費収入があるからそこから出せばいいじゃないとまで。 集まらないから、強制でもいいという理屈がまかり通りそうな勢いです。

また、協議している内容の説明に、現状の寄付のあり方は各会員個人の意思が尊重されず強制になり、確定判決も出ていて違法状態になっているから、考え直さなければいけないと会報に書いたところ 、原稿チェックで段階で代表と古株の書記からがっつりクレームが入りました。 それは、あなた個人の意見なのだから、入れるべきじゃないと。 この原稿と、該当部分を削除した原稿とを作り、臨時役員会で皆で決めましょうとまで 言い出したので面倒なので削除しました。役員会も思考停止の方が多数派なので。

もしや、寄付について会則に規定があるのかと確認してみたら、ありませんでした。 まあ、この会則にしても以前から見せて欲しいと言っているのに探してみるからと留保され3年目、 よんどころない理由で会則が必要となり、やっと出てきたのでこっそりコピーさせてもらいました。 よく見てみたら会則(案)でした。代表が会則にあるとかなんとかと口にするので、会則はあるらしいとは思っていても、ほとんどの役員が見たこともない状態になっています。まあ、あっても〔案〕だったし。 役員でも見せてもらえない会則を会員が知るわけもない自治会だ。 ずさんだとか感じてたけれどかなりのものです。

70過ぎの母にグチったところ、寄付なのにそんなやり方おかしいわよ。あなたのところの自治会、変ね。と笑われてしまいました。母でもすぐに気がつくのに、ここの自治会はどうなっているんだろうと思わずにはいられませんでした。 寄付金額の減額に端を発してますが、寄付を否定しているのではなく、法に抵触しているやり方は止めましょうよという提案なのですが、ことが寄付ということだけに、もう、あまりの無理解と思考停止ぶりに かなり嫌気がさしています。 おかしいなと思っている人もいらほらいそうなのですが、役員会ではなかなか発言につながらない。私自身は、問題に気付いてしまった以上、放置してはいけないと思っているのですが、このままだと代表と古株の役員に押し切られ役員会の多数決で決める、すなわち、違法状態放置ということになります。たぶん、それが不満なら退会すればいいだけのことと言われるでしょう。

投稿: ぱいん | 2013年7月10日 (水) 11時53分

ピンチ様 お尋ねの件は、私の記事「<自治会費からの寄付・募金は無効>の判決を読んで」(2007年8月31日)の盛田守さんのコメント(2013年1月26日)に報告されています。コメント一覧をさかのぼって、盛田さんのコメントが2件並んでいますが、下の方です。ご覧の上、ご質問などあれば、またお寄せ下さい。盛田さんにお答えいただけると思います。

投稿: 内野 | 2013年5月21日 (火) 20時25分

平成24年1月24日兵庫県三田市武庫が丘6丁目自治会の告発(寄付金の違法徴収)の判決の結果を教えてください。宜しくお願いいたします。
刑法ではどのような罪になるのでしょうか。

投稿: ピンチ | 2013年5月21日 (火) 17時05分

いつも参考にしております。

私の地域の件をまっとうさんに相談しながら、募金集めや婦人団体の活動に異議を申立てておりますが、のらりくらりとかわされた挙句に無視された現状です。

ここまでくると、行政と町内会が信用ならないばかりか、福祉の名のもとに善意の名を語る税金搾取や、前時代的な活動保存に必死になっているとしか思えません。

こんなことで、本当の福祉事業が成り立つのか疑問ばかり膨らみます。

しかし、おかしいと気がつき出した方々が増えているとも感じます。

投稿: チベットのトマト | 2013年5月17日 (金) 10時06分

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