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2017年5月 2日 (火)

ほんとに、何から言い出していいのかわからないほど(3)政治家の「失言」ではない「虚言」~共謀罪の場合

「一般の方々には関係ありません!」とは

  組織犯罪処罰法改正案の審議で「共謀罪」の新設は、「一般人には、いっさい関係がない。最初から犯罪の目的をもっている組織にのみ適用される」と繰り返してきた安倍総理や金田法相、法案を提出されたのち本格的な審議をとも言い続けてきたが、フタを開けてみても、疑問はますます増殖する法案だった。321日、「テロ等準備罪」と看板の付け替えをして、国会に提出された。これに先立ち、316日、法務省は「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したと認められる場合は、処罰の対象になる」との見解を明らかにしている。正当に活動する団体が犯罪を御かなう団体に“一変”した」って、誰が何を以って、“一変”したと判断するのかが分からない、というより、捜査当局の解釈や裁量によっては対象になることが明らかになったわけである。さらに、328日衆院法務委員会で、盛山正仁法務副大臣は一般人は捜査対象にならないと答弁した根拠について「何らかの“嫌疑”がある段階で一般の人ではないと考える」との見解を示した。“嫌疑”は現場の警察官が判断することから、共謀罪で捕まる対象者は警察官の判断次第ということになる。従来から、犯罪の予備があったか否かの最終判断は司法にあるから、と法務大臣は答弁していた。要するに、いったん警察官に“嫌疑”をかけられたら、検察や裁判過程でしか”嫌疑“を晴らせないことになる。

 2004年小泉内閣の時に、当初の共謀罪は、国会に提出されたが、20056年にかけて、審議を重ね、与野党の修正案が出されたりしたが、20066月、与党が成立を断念し、20071月安倍晋三首相は、共謀罪創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について、成立を目指すが、第166回国会、第167回国会とも審議に入らないまま継続審議となったが2009年の衆院解散により廃案となった。

 かつても「目配せを」をしたら共謀罪か、の疑問もあったが、今回は、地図と双眼鏡を持って花見をしていたら準備罪になるとか、法務大臣が答えていた。一般人には関係がない、オリンピックが開催できない、というのはまさに「虚言」というほかない。表現の自由以前の思想の自由内心の自由をに深く侵害するものなのである。

(続く)

 

Photo

=i朝日新聞2017年2月17日=

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