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2015年8月21日 (金)

安倍首相の政治資金管理団体「晋和会」の怪~ 政治資金収支報告書の虚偽記載の告発、その後

 ちょうど一年前の2014年8月18日、安倍首相の政治資金管理団体「晋和会」の記載の中に、寄付者の職業欄などに16か所の虚偽記載があったとして、会代表の安倍晋三と会計責任者を東京地検に告発した。私は、告発者4人と代理人の弁護士8人の各代表4人に、一般人としてついて行った。その時の模様は、以下の当ブログで報告している。

◇2014年8月19日 (火)
安倍首相の政治資金管理団体(晋和会)でも、こんなことが?「告発」制度に接して
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2014/08/post-405d.html

  音沙汰がないまま11カ月、先月、東京地検から代表の代理人の弁護士のもとに、「2名の不起訴処分」の通知が届いた。通知書には不起訴処分の理由まないままだったので、受理するときに問いただしたときに、会計責任者は嫌疑不十分、安倍晋三は嫌疑なしという理由だったとのことであった。 そこで2015年8月19日、告発者と代理人弁護士は、収支報告書の職業欄の虚偽記載には、政治資金規正法の趣旨に照らして、会計責任者とその選任に故意または重過失があるとして、検察審査会に申立てを行ったものだ。集合場所の弁護士会館からどこをどう通っていったのか、近くのビルの4階、「検察審査会」の受付に来るのは初めてである。告発人と代理人の弁護士によって「申立書」が提出されると、書類審査」をするが、これにかなりの時間を要するのだった。

  申立ての足で、参議院議員会館での記者会見、今年は、告発者側は4人、集まった記者14人で始まった。 会見で、やはり問題になったのは、寄付者KがNHKのプロデューサーであったにもかかわらず会社役員とされ、著名な作曲家も会社役員とされ、指摘によって急きょ訂正されていたことが明らかになっている。さらに、弁護士や医師であることを秘して、後にあわてて訂正したという虚偽記載もあった。厳密を理念としている政治資金規正法にもかかわらずその解釈や運用がきわめて歪められているのが、今回の不起訴処分ではなかったか。

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下は、左、澤藤弁護士、右、醍醐東大名誉教授(弁護士ドットコムより)

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詳しくは、以下の代理人弁護士のブログをご覧ください。

◇ 澤藤統一郎の憲法日記(2015年8月19日)
http://article9.jp/wordpress/?p=5450

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