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2017年7月27日 (木)

アンジェイ・ワイダの遺作『残像』を見て~ワイダと画家からのメッセージ

 友人の映画評論家の菅沼正子さんから、早くよりお勧めのあった映画『残像』を見に、岩波ホールまで出かけた。昨年、90歳で亡くなったワイダ(19262016)の遺作である。ワイダの作品『カティンの森』と『大理石の男』を見たのが2009年だから、久しぶりのことである。このブログにも、つぎのようなレポートを書いている。

◆『カティンの森』『大理石の男』、ワイダの新旧二作品を見る

20091226 ()

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2009/12/post-9c03.html

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プログラムの表紙から

640_2 画家のアトリエは正面のアパートの階上の一室、ある日突然スターリンの垂れ幕が下ろされ、窓からの光は断たれた。 画家は、自らの松葉づえで、それを引き裂くのだった。写真はいづれもプログラムから
         


 今回の『残像』は、ポーランドの実在の抽象画家、ヴワディスワフ・ストゥシェミンスキ(18931952)が、社会主義政権下の最も弾圧の厳しかった中で、自らの芸術的信条を曲げずに貫いた晩年の4年間を描いたもの。私は、この画家の名前は初めて聞くが、ポーランドを代表する芸術家の一人で、両世界大戦間期に国際的な前衛美術運動に大きな役割を果たした画家であり、理論家であったという。1931年には、妻の彫刻家コブロとともに、ポーランド中部、ワルシャワとクラクフの中間に位置する都市ウッチに美術館も設立している。映画は、そのウッチを舞台に、造形大学の教授として、学生たちからも絶大な信頼を得ていた教育者でもあった彼が、社会主義リアリズムこそが、政治と一体化するという文化政策に抵抗したとして、さまざまな迫害を受け、職も奪われ、絵具も食料も入手できない状況に追い込まれ、病に倒れるまでがリアルに描かれる。プライベートでは、宗教の違いなどから別れた妻と娘ニカはともに暮らしているが、病弱の母親の介護と第一次大戦の戦傷で手足が不自由な一人暮らしの父親を気に掛けて、両親のもとを行き来する一人娘との葛藤をも丁寧にたどられる。

官憲による弾圧・迫害は、徐々に過酷なものとなる。大学での講義が、文化大臣の演説で中断され、その会場で自説を述べれば、以降一方的に休講とされ、馘首される。美術館の展示室から彼の作品は倉庫入りとなり、彼の学生たちの作品展の作品はすべて打ち砕かれ、造形芸術家協会からは除名されてしまう。悩む学長、美術館長も体制にのまれてゆく。それでも、古くからの友人の詩人ユリアン、慕う学生たちの陰ながらの支援で得た生活のための仕事も、密告のため失ってしまう。また、画家を慕い、アトリエでの口述筆記に通う、教え子の女性すらも拘束される事態となるなか、映画には一度も姿を見せない元妻の様子は、娘を通してのみ語られるが、画家には知らされないまま病死する。それしかない赤いコートのまま、母の棺に従うのは、ニカの一人だけという墓地の場面、行き倒れのような形で救急車で運ばれた病院から抜け出した画家が、そのコブロの墓に青い花を捧げる場面、やがて、画家が仕事先のマネキンが並ぶショーウインドウのなかで壮絶な死を遂げるが、通行人の一人にも気づかれないという場面の寂寞と荒涼は、胸に迫るものがあった。

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自宅のアパートのアトリエに集う学生たち
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職を失った画家の仕事先の似顔書きの工房を訪ねる娘のニカ

監督のワレサは、クラクフの美術大学を中退して、ウッチの映画大学を卒業したという。生前の画家との出会いはないが、この映画に寄せたメッセージの末尾でつぎのように述べている。

「私は、人々の生活のあらゆる面を支配しようと目論む全体主義国家と、一人の権威ある人間との闘いを描きたかったのです。一人の人間がどのように国家機構に抵抗するのか。表現の自由を得るために、どれだけの対価を払わなければならないのか。全体主義国家で個人はどのような選択を迫られるのか。これは過去の問題と思われていましたが、いまもゆっくりと私たちを苦しめは始めています。どのような答えをだすべきか、私たちはすでに知っている。そのことを忘れてはならないのです」

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自らの病をおして元妻の墓を訪ねる

 

 また、映画で語られる画家のセリフのなから、断片的に飛び込んでくるいくつかの言葉があった。同じく抽象絵画を目指したカンディンスキー(18661944)やモンドリアン(18721944)の名前も飛び出し、「彼らは、自分の模倣を続けている」と学生たちに語り、公安当局に呼ばれて、大事な分かれ道、体制に従うのか従わないのか、どちらの側につくのか、と選択を迫られたとき、「私の側だ」と立ち去る場面が印象的だった。

モンドリアンといえば、昔のことになるが、私の第一歌集『冬の手紙』(1971年)の「あとがき」の冒頭で、つぎのように書いているのを思い出した。合評会で、この「あとがき」に言及される方はいなかったが、立ち話で、玉城徹さんが「モンドリアンとはねェ・・・」と苦笑されていたのも思い出の一つである。

「モンドリアンの抽象に出遭ったとき、あの冷徹さに戸惑いながら惹かれていったのはなぜだろうかと考えています。そこには猥雑なものをいっさい拒否しようとする、ひとりの人間の生き方の美と思想があると思いました。この画家の幾何学的な構成にいたる過程は、<樹木>連作が雄弁に語っています。さらに光と影から解放された垂直と水平の世界の展開を見せられたときの感動を忘れることができないでいます。主観的な表現を極度に排し、求めてやまなかったものはなんであったろうか・・・・」

恥ずかしいけれど、歌集の最終章には、こんな歌も残していた。

・描かれたる<樹木>連作たどるとき闇に熱き思いを放つ

・老画家のひとりの冬の死のまぎわコンポジションの原色冷ゆる

 ところで、映画では、ストゥシェミンスキの絵画作品を正面から映し出すことはしていなかった。美術館での展示室での作品群、コラージュ帖やアトリエで制作中の絵としては、何度か映される程度だった。ネット上で検索しても、すぐには出てこない。どんな作品を残していたのか。一度ゆっくり鑑賞したいと思っている。

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2017年7月15日 (土)

自治会の法人化について~総務省に尋ねました~

総務省での担当は住民制度課でした。あらためて、確認したことが、いくつかありました。当ブログの前の記事にも書いた私自身の疑問にも通じるのですが、次の二つが重要かと思いました。

1.法人化された自治会の構成員になるかならないかは、住民個人の自由です

自治会の法人化の際、法人の構成員になるかならないかは、住民のまったくの自由です。構成員になるかならないかは、法人の構成員の名簿に記名するか、しないかで決まります。ただ、記名しなかった、その人個人は自治会に不参加ということになります。

自治会には、これまで、世帯主の名で加入し、世帯ごとに会費を納めていますが、世帯全員が自動的に自治会員でした。

法人化した場合は、そこが違います。しかし、世帯の誰かが構成員となっていて、会費を納めていれば、他の構成員になっていない世帯員が自治会から不利益を受けることは、まずないでしょう。

法律上の意思表示ができない幼児や子供たちは、親権者の意思で構成員にならないという選択が可能であることは確かです。役所に提出する構成員名簿に記入しなければいいわけです。例えば、自治会執行部から「法人化にご協力ください」という勧めはあるものの、お子さんの名前をすべて名簿に記入することをためらう親御さん(親権者)は多いでしょう。その名簿は、当然、自治会会長(役員)を経て市役所に提出されるわけですから、個人情報の管理の問題が生じます。はっきり言って、情報漏洩の防止の担保は、官民どこにもありません。あり得ない人や場所から個人情報が流出しているのが現実です。

そのような心配をされる方は、構成員名簿に記入しない選択をすることができます。 

それにしても、意思表示が不可能な子供たちの意思が親権者の意思にプラスされることになって、本来平等であるべき議決権に、親権者故に自動的に複数の議決権が行使できることになり、一票は決して平等ではなく、制度本来の意思の個人表明、議決権の平等とは裏腹の逆の結果を生じてしまいます。総務省でも、その点を、今後十分協議して、実態に合った法改正をと、担当者には要請しておきましたが。

 

2.総会議決事項の議決の方法~世帯1議決も可能、議決権を行使しない構成員の議長委任は自治会規約の行き過ぎです

総会議決事項は、法人構成員全員の議決権行使による議決を経なくとも、従来通りの世帯による議決ができるとした特段の規約を設けることで、可能になるということでした。だから、総会に参加できず、議決権行使をしないことを以て、委任状もなく自動的に議決の賛否を議長に委任するとの自治会規約を地方自治法は要求していない。法人にかかわる重大事項には、棄権を含めての構成員の全員の意思表示が必要だが、日常的な自治会の総会議決には世帯単位の意思表示で足りるという規約を排除するものではない、というのが総務省の「地方自治法260条の18の3:の趣旨だとのことであった。

となると、「議決権を行使しない構成員の議長委任」は、これまでの、議決権行使書を含めての会員世帯の二分の一以上の参加で、二分の一以上の多数決で議決していた会則を、大きく変更するもので、会員世帯の意思表示を、より正確に反映するのでなく、おおきく歪めることに通じはしないか。議決方法の効率化のみが優先するのと、少数意見を葬る手段にもなりかねないのではないか。当自治会の一考を促したい。

<地方自治法>
第260条の18 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

 

 

 

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2017年7月13日 (木)

自治会の法人化って、そのメリットは、デメリットは~自治の力を弱めないか

 7月の初旬に、当自治会の臨時総会が開かれた。議題というのは、自治会の法人化であった。今年の4月の定例総会で、出ていた話であったが、「法人化」についての資料が届いたのは6月中旬で、説明会もないままの臨時総会での議決だった。資料だけではわからないので、立ち話ではあったが、出会った班長さんの複数の方に尋ねたところ、「班長会でもわかる人は少ないのでは」とか「私にははっきりとわかりません」「会長さんに聞いてみては」との話だった。臨時総会の前夜、思い切って知り合いに電話したところ、自治会館の建て直しが3年後に迫り、その敷地を廻って、佐倉市と交渉している中で、市から法人化をすすめられたという。任意団体の自治会では、市から土地の提供はあっても自治会館という上物の所有権は、今のままでは、自治会の所有にはならず、市に帰属してしまいますよ、ということらしい。 法人化のための自治会の規約改正も、臨時総会の議決事項の一つだった。ざっと目を通してみると、わかりにくい上に、疑問も多いのだ。

 

法人化のメリットって 

 

 そもそも、法人化は、従来の自治会が世帯単位であるのに比べ、個人単位で、構成員になることができ、年齢・性別・国籍など問わず、その区域に住所を有すれば、だれでも構成員になれること、法人化によって、自治会としての不動産登記ができるようになることがメリットだという説明だった。 

 しかし、不動産登記に関しては、現在は、自治会館は、市の所有権で、火災保険などは市が掛けているが、管理運営は自治会の会館管理委員会が中心で、建物の管理や清掃などを実施しており、増改築や修理には助成金も出る。その利用にあたっても不自由を感じたことは、まずなかった。

 

疑問1:赤ちゃんにも議決権があるという 

 法人化した自治会の構成員は、世帯ではなく個人単位であるのが、特徴だ。現実に、佐倉市の場合は、全住民、人口の三分の二が構成員ならないと法人化できない、というルールを設けている。自治体によっては、二分の一だったり、四分の三だったりするとのことで、構成員の名簿の提出を義務付けている。そして、規約は、佐倉市の法人化の手引きによる「ひな形」に準じての改正が行われ、年齢は問わないので、赤ちゃんも構成員になれるといい、議決権は、構成員一人一票で、これは地方自治法で決まっている。となると、 意思表示ができない赤ちゃんになぜ議決権があるのかが第一の疑問だった。民法により親権者がその議決権を行使できる、ともいうのであるが、なぜそこまでして赤ちゃんを構成員にして、議決権を行使させなければいけないのか。選挙権のように、年齢制限を設ければ、その不合理は解決できると思うのだが、法律上、年齢制限はできない。 

 構成員になるかならないかは、個人単位なのだから、最初から構成員にならなければよい。世帯主による選択は可能だということは、臨時総会の質疑の中で確認された。総会参加者の一人は、子供の名前まで並べて、自治会の構成員にするつもりはない、提出する名簿の管理にも疑問を呈していた。世帯の中で、構成員に「なる」「ならない」の自由はあるのだから、少なくとも法律的に意思表示ができない家族を除く方が、住民の意思を反映するとい点では優れていると思う。 

 しかし、法人化を提案する執行部は、全住民のうちの三分の二を構成員とするためには、各世帯の全員が構成員となるよう、協力を求めていた。たしかに、自治会への加入率は、地域の高齢化に伴い、年々低下している佐倉市でもあるが、赤ちゃんを構成員にして加入率を高めて、どんな意味があるのだろう。 

 当地の従来の自治会は、各世帯全員が自治会会員であり、議決権は世帯で1票としていた。世帯内の意見の対立は当然予想できるが、それでも家族内での話し合いで、世帯としての意思決定、議決権行使が前提となっていた。これも、便宜上の「擬制」の一つであろう。それに比べ、年齢を問わず、意思表示の可否にかかわらず構成員になった以上、議決権があたえられるというのも、一種の「擬制」である。法人化後の自治会にとって、いずれが住民の意思がより正確に反映できるかといえば、私は前者の方が、ベターだと思ったのだ。

 

疑問2:総会に参加せず、議決権行使をしなかった構成員は、自動的に議長委任になるという 

 構成員全員の議決権行使を義務づけるということは、先の赤ちゃんの議決権行使をも前提とする法人化ルールと共通する考え方ではないか。いわゆる「棄権」、意思表示をしないことを選択する自由がないことになる意味を考えておきたい。例えば選挙権を行使しない「棄権」を認めないことと同じではないか。このように、法人化による自治会内の意思決定の安定性や効率性を優先することと、法人化本来の個人単位の自治会構成、個人単位の意思表示を重視する方向性とは、相反するのではないか。意思決定の安定性と効率化は、通常の世帯内の合意形成過程や自治会への主体的な参加意識を損ない、多数の言いなり、自治会役員主導、トップダウン、「おまかせ」や「あきらめ」を助長しないか、結果的に、自治会への無関心を助長することになって、自治会の「自治」の力を弱めることになるに違いない。

 

 私は、以上二つの理由を以て、今の時点での法人化には反対の意思表示をしたのだが、自治会世帯数約650中、臨時総会参加者50人弱であったが、参加者の中で反対は2名だった。不参加者の議決権行使により、執行部提案は、多数で可決された。一度の説明会もなく、班長さんたちも理解不足のまま、大事なことが決まってしまう、いまの自治会への不信感が強まった。少数者、少数意見が尊重されるべき地域社会において、本来の住民自治、行政からの自律から遠のくことのないように、暮らしていくにはどうしたらよいか。 

 

 いまだに、疑問は去らず、市役所の人権自治課にも、問い合わせてみたところ、疑問の1については、制度上、たしかに問題はあるが、とりあえず、赤ちゃんはじめ意思表示がでができない家族を構成員にしないという選択肢があるので~とのことであったが、制度改革への意欲は感じられなかった。 

 

法人化する自治会は、行政に構成員の名簿を提出し、規約を改正し、総会の議事録を提出する。これまでさえも、自治会等の行政の下請け機関的な要素が色濃くなる中で、住民の種々の要望を行政に的確に伝えるという自治会の重要な役目を十分果たせるのだろうか。自治会の意思決定の安定化、効率化を趣旨とする法人化によって、そのパイプは、劣化してしまわないのか、大きな不安の一つとなった。

なお、佐倉市の場合255の自治会・町内会があるが、法人化しているのは15自治会に過ぎないとのこと、。全国調査では、5%程度というのを聞いたことがある。あらためて、総務省に問い合わせたところ、一番新しい2013年度の調査で認証地縁団体としては44000が確認されているとのことで、自治会などの法人化は一割程度ではないか、とのこと。

 

 

 

「佐倉市 自治会町内会の法人化の手引き」↓

 

http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4954/houjinkatebiki.pdf#search=%27%E4%BD%90%E5%80%89%E5%B8%82+%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8C%96%27

 

 

 

 

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2017年7月12日 (水)

自治会等からの消防団への寄付は、違法性が問われ、廃止の方向へ~迷走する佐倉市の対応に驚く~

 九州、福岡での水害では、懸命の救出作業が進む中、多くの犠牲者が出ている。災害時における自衛隊や消防団員の活動には感謝したい。今回は、消防団員の犠牲者も伝えられている。 

 その一方で、地域の自治会や町内会からの消防団への寄付が、いま問題になっている。当ブログでも四月上旬に、私の住む街での自治会の出来事に端を発して、消防庁や佐倉市に問い合わせたり、判例や各地の動向などを調べたりして、以下の記事を書いた。

 

消防団・社協・日赤などへの寄付を強制されていませんか~自治会の自治とは(1)(2)201749 

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2017/04/post-8f66.html 

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2017/04/post-7804.html

 

1.消防団への寄付について、ふたたび 

行政とのやり取りの中でも、疑問は解明できず、411日に佐倉市に質問書を提出していた。佐倉市の場合、「市長への手紙」や質問や要望に対する回答は、多くは、内容に実のない回答ではあったが、ともかく、回答は3週間をめどに、届いていた。ところが、今回は、数回の督促にもかかわらず、回答が届いたのは6月末日であった。2か月半以上かかってしまったわけで、担当の「危機管理室」の名とはあまりにもかけ離れているではないか。

 私が、佐倉市長あての質問・要望書は、先の記事と重なる部分もあるが、その要点は、以下のようなものだった。

~~~~~~~~~~~~~ 

(質問)
 
.市内の各地域で実施されている「消防団への寄付」(協力金、後援会費等含む)は、以下の①②③の条文からして違法と思われます。「公務外の仕事に対して、各自治会などが消防団へ寄付することは、消防団への感謝や慰労の気持ちであって問題がない」とする根拠はなにか。以下の条文・判決内容に沿って回答願います。
 
①消防組織法第9条・15条:消防団は地方行政団体の行政機関である
 
②地方公務員法第63項の五:消防団員は非常勤の地方公務員である
 
③地方財政法第4条の五:割当的寄付金等が禁止されている
 
2010324日、横浜地裁の判決:
 

 

〇消防団員の慰労のために,市民等から寄附金等を受け取ることは,公務員が本来の職務やそれに関連する業務につき金員を受領しているとも受け取られる可能性があるから、決して好ましいものではない
 
〇消防団が,本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき,市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは、違法となる余地がある
 
⑤『消防団の概要』(危機管理室・消防団本部)では、
 

「4.消防団の仕事」に「(1)消防団員の身分・仕事・権限⇒[1]消防団員の身分⇒3.消防団員は社会に奉仕する団体である⇒②消防活動に対して何らの代価も求めない」とある。

 

 2.消防団員が個人としてではなく、制服を着て、公務と類似の業務をすることは、外形上、公務とみなされ、団員たちの認識による判別には意味がない。さらに、前掲『消防団の概要』では 

「4.消防団の仕事」に「(1)消防団員の身分・仕事・権限⇒[2]消防団員の仕事⇒2.災害発生時以外 ⇒ ①火災発生予防 ②警備警戒活動 ③教育訓練活動 ④機械器具等の点検」 

 

とあり、災害発生時以外の①~④の業務も「消防団の公務」とされている。消防団員としての地域での諸活動を「公務外の活動」とする理由は何か。

(要望)
 
今年度ないし次年度、直ちに実施できることとして以下を要望します。
 
1.消防団が寄付を請求するはもちろん、消防団が寄付を受け取ることも、法令に従って、禁止してください。あわせて『自治会長・町内会長・区長の手引き』における「消防団の後援会費」についての質疑を削除するとともに、自治会等と消防団の金品の授受の禁止を明記してください。
 
2.他の市町村の条例には、団員の「遵守事項」の一つに「金品や酒食の接待の請求や受けることも禁止する」主旨の条文があるが、佐倉市の「消防団条例」には示されていない。「遵守事項」として条例化してください。
 
3.同時に、まず慣例と実態を知ることが大事なので、佐倉市は、自治会等及び消防団において、消防団への寄付がどのように集められ、渡されているのかの調査をしてください。

~~~~~~~~~~~~~~~

 2.消防団による祭礼の警備や野焼きや花火の監視活動は、公務か公務外か 

2か月半後、回答ではない中間報告が届き、そこでは、重大な訂正がなされていた。先の記事にも紹介した、電話でのやり取りで「消防団の地域での活動の中には公務外の活動もあって、それに対する自治会などからの慰労や謝礼の気持ちである寄付には問題がない」とする部分への訂正と思われる。詳しくは、添付資料Aを見ていただきたい。要は、「地域貢献活動として本来の業務以外である自主的な警戒活動をはじめとする地域の祭礼の警備、野焼きの監視活動などの『公務外の活動』に対して地域住民が『慰労や気持ち』として任意に支援しているものであり、市では関知することはできないもの」と説明したが、『公務外の活動』は、『公務の範囲』と訂正する、という内容であった。上記質問書の2.に応えたつもりかもしれないが、なぜ見解が一変したか明らかではない。

 

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資料A・中間報告↑

 

  これは、「公務の範囲」での上記のような活動に、地域住民の『慰労や気持ち』として任意に支援していることに市は関知しない、と読み替えなければならない。本来「公務」に従事する公務員に「慰労や気持ち」が入り込む余地はないはずである。寄付をする方も受領する方も、まさに刑事犯にあたる行為となる。佐倉市内でも、一世帯当たり千円単位で、自治会として数十万単位で消防団への寄付を強いられている地域もあり、これに関知しないということは、佐倉市自体も、行政機関「消防団」への「公務」に対する寄付は、受領するならば佐倉市への収入として処理していないことになる。   

「回答書」の文章をたどれば、そこにも大いなる矛盾が 

 

 6月末日にようやく届いた回答書は、添付資料Bをご覧いただきたい。その冒頭には、「消防団員が特別地方公務員であること、消防団が消防組織法に規定する行政機関であること、および地方財政法により割り当て寄付が禁じられていることは、事実ですが、これらの規定を踏まえても、当市の消防団への自治会等からの寄付が違法であるとの結論」には飛躍があるという。その次の文章は「自治会等からの寄付は消防団という組織に対する寄付であり、消防団員がこれを受領することはありません」とあり、「消防団という組織」は、回答書冒頭にあるように「行政機関」への寄付であることを明確にしている。飛躍でもなんでもなく、行政機関への寄付であることは、自明のことであるので、「ふるさと納税」のような制度がない限り、受け取ってはならない寄付であり、返還しなければならない性格のものである。 

 

 回答書にはさらに、消防団への寄付は、「自治会町内会等の自主的・自立的判断に基づく任意の自治活動であり」というが、行政機関たる「消防団」への寄付は、だれからであろうと、何の目的であろうと、行政機関の収入である。行政機関が、市の関知しない収入を得て、関知しない支出をすることは、ほかの行政機関を例に考えても、想定外であって、違法である。しかも、市は、当然のことながら、条例に基づいて、消防団の予算は約7000万円(うち報酬費約5000万円)、渡し切りの交付金も支払われ、消防団員は、特別公務員として、役職によって異なるものの、年間の一律報酬や出動手当、退職報償金なども支払われているのである。

 

 近年、消防団員の成り手が少ない自治体が続出して、消防団の機能が弱体化している例が多く聞かれるのも事実である。少子高齢化、地域の過疎化、地域共同体・家族の在り方自体が変容している中で、消防団制度を維持することに限界に来ているのは確かである。しかし、そのことと地域からの「慰労や謝礼」の印として「寄付」を合法化するのは筋違いで、別問題として考えなければならない。

 

 また、回答書に、寄付が割り当てられていない、寄付をしない自治会もある、ことが任意の証左といい、消火活動は寄付の有無にかかわらず公平に行っていることをもって、行政が関知しない理由としているようであるが、述べてきたように、要は、行政機関が寄付を受領していることの適法性を担保することにはならないだろう。

 

 Img314

 

 

 

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資料B・回答書↑

 

  ともかく、佐倉市は、この件の実態を知りたくない、関わりたくないの一点での弁明、いささかあきれた対応が続いている。 

全国的な動向として、各地で、自治会等の寄付の在り方をめぐって、議論が起こっているし、消防団の寄付については横浜地裁の判例などがきっかけで、消防団への寄付を廃止する市町村も増えている。昔のムラ社会意識から抜け出せない佐倉市、後れを取らないように。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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