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2017年4月28日 (金)

ほんとに、何から言い出していいのかわからないほど(1)政治家の「失言」とメディア

政治家の本音の世界

 政治家の場合本音かウソのどちらかであって、「失言」ということはあり得ないのではないか。本音かウソを言い放ち、誤解と言いつくろい、それでおさまらなければ、撤回と謝罪を繰り返すという処理が当たり前になってしまった。役職更迭・辞任はあっても、議員を辞職することはめったにない。

「貧乏人は麦を食え」 (池田勇人大蔵大臣、1950127日参議院予算委員会)、「中小企業の五人や十人自殺してもやむを得ない」「(池田通産大臣19521127日の衆院本会議)「バカヤロー」 (吉田茂首相、1953228日衆議院予算委員会)など、子供心にうっすらと記憶に残る政治家たちの本音発言は、今日に至るまで、幾度、聞いてきたことだろう。今回の今村元復興相の「帰還困難者の自己責任論」(201744日復興庁記者会見)「東北でよかった」(2017425日自民党二階派講演会)発言は、モラルとか「弛み」「緩み」、「感情的になった」の次元ではなく、彼らは、ふだん思っていることを正直にストレートに述べたに過ぎなかったのである。そこには、つねに「弱者切り捨て」政策の系譜が脈打っている。

さらに、記者の質問に対して、「出ていけ、二度と来るな」(前掲44日記者会見)という今村発言、さらに「あますとところなく記録を取って、一行でも悪いところがあったら首を取れとは、なんちゅうことか」と取材陣を指さし、「そんな人は(会場に)に入れないようにしないといけない」(2017426日東京都内の講演会)という二階自民党幹事長のメディア批判は、トランプ大統領のメディア攻撃以上に重大発言だった。アメリカには、まだ、司法やメディアによるチェック機能が歯止めとなっている。

 折しも、国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」は、426日、2017年の世界各国の報道自由度ランキングを発表した。日本は、180国中72位で、ランキングを始めた2010年の11位から年々順位を下げ、「先進国」では最下位、自由度最悪180位の北朝鮮を批判できる状況ではない。日本では、チェックすべきマス・メディアが、政府の意向をまさに「忖度」してテレビの報道番組のキャスターを降板、交代させてしまうのだ。森友問題でのキーワードともいえる、官僚たちの「忖度」をきびしく追及できるのだろうか。組織犯罪処罰法改正案に「共謀罪」新設の論議についても、個人のジャーナリストたちによる抗議は見受けられるけれども、マス・メディアとしては、社説や記事で法案の欠陥や審議についての言及、「一般人」に降りかかるリスクへの警鐘はあっても、メディア自体、わが身に降りかかる危険に対しては、あまりにも無防備ではないか。「一変」したとして、いつ「弾圧」されるかもしれないのである。「大逆事件」や「中央公論社解散」の時代に引き戻される「治安維持法」の世界にならないとも限らない。

 

近頃のNHKは何を伝えたのか

NHKは、会長が変わっても、その放送内容は、政府広報の色彩はますます濃厚になるばかりである。「視聴者の関心」という客観性のない、恣意的な選択による国会中継に始まり、ニュースは「編集権」と称して、その項目と時間配分における政治報道の偏向は目に余る。たとえば、国会質疑報道にしても、質問の方は、映像と読み上げで簡単に済ませ、整ったところの首相や閣僚、官僚の答弁を肉声で伝える。答弁につまったり、トラブったりしたところは省略する。これは国会中継や他局の報道を見ないことには分からずじまいである。

NHKは政治報道を、すぐに“政局”報道に論点をずらす。政府の政治日程に焦点を合わせる。自国より、他国の軍事・政治事情に重点を置く。北朝鮮、韓国、中国そして中東の軍事・戦局報道に力点を置き、日本の軍事的危機をあおる。国内に事件や災害が発生すれば、必要以上に事細かく報じ、落着すると被害者・被災者に寄り添い、立ち直るすがたを追うが、事件や災害の核心に迫る調査報道はしない。「専門家」や街の声の予定調和的な編集が、かえって信頼度を損なうこともある。一昨年の安保法案強行採決報道、昨年からの沖縄のオスプレイ墜落や基地関連報道、今年になっての、南スーダン派遣部隊の日報問題、森友学園への国有地払い下げ報道、閣僚たちの「失言」報道、共謀罪審議報道にも、あてはまる。仕方なく、民放や新聞報道の後追いとなった事例も多かった。

視聴者の手の届かないところで、受信料は、会長以下理事たち、経営委員たちの高い報酬となり、記者たちの取材費に、大河ドラマのロケ費用やタレントの出演料になる。なかには犯罪に手を染める職員たちの給与にもなった。民放のパクリのようなバラエティやクイズ番組、これでもかとタレントを並べる。新番組「ごごナマ」がいい例だ。語学番組や高校講座、音楽・美術・旅行・自然などの教養番組にすら、タレントを起用し、押しつけがましいコメントやナレーションが流される。なんか、もう「うんざり」という感を免れない。若者ばかりでなく、高齢者のテレビ離れも進むだろう。

受信機器を持っただけで受信料が発生するという放送法は、契約の自由を侵す。受信料未払いの実態は定かではないが、NHKと総務省がNHK放送の同時ネット配信を進めると、視聴の有無にかかわらず、住民税化への道につながる。だとすると、それをNHKだけが独り占めするということは、もはや国営放送となり、その肥大化は免れない。現実には、放送と通信の融合を前提に、民放やその他のマス・メディアとの競合や競争によって報道の質を高めることにつなげるにはどうしたらいいのか、無関心であってはならない。

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2017年4月22日 (土)

地域での「ボランティア」って

小学生の「交通見守り」を卒業して

 私は、小学校の通学路にあたる信号のない横断歩道で、交通見守りのボランテアをはじめて、八年になった。地元の開発業者の土地区画整理事業によって、ニュータウンを回るモノレールをまたぐ陸橋が建設され、その先にあたらしく、マンションや公園ができた。その陸橋が、道路構造令ぎりぎりの勾配があり、下った先の歩道を小学生たちは横断しなければならず、しかも、信号機が設置されなかった。そこで、地元の自治会の役員や班長、会員十数人のボランテイアによって、登下校の時間帯に毎日、二人が張り付いて見守り、<横断中>という黄色の旗を持って整理を始めたのである。

当時、その区画整理内の道路整備や宅地造成をめぐって、地元の自治会は、業者や行政と様々な協議を重ねた。周辺住宅地への環境が心配され、造成地の廃棄物の処理、盛り土の高さを制限、マンションの高度制限、建設中の振動や騒音、車両の出入りなどについてもいくつかの協定書を交わしていた。そんなこともあって、地域の新旧住民の小学生たちの通学路の安全に、少しでも力を貸すことが出来たらとの思いで、横断報道の見守りを続けて来た。後半は、ボランティアの参加者は減って、寂しかったが、曜日を決めて見守ってきた。

ほかの場所で、個人の立場で、黙々と見守りをする方もいらしたし、お孫さん二人が小学校を卒業するまで、校門前まで付き添っての送迎をし、他の児童を見守る方もいらした。朝の登校時は、PTAの保護者たちの当番制で、広範囲の幾個所かで見守りが実施されている。下校時は、青色パトロールの人たちが信号機のある横断歩道で整理をされていた。登校時、ご一緒した、若いお父さんやお母さんたちは、7時過ぎから30分ほどの時間帯なので、時計を気にしながらの人たちが多かった。思わず、「あとは私たちでやりますから」と声を掛けることもあった。下校時には、移動交番の女性警官たちと一緒になることもあった。私たちには、月末になると、小学校の教頭先生から、つぎの月の下校時一覧と行事日程が届けられた。

千葉県松戸市の小学生殺人事件で逮捕された容疑者が、保護者会の会長で小学生の登校見守りをしていたということで、保護者の見守りやボランティアによる見守りが脚光を浴びることになってしまった。少女やその家族、地域や児童たちにとっても、不幸な事件となってしまった。

私たちの地域では、この8年で、マンションから通学する小学生は、1人から始まり、今は60人以上の集団となった。今どきの小学生は、ランドセル以外の荷物が多い。さまざまな図工の作品だったり、ピアニカだったり、書道具だったりする。「きょうはプールだったんだよ」と、濡れた水着袋を提げてくる男の子、収穫物の大きなサツマイモを見せてくれる女の子、虫かごのバッタを大事そうに見せてくれる男の子、そうしたふれあいは、季節の移り変わりや遠い昔を思い起こさせてくれた。登校時も下校時も、おしゃべりに夢中な女の子たち、走ったり、ふざけあったりしながら横断する男の子には、注意する。旗を持たない手でのハイタッチ? が続くこともある。「いつもありがとうございます」なんて上級生の女の子に言われたりすると、ホロっとしたりもする。

見守りを始めたころ、1年生だった児童が、制服を着た中学生になり、ランドセルが重そうなリュックサックに代わり、挨拶をして通り過ぎてゆく。いつも図書館の本を抱えていた小学生が、わき目もふらず慎重な自転車通学をする中学生になっていた。

長いようで、短い年月だった。私は、時間の都合や体調のこともあって、この3月で辞することを決めた。協力してくれたドライバーたちに感謝しながら、ここでの事故がなかったことにほっとしている。こうした見守り活動は、その時の自治会(長)、その時のPTA(会長)、その時の校長・教頭先生により、かかわり方が随分と違うことも分かって来た。校区内の見守り個所を見まわる校長先生もいたし、ボランティアとの懇談会開いたり、行事に誘ってくれる教頭先生もいた。

こうした活動は、地域住民と小学校・行政、何よりも子供たちと大人たちとの信頼関係を大切しなければならない活動には違いない。 

これからのボランティア

高齢社会、退職者大量時代にあって、元気な退職者たちが「地域デビュー」と称して、自分探しや居場所探しのために、ボランティア活動に参加する人も多い。この頃、新聞やテレビでも、この「地域デビュー」を扱うことも多くなった。働く女性が増加する中で、濃淡はあるものの、それでも、女性の方が、子育てやサークル、日常生活を通じても、時間をかけて、地域とはなじんできていることが多い。男性たちはというと、「デビュー」するや否や、これまでの職業生活での経験や知識を「活かし」、早急に「実績」を残そうとする人たちを、私は、多く見て来たような気がする。自治会活動やサークル活動、市民運動にあっても、その行動様式に共通点が見出されるのである。たとえば、これまで、慣例や緩いルールの下で定着してきた活動に飛び込んできて、まず、組織の在り方に着目するらしく、役職固め、会則・規約づくりや改正に乗り出す。これまでは運用と知恵で何とかやってきたことが許せないらしく、細かいことをも決めたがったり、自治体との連携を強めて権威づけをしたりする。こうした傾向は、現役時代、役職者だった人に多い。現実は、そんな規則に、すぐ反応するわけもないが、「私が改革してやった」みたいなことを言う。思うようにいかないと、さらに、新しい組織や会、NPO法人を立ち上げたいとする人たちもいる。そのリーダーになれば、居場所づくり完成である。割れ窓理論とか、報・連・相(報告・連絡・相談)が要とか、シニアには、きょういく・きょうよう(今日行く・今日用)が必要だとか、そんな古めかしい話を何度聞かされたことだろう。

そうした活動が、自分の「趣味」の世界に徹していれば、比較的影響も少ないのだが、ことによったら、周辺の住民や仲間にとって迷惑極まりないことになる可能性もある。もちろん地道に、黙々とボランテイア活動にいそしむ人たちも多い。私もそんな人たちの背中を見て、自分の生き方に向き合いたい。

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2017年4月 9日 (日)

消防団・社協・日赤などへの寄付を強制されていませんか~自治会の自治とは(2)

消防団への寄付

 私の住む自治会でも、数年前から「消防団協力金」が計上されていました。10内外の近隣自治会の委員で編成するまつり実行委員会に振り込まれ、2日間の夏祭り会場の警備への返礼ということらしく、各自治会の会員数で割り当てられていました。かつて市内の自治会における社協・日赤の寄付の実態を調べた折、かなりの自治会が「消防団協力金」「消防団後援費」のような名目で、消防団への寄付がなされているということは知っていました。それも、一戸当たり千円から数千円の例もあり、消防分団に数十万円単位で渡していることも知って、驚いたことがありました。我が自治会にも、わが家にも降りかかってきたので、少し調べてみました。 

 

消防庁では

まず、消防庁に電話すると、地域防災室に回されました。消防団の根拠は「消防組織法」にあり、非常勤地方公務員ということで、すべて市町村の条例で決められている。消防団員は普段仕事を持っている人たちなので、特別職で、地方公務員法がすべて適用になるとは限らない。消防団本来の活動ではなくても、地域との関係で、各種の業務に携わることがある。その間での金品の授受は、両者の問題だという認識を示しました。横浜地裁判決の話をすると、たしかに、寄付の授受を見直す市町村も現れている、といいます。違法が疑われるのですから、もっと積極的に取り組んでください、と要望しました。

 

佐倉市危機管理室消防班では

 交通防災課の危機管理室消防班の班長に話を聞きました。以下はその主なやり取りです。

 

消防団員は地方公務員ですよね

そうです。

公務員は寄付の類を受け取るのは違法ですよね。

はい。

私たちの自治会は自治会財政から、「消防団協力金」というものが支出されています。これは、消防団への寄付ですよね。

自治会と消防団との話し合いで決めたことなので、行政は関知していない。

現実に、寄付として消防団員に渡っているので、禁止しないといけないのではないですか。市は、容認、放置するのですか。

いや、消防団とは「寄付を請求してはいけない」と申し合わせている。

「請求してはいけない」けれど「受け取ってもいい」ということなのですか。

消防団は、公務以外に、地域における様々な行事への協力をしていて、そうした仕事への労い、感謝の気持ちを受け取ることは問題がない。

消防団としての活動を依頼し、消防団として仕事をしている以上、また、公務以外の活動であっても、その活動で報酬を得ることは違法だし、横浜地裁判決を読んでいますか。

承知している。

佐倉市は、消防団・団員への寄付を容認するのですか。

公務外の仕事への謝礼の気持ちは、伝統的にも、歴史的にも慣例となっているから問題はない。

でも、全国各地で、法律や判例に従って、寄付を廃止している自治体があるのはご存知ですか。

承知している。繰り返しになるが、市としては、公務以外なので問題はない。

慣例や歴史が現行法の上位にあるのは問題です。ところで、市は、団員に報酬を出している以上、消防団から事業計画・報告、予算決算の報告は受けていますよね。

はい。7つの分団の下に53の部というのがある。年間で、分団に45千円、各部に54千円、の補助金を出しているので、その分だけの決算報告は出ている。役職によって異なるが、役職のつかない9割の団員には年間3万円、出動回数1回につき1500円となる。

補助金を出している以上、全体の事業や財政をチェックしなくていいのですか。

それはやっていない。 

 

佐倉市財政課では

佐倉市の「補助金等一覧」には、補助金と交付金の区分があるのが分かり、「消防団連合協議会交付金」として、運営費年間380万円が出ていることが分かりましたので、問い合わせました。

 補助金と交付金の区分の根拠は何か。
「補助金等交付基準」により、行政の代行的な業務への補助金として「消防団連合協議会交付金」を、本部・分団・部の運営費として、定額(全額)補助をしている。
 特別職としての報酬、消防費としての設備費などの他に、さらに交付金として予算を付けられている消防団が、住民、自治会などから寄付金を受け取るのは、違法ではないか。
それは、消防団と自治会との関係で、消防団が自治会でどんな仕事をしたかの実態は把握していない。
自治会と消防団とがどんな関係か、実態を把握していないことが問題なのではなく、消防団が寄付金を受け取っていること自体が問題でなのではないか。
消防団が、金をくれと言っているわけではないのだから。
請求すれば問題だが、受け取る分には問題がないというのが財政課の見解か。
難しい問題で、消防団の担当の方にもきいてみる。
 当方は、すでに消防団の担当には尋ねている。全国的に見ても、消防団への寄付を一切廃止している自治体も増えている。横浜地裁の判決は知っているか。それが判例となって、各地で見直されているなかで、佐倉市は出遅れていて、訴訟が起きてもおかしくない。
それは知らない。これから勉強する。

釈然としないまま、電話を切り、あらためて、市役所のホームページから以下を調べてみました。各資料を読んでの私の問題点を付記しておきます。 

a)「佐倉市消防団の概要」 (付「佐倉市消防団条例」など) http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000015/15540/gaiyou.pdf#search=%27%E4%BD%90%E5%80%89%E5%B8%82%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%9B%A3%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27
 
多額の消防予算が計上されていることを改めて知りました。2016度では266000万円で佐倉市の総予算の5.7%で、消防組合への負担金が大部分ですが、消防団に係る予算は、7031万、その中に報酬費が5000万、交付金が323万です。「補助金」は、最高二分の一補助などの条件が付きますが、交付金は渡し切りで、事後の報告のみで足りるとのことで、使い勝手がいいことになります。市議会議員の「政務調査費」も「交付金」です(14頁)。団員は現在754人です。なお、消防団条例には、階級・規律・懲戒事項はあるのですが、団員の「遵守事項」というのが、抜けていることも分かりました。それを補うものかどうかわかりませんが、「概要」には「4.消防団について」の項目があり、以下のように記されています。

(1)消防団員の身分・仕事・権限

[1]消防団員の身分

   3.消防団員は社会に奉仕する団体である

②消防活動に対して何らの代価も求めない。 


b)『自治会長町内会長・区長の手引き』H28年度版(4748p、佐倉市の消防活動)

http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4954/28yakuintebiki.pdf

 

驚いたことに、想定問答集「消防団の後援会費というのはどういうものなのですか」に「後援会費につきましては、地域の方が、同じ地域の中で仕事を持ちながら消防団活動に従事されている方々の労をねぎらうために支援をされているものと考えます」と、佐倉市の見解が示されていました。「地域の厚意による任意のもので強制・義務的なものではありません」との説明もありました。しかし、これは、確実に地方公務員である消防団(員)への金品の授受を、佐倉市は地域の人々による「慰労」であり、地域の「厚意」として公認していることになります。そして実態は、地域の住民ひとりひとりの「厚意」と言いながら、自治会などでの一括集金や一括納入を黙認していて、二重の意味で違法性が高いと言えます。

市の消防班の見解は、「消防団への寄付」は、「公務以外に、地域における様々な行事への協力」への「労い、感謝の気持ち」という回答がありましたが、上記「消防団の概要」の「4.消防団について」においては、火災発生時以外の①~④も公務として挙げられています。佐倉市の消防班が例に挙げた「祭りの警備」などは、2-②に該当するのではないでしょうか。

 

(1)消防団員の身分・仕事・権限

[2]消防団員の仕事

  1.火災発生時①~④

  2.災害発生時以外

   ①火災発生予防

   ②警備警戒活動

   ③教育訓練活動

   ④機械器具等の点検 

c)佐倉市補助金一覧
http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/hojokin/H28/index.html

d)補助金等交付基準(佐倉市)http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000005/5189/kouhukijyun27.pdf#search=%27%E4%BD%90%E5%80%89%E5%B8%82+%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91+%E4%BA%A4%E4%BB%98%E9%87%91+%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27

 佐倉市における「補助金」「交付金」の区分は明確ではない上に、団体に対する「必要な額」を交付するといいながら、定額を渡し切りというのは矛盾ではないかと思います。

 一度、皆さんも自分の住む自治体での消防団の現状、自治会でどんな寄付や協賛金があるのか、などをしっかり確かめたうえで、問題や疑問があったら、市役所などに質問や要望をしてみてはいかがでしょう。私も、近く論点を整理した上で、市長へ要望書を出すつもりです。全国各地で「消防団への寄付」の廃止に向けて取り組んでいる方々がいます。とくに横浜地裁以降、横浜市、高知県の南国市・香美市はじめ多くの市町村、唐津市などなど、「消防団への寄付」は廃止となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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消防団・社協・日赤などへの寄付を強制されていませんか~自治会の自治とは(1)

寄付の自由

自治会や町内会の総会の季節ですね。自治会の役員や班長さんの任務を引き継いでほっとしている人たちのいる一方、厄介な仕事が回ってきたと嘆いている人も多いと思います。いや、何年も面倒な仕事を引き受けてやっていると居座る自治会長や役員もあるかもしれません。

自治会の事業のなかの親睦や防災・防犯などの環境整備と並んで、地域の他団体との協力・協賛事業があると思います。その中で、日本赤十字社の社資、社会福祉協議会の会費、消防団(後援会、協力会なども含む)への協力金などが、自治会財政から一戸当たりいくらの計算で、一括して全戸分を支出していることはありませんか。あるいは、自治会費と一緒に、班長や役員が集金していませんか。地方によっては、神社への寄付などもあると思います。

しかし、それは、いずれも、寄付の強制に当たり、違法です。日赤は「日本赤十字社法」は社団法人の類似機関と位置付けられ、寄付を集めることはできますが、寄付はあくまでも個人の自由です。社協は、一般の社会福祉法人の一つで、会員になるかならないか、寄付をするかしないかは個人の自由です。自治会の総意といえども、個人の自由であって、自治会費からの一括寄付や上乗せ徴収、戸別徴収による寄付は、憲法の思想信条の自由からも認められないことは、最高裁での判例があり、この件に関しては、当ブログでも何度も繰り返し記事にしています。この数年で、アクセスの多い記事の上位は、次の通りで、合わせると数万になり、責任も感じます。ほかの記事も精魂込めて書いているのになあ・・・、という気持ちもないではありませんが。

201448日~174月7日)

1.「自治会費からの寄付・募金は無効」の判決を読んで自治会費の上乗せ徴収・...
dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2007/08/post_6d09.html

2.自治会の募金・寄付の集金の問題点~やっぱりおかしい、全社協や共同募金会の...dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2010/11/post-1838.html

3.赤い羽根共同募金の行方~使い道を知らずに納めていませんか、情報操作のテク...dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2009/12/post-2f90.htm

4.住んでいる町の「社会福祉協議会」の実態を調べてみませんか: 内野光子のブログdmituko.cocolog-nifty.com/utino/2010/06/post-62d3.html

 消防団への寄付
消防団への寄付は、社協や日赤とは性格が異なり、消防団は行政機関で、消防本部は役所内に置かれ、常勤の公務員が事務を執り行っています。消防団員は、「地方公務員法」第63項の五で規定されている、れっきとした非常勤の地方公務員で、地方自治体から報酬も支払われ、退職金も支給されている公務員への寄付になります。それだけに厳密に考えなければなりません。

「消防組織法」第9条「 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全 部又は一部を設けなければならない。  消防本部  消防署  消防団」とあり、その第15条で、詳細は市町村の条例に委ねています。

また、「地方財政法」第4条の五では、「国は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない」としています。

そして、2010324日、横浜地裁の判決では、消防団の寄付について、つぎのように言及しています。「消防組織法上、消防団が横浜市の行政組織の一部に組み込まれていることから、法令で定める消防業務以外に、自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務を担う権利能力なき社団としての性質を併有しているとして,消防団の構成員である消防団員の慰労のために,市民等から寄附金等を受け取ることは,公務員が本来の職務やそれに関連する業務につき金員を受領しているとも受け取られる可能性があるから(被告は消防団が行う自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務につき,消防団の本来の職務と全く関連するものではないとの前提に立つようであるが、行政組織である消防団の名称で行う活動が、防火・防災等の啓発活動とも無関係と言い切れるのかどうかについては再考の余地があろう。)、決して好ましいものではない この点は,平成20年に条例が改正されて消防団が報酬手当を支給されている現在、なおさらである」と。さらに「条例改正以降は,消防団が本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき,市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは、違法となる余地がある」としています。

従来からも、消防団への寄付には疑義が多かったのですが、この判決を受けて、全国で、消防団への寄付・協力金などを受け取ることを禁じ、消防団への寄付を廃止した市町村が続出していて、心強く思っているところです。 (つづく)

参考

消防組織法(消防団関係)

http://www.fdma.go.jp/html/singi/180913_pdf/180913s1-10-4.pdf#search=%27%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%B5%84%E7%B9%94%E6%B3%95+%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%9B%A3%27

2010324日横浜地裁判決文

file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/R3E1RG6B/消防団裁判.pdf

 

 

 

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