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2016年3月28日 (月)

駅頭でビラを配りました

  3月27日、少し日が差してきた日曜の午後、ユーカリが丘駅北口で、私が参加している「さくら・志津憲法9条をまもりたい会」は、「18歳は選挙デビュー」のチラシを配ることになりました。この日の参加者は、いつもよりやや少なめの8人でしたが、通行の方々の受け取りはよかった由。私は、なんかタイミングが悪くて、1時間弱で渡せたビラはわずかでした。二つのバージョン、合わせて5分ほどのトーク、三度繰り返し、バトンタッチしました。以下は、その時の手持ち原稿です。

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  皆さん、私たちは「さくら・志津憲法9条をまもりたい会」です。2006年から、活動を続けています。ちょうど今年で、10年になりますが、この大事な憲法が大きく変えられようとしています。いまニュースとチラシを配っています。今度の参議院選挙は、とても大事な選挙になると思います。(太字部分を繰り返し)

①安倍首相は本気で憲法を変えようとしています。集団的自衛権は、解釈で認められたと言っていますが、その歯止めとなるのが憲法9条です。 憲法9条が国民の間で愛され、大切されていること知った安倍政府は、いま9条改正を持ち出すのはまずい、と思ったのでしょう。まず憲法に、「緊急事態条項」というものを盛り込もうとしています。首相が閣議で「緊急事態」を宣言すると、政府が出す政令が、国会審議を経て成立する法律と同じ効力を持ち、国民には、政府の指示に従う義務が生じるのです、国民の権利が大きく侵害されてしまうのです。
  「緊急事態条項」、私も初めて知りました。 大災害やテロや武力攻撃が発生したら、いまの憲法では迅速に対処できないというのが自民党の考えです。それに、どこの国の憲法も「緊急事態条項」も持っているというのが、自民党の理由なのです。果たしてそうでしょうか。今、すでにある法律で、災害対策基本法や災害救助法、自衛隊法や警察法で十分対応できるのです。その運用さえ間違わなければ、可能なのです。これ以上政府に好き勝手をさせる緊急事態条項は不要ではありませんか。 諸外国の「緊急事態条項」には、必ず歯止めが伴っています。日本では、まったくその歯止めのない、政府がフリーハンドになってしまうのです。これほどおそろしいことはありません。憲法に「緊急事態条項」は必要ありません。
  今度の参議院選挙は、大事な選挙です。「緊急事態条項」を加速させてはいけません。 立ちどまって、よく考えてみましょう。

② このところ、安倍内閣の閣僚や政治家たちの、政治家らしからぬ、とんでもない不祥事や発言が問題になってますね。あのような政治家を選んでしまったのも、私達国民です。今度の選挙はよく立ち止まってゆっくり考えなければと思ってます。
  安倍政府は、自分たちの経済政策が何一つ成果を出さないまま、それどころ悪くなっていることを、ごまかそうと、一所懸命です。介護や年金、保育や労働の現場はどうでしょう。安心して年を取れない私達、非正規では結婚できない、安心して子どもを持てないという若者たちが急増しています。こんなとき、消費税増税の延期を持ち出して、増税延期を道具にして、選挙に臨もうとしています。ハイリスク・ハイリターンの年金運用、介護士や保育士の皆さん非正規で働く皆さんの待遇改善が進みません。その場限りの決意表明や言葉だけの約束に終わっている政府与党です。
   そもそも、消費税増税すると3.4兆円の税収があると言います。しかし、増税しなくても、他の財源が沢山あるのです。政府は法人税の値下げを加速させています。1%でも元に戻せば4700億の財源が増えるのです。オスプレイは1機103億もします。17機も買おうとしています。無駄遣いをやめればいいのです。増税延期を口実に、福祉政策がますます悪くなってきています。劣化していくでしょう。
  消費税増税延期を選挙の道具に使っている、使おうとしている自民党の続投を許してはなりません。 選挙が近づきました。ここで、立ち止まって、よく考えてみましょう。

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2016年3月20日 (日)

「短歌サロン九条」(憲法九条を守る歌人の会)“柳原白蓮を語る”に参加しました ~「評伝」におけるオマージュについて

 会員ではないけれど、いつも会報『歌のひびき』を頂いていて、319日の例会で、中西洋子さんの柳原白蓮についてのレポートがあることを知った。今回ばかりは、ぜひお聞きしたい報告であった。私は、2年ほど前に、白蓮が編集した『塹壕の砂文字』(1938年)という短歌のアンソロジーを入手していた。その表題紙に近い遊び紙に、白蓮の手になるサインと献呈先が書かれていて、その献呈先の名前が気になっていた。その名前の検索に端を発して、白蓮のことを調べ始め、その顛末をある雑誌に寄稿したばかりだったのだ。まだ、調査の途上だったからである。 

 会場は、八丁堀の喫茶店貸切りで、24名の参加者であった。中西さんの報告は「柳原白蓮と戦後の活動」と題されていたが、やはり、1945年以前の話が中心となった。白蓮や宮崎龍介の出自にもわたり、歌集の作品に添った鑑賞もあり、とても分かりやすかった。私も時代、時代の初出作品はなるべく読むようにしてきたが、「歌集」として読み通すことはなかったので、その変化などに言及された点が興味深く思われた。さらに、これまでの中西さんの論考では、触れていなかった上記『塹壕の砂文字』の編集については、前線や銃後の人々という弱者への配慮が行き届いている点を強調された。また、これまで触れることのなかった『皇道世界』(19442月)に発表された「吾子は召されて」の作品もレジュメに記載されていたことだった。  

レポート終了後、私は、初めての参加ながら、少し図々しかったかもしれないが、つぎの2点を確かめておきたいと質問した。私自身は、関心のある歌人に向き合うとき、日中戦争下、表現者としてどんな作品を発表し、どんな行動をしたか、それを戦後どのように考え、歌人としての活動をどのように続けたか、に着目することにしている。したがって、一つは、白蓮についても、『塹壕の砂文字』に寄稿している十首、長男が学徒出陣で出征したときに繰り返し寄稿していた作品群と戦後の作品とのギャップというか整合性についてどう考えるか、であり、一つは、上記の『塹壕の砂文字』の献呈先から、行き着いた生長の家、当時の大陸侵攻、天皇崇拝、聖戦完遂を積極的に推進していた生長の家との関係についてであった。中西さんは、白蓮は、時代と素直に向き合っていたことはたしかで、何が本心だったのか、分かりません、とも答えられ、また、白蓮の宗教観は、仏教はじめ大本教や天理教などの宗教に対しては、広く関心を示し、招ばれれば、どこへでも出かけて行って、講演などいとわなかった、との話をされた。 

その後、この会の恒例ということで、参加者全員の感想が述べられた。多くの方は、白蓮の華やかな、あるいはスキャンダラスな面しか知らなかったので、今回全体像を知ることができた、勉強できたというものだった。戦時下の作品や言動については、当時は、誰もが権力者に逆らうことができなかった、あるいはマインドコントロール下にあったが、長男の戦死によって、目が覚めて戦後の活動に繋がったことがわかった・・・との発言、「あの白蓮さえも、戦後は平和運動に命をかけたのだ」という思想の変遷、弱い者へのまなざしは自分の出自や社会運動家となった宮崎龍介の影響もある、などといった感想や応答を聞いていて、思うことは多々あった。 

一人の人間の生涯を見つめるとき、その足跡の意外性や物語性に目を奪われて、たとえばその思想の変容の軌跡を、他愛なく許容してしまってはいないか。実は、その底に流れているものを見過ごしてはいないかが、私には重要な課題である。ちょうど、『短歌研究』4月号の特集「評伝を考える」が興味深かった。評伝のスタートは、「一次資料」であって、家族や遺族に依拠する資料や証言は、執筆者にとっては、補充資料だろう。関係者への配慮があると、ほんとうの評伝は書けず、たんなるオマージュになる可能性が高くなるのではないか、と思っていた矢先であった。評伝にかぎらず、近頃のマス・メディアの識者のコメントや登場人物の傾向を見ていると、その人の過去の言動には、目もくれず、現在の、そのメディアの都合の良いことばだけがピックアップされ、中身というより、現在の肩書にものを言わせるような流れが出来上がってしまっていないか。肩書信仰、学歴信仰が蔓延している、そんなところに、今、話題にもなっている「学歴詐称」問題も浮上したのだと思う。 

 私は、二次会に参加できなかったのだが、会終了後、参加者との立ち話ができたのが収穫でもあった。何人かの方に、声をかけていただいたが、拙ブログの「ことしのクリスマス・イブは(4)~歌会始選者の今野寿美が赤旗<歌壇>選者に」(20151229)を読んだ方もいらっしゃって、「今野さんという選者選びがおかしい」「編集部から、これまでの赤旗の選者たちには全く相談がなかったらしいです」と、党機関紙の姿勢に疑問を投げる人もいた。そう、きょうの参加者の中には、現役、過去も含めて赤旗歌壇選者が数名いらっしゃったのである。「今野さんの歌会始の短歌、ひどいですよね」「赤旗歌壇の今野さんの選が、あまりにもおもねているので、驚いちゃった」といった声もあったのだ。

 雨が上がった週末の広尾界隈、初めて通る道もあった。

 

追記:なお、冒頭の白蓮についての拙文は、『日本古書通信』4月号(415日発売)に掲載予定です。

 

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2016年3月16日 (水)

お騒がせしましたが、番組は終わりました

 ご案内したTBSの朝の番組の「自治会」コーナーでしたが、いかがでしたでしょうか。自治会役員の横領事件や再現ドラマなど取り入れての脱会トラブルに時間を割いていました。やや特殊な事例ではなかったか、と思われました。多くの自治会が抱える日常的な「自治会と寄付金」の問題では、上乗せ無効の最高裁決定がやや詳しく解説されたのはよかったのですが、コメンテイターたちが、自治会費に2000円上乗せの無効を勝ち取るための訴訟費用を2000円と比べ、「費用対効果」的な言及が主流を占めていたのは、残念でした。

 なお、私のコメントは、予想通り数十秒の世界となりました。取材の記者は、「寄付の自由」を少しでも実現するための、実践的な方法について関心があり、私もその方法や資料を提供したつもりでしたが、「寄付は自由」の原則論を述べた部分だけの放映でした。
 メディアの関心の在り方、メディアへの対応については、よい勉強をさせられました。
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2016年3月15日 (火)

明日のTBS白熱ライフビビットで<自治会>についての小特集があります

 明日16日のTBSの朝のワイド番組「白熱ライフビビット」(8時~9時55分)の「フォーカス」というコーナーで自治会について取り上げるとのことです。先日、地元で、「自治会と寄付金」について、担当記者から取材を受け、一時間半ほど面談しました。どのように編集されるのかわかりません。もしかしたら、映像が流れるかもしれません。長い番組なので、どの辺になるのかわかりませんが、「自治会」の問題をいくつか取材しているようでした。お時間があるようでしたら、のぞいてみてください。

追記、3月16日 朝
番組の前半、8時45分頃から自治会関係のコーナーが始まる由、昨夜連絡を受けました。

明日は、町内会トラブル第2弾!
脱会希望したら…恫喝も!?町内会っている?いらない?

近年増えてきている町内会のトラブル。
“脱会できない”“断れない寄付”“不透明な会計”など...
町内会への不満や疑問を持つ人が後を絶ちません。

暮らしを良くするためのはずの町内会が
悩みの種になっているケースも…
町内会が果たす役割とは?
そもそも、いま町内会はいるのか?いらないのか?

もっと見る
白熱ライブ ビビット - tbsテレビさんの写真

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2016年3月 9日 (水)

NHK受信料、その‘徴収力(長州力)’とは?

NHK集金スタッフがやってきた

   おひな祭りの日だったか、「NHK受信料の件で」と訪ねてきたのは、受信料集金人だった。差し出した名刺には左肩にNHKの赤いロゴが付いているものの、肩書には 「放送受信料契約・収納業務受託事業者 〇〇」とある。ほんとうは夫と二人で、話を聞きたかったのだが、折しも夫は、翌日の午前中開廷の奈良地裁「NHK放送受信料請求事件」の傍聴、支援のために出かけていた。NHKから支払い督促を受けていたAさんは、簡易裁判所に訴えられて、簡裁で決着をつけたいNHK の要請を入れずに地裁での審理となった。たんなる債権請求事件でなく放送法や契約の内容で争いたいAさんの主張が通った形の第一回口頭弁論の日だったのである。そんなわけで、当方は、一人で対応することになった。

  集金人は、「受信料の未納が続いているので、ぜひ収めていただくように」とのことなのだが、当方としては、現在のNHKの経営方針や報道内容は、放送法や役職員の服務準則を守っていないので、受信料を収めるわけにはいかない。受信料の支払い拒否をしているわけではないので、間違いないように。放送法にのっとった契約内容を守ってくれれば、支払いを再開しますよ、との主旨を話すと、「それは千葉放送局から聞いています」とのことだった。 さらに、以下のような説明をしたのだが、「暖簾に腕押し」状況で、帰っていった。
・NHKは、いま、各方面から批判されている政府寄りの偏向報道が、放送法に反しているにもかかわらず、改めるどころか、政府広報の性格をますます強めているので、収められない
・籾井会長は就任以来、放送の公正・自立に反する言動が続いているので、辞任するまでは、収められない
・受信料で成り立つNHKの経営において、不正経理や職員の犯罪行為が止まらない以上、収めることはできない
・「皆様のNHK」と宣伝しながら、視聴者ふれあいセンターのスタッフは、NHKの職員でない上に、電話の録音までとっておきながら、担当者に伝えるだけとう、一方通行である。集金人も、受託事業者であって、視聴者の声が直接NHKには届かないシステムに納得ができない  
   などの点を伝えた。高市総務相の国会での「電波停止」発言に言及し忘れ、不覚にもNHKのHPの「受信料長州力」を確認しておらず、抗議することができなかったのが心残りだった。受託業者のスタッフは、当方の話の途中で、何度も「ありがとうございます」と合いの手を入れるのが、むしろ気持ち悪いほどであった。そして、その集金人の回答はといえば「視聴者には、いろいろな考え方の人がいるので、一部の人たちの意見ばかり聞くことができない」と言う紋切型であった。  

  集金業務の外部委託~NHK職員は決して手を汚さない   

受信料契約・収納業務がNHK地域スタッフの手から合理化の名のもとに外部委託がなされ始めたのは、いつのころだったのか。最近、とくに、各地で、視聴者と委託業者とのトラブルを聞くようになった。NHKが未納受信料の督促に躍起になっているのは、なぜか。受信料収納率を業績アップにつなげたい籾井会長の焦りなのか、受信料債権の時効が5年との判決にあわてているのか。そして、受託業者は、当然のごとく出来高払いなので、末端の集金人は、手荒いことになって、「督促は毎日でも、やって来るからな」「裁判など面倒なことになるのは分かってるだろうな」といった捨てゼリフを吐いたり、「ともかくハンコと名前をくれれば」と書類を突きだして帰ったりする集金人もいたという情報が入ってくる。  
  NHKのHPに<「放送受信料契約・収納業務」委託法人名>のサイトがある。見て、驚いた http://www.nhk.or.jp/boshu/houjin/jigyousya/  
  なんと、全国で250以上の法人名が並び、クリックすると担当地域が出てくる。その他にも金融機関や家電店などがあるといい、聞いたこともない社名、社名でネット検索しても見つかりにくいものが多く、なんの会社か見当もつかないものもある。担当地域が入り乱れ、こんなにも多くの法人を抱えていたのでは、NHKの管理は及ぶはずもない。それをいいことに、NHKは手を汚さずに受信契約や受信料の督促を推進しているのだ。 
  ちなみに当方に訪ねてきた受託業者は、千葉放送局管内と関東の一部の地域を担当しているとのことで、集金人は、そのエリアを2か月交代で巡回するというのである。この徹底した無責任体制をNHKは利用していることになる。 

とんでもない受信料キャンペーンに仰天!プロレスラーの登場?  

  私は、NHKがプロレスラー「長州力」を起用して、受信料広報を開始するという情報は貰っていたが、確認しないまま、集金人とも話していたのである。3月4日、そのサイト開設が中止になったというニュースの方が先に飛び込んだ。 開けてビックリ、上記のようなサイト開設予告が2月29日に公開され、3月4日に以下のような「お知らせ」とともに、その企画は中止されたというのである。

「受信料長州力」(2月29日)

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お知らせ(3月4日):http://www.nhk.or.jp/freshers/
  「3月14日に開設を予定していたこのサイトは、長州力さんが案内役となって若い方々に公共放送の役割や受信料制度への理解を深めていただき、受信契約の手続きをしていただけるような内容を検討していました。しかし、予告したところ、視聴者の皆さまから様々なご意見をいただきました。このままサイトを開設しても、私どもの意図について正しくお伝えすることが難しいと考え、開設を中止しました」 
 この間、J=CASTの取材に対してNHKの広報は、つぎのように答えたという。
   「ひとり暮らしを始める学生や新社会人に向けて、受信料制度についてご理解いただ   き、受信契約の手続きをしてもらうための特設サイトです。開設期間は、2月29日から5月31日までです。また今月14日からは、パソコンやスマートフォンで遊べる『受信料長州力』という動画ゲームを、ウェブサイト上に提供します。このゲームは、プロレスラー・長州力さんが案内役となって、公共放送の役割や受信料制度などについて説明しています」(J=CASTニュース(2016 年3月1日)

   この一連の騒動で、視聴者不在のNHKが、まさに浮き彫りにされたのではないか。オフィス用品会社のダジャレCMは、まだ勝手にすれば、の思いだが、今回のNHKの「受信料長州力」の企画は、なんと取り繕ろうと、世にいう「おやじギャグ」より低劣で、品がない、まさに「恐喝まがい」の企画ではなかったか。視聴者の意見を即時取り入れざるを得なかった、唯一の例で、「なかったことにしたかった」のだろう。こんな企画に、受信料が使われていたことにも腹が立った。   

  受信料支払いは「法的な義務」か    

 さらに、冒頭の奈良地裁の法廷で、NHK側の口頭弁論は、なぜかなされなかったそうだ。東京からNHK側の弁護士が4人ほど来ていたというが、この往復旅費や弁護士費用は、今回の裁判における未納受信料4万数千円の何倍にもあたるだろう。もちろんこれも受信料から支払われているのである。いったい何のための裁判なのか。NHKが裁判所を通じた未納受信料請求に踏み切るケースが全国的に増えているが、その基準は、請求金額の多寡ではないらしいし、不明である。未納を減らしたければ、その経営体質や報道内容を変えることが先決ではないか。  
  受信料未納分のある視聴者に送りつけてくる督促状に、下記のような文書が付せられている。受信料支払いが「法的な義務」であるかのような文言は、明らかに虚偽であり、つぎの「裁判所云々」の事項と合わせて脅しのように読める。しかし、よく読んでみると「受信料のお支払いは、受信契約者の法的な義務です」とあって、「放送法」という法律上の義務とは言っていない。受信契約者の受信料支払いは「放送受信規約」上の義務にすぎない。「規約」は「法律」ではない。督促状の文書には、まやかしがある。法的な義務というなら、NHKにこそ、放送法を遵守した番組を放送する義務がある。NHKは自分にこそ法的な義務がある事実を棚に上げている、このことを視聴者はしっかりと認識しなくてはいけないと思う。放送法に義務規定がないからこそ、その義務化が、今般、取りざたされているのではないか。  
  各地の、受信料請求訴訟では、NHKの放送法に従った経営や番組編成がなされているかが問われるべきだと思う。

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